小規模事業者持続化補助金事業(賃金引上枠/卒業枠/後継者支援枠/創業枠/インボイス特例)
小規模事業者等の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」について解説します。
2024年の小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度で、それに要する経費の一部を補助する制度です。小規模事業者が販路開拓や業務効率化の取り組みを行う際の経費の一部を補助することで、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
スタートアップにとって小規模事業者持続化補助金がオススメな理由は、以下の通りです。
- 販路開拓や業務効率化の支援: 小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が地域の商工会議所等と協力して持続的な経営を目指すための支援を提供します。これにより、売上を上げるための販路開拓や業務の効率化を図ることができます。
- 資金調達の手助け: スタートアップは資金調達が難しいことが多いため、この補助金は事業の取り組みに必要な費用を捻出する手助けとなります。
- 雇用の拡大や地域の活性化: 小規模事業者持続化補助金は、雇用の拡大や地域の活性化にも役立てることを目的としています。
スタートアップが小規模事業者持続化補助金を活用することで、販路開拓や業務効率化の取り組みを支援し、資金調達の手助けとなり、雇用の拡大や地域の活性化に貢献できます。
具体的には、販路開拓や業務効率化などにかかる経費のうち、補助金対象となる経費は多岐にわたります。例えば、広告宣伝だけでなく店舗改装や新メニューの導入といった用途にも活用できるようになりました。詳しくは、下記をご覧ください。
新しい持続化補助金は、今年度より補助額(補助上限)が50万円〜最大250万円に拡充され、店舗改装や広告掲載、展示会出展費用なども対象経費となっています。小規模事業者が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓の支援を受けられる補助金となっています。
最新の補助金情報は、こちらから検索ください。また小規模事業者持続化補助金の次は、スタートアップにおすすめのものづくり補助金 もご確認ください!開業したばかりの個人事業主や中小企業(スタートアップ含む)の方には、こちらも店舗改装やリノベーションにも使える事業再構築補助金がオススメです。申請要件を今すぐご確認ください。
個人事業主に加え、もちろん創業間もないスタートアップ企業、ベンチャー企業などの小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組や事業再構築の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることが目的です。
小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部が補助されます。
下記にて採択傾向など具体事例を交えてご説明し経営計画を作成したことがない方は、補助金・助成金の専門家に相談しましょう。
補助対象者について
常時使用する従業員数が「商業・サービス業 ( 宿泊業、娯楽業を除く ) 」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者が対象となります。
また補助金を受け取るためには、事前にID取得が必要です。詳細は、「jGrants(ID取得)」をご確認ください。
補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件(条件)をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとされています。
(1)小規模事業者であること
中小企業基本法に定められた「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求められることがあります。
(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて(※)、補助事業を実施ししていないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※採択日から起算して10か月を算定する。
申請要件については、「通常枠」に加え、「賃金引上げ枠」、「卒業枠 / 後継者支援枠」、「創業枠」などがあります。
類型 | 概要 |
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者※赤字事業者は、補助率3/4に引上げ。 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト又は準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者 |
災害支援枠 | 石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等 |
補助対象事業(通常枠)
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業である必要があります。また、複数の事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には(4)の要件も満たす事業であることとします。
(1)「経営計画」に基づき、地道な販路開拓等のための取組 を行う事業であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金、助成金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に予めご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
○共同申請の場合、補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。
○申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)。
○共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ補助対象経費となります)。
各申請枠の詳細と補助率について
新制度 New! 2023年度補正予算(2023年11月)
申請類型 | 補助上限額 | 補助率 | ||
持続化補助金 | 一般枠 | ①通常枠、②賃上げ引き上げ枠、③卒業枠、④後継者支援枠、 ⑤創業枠 | ①: 50万円 ②~③:200万円 ※免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者は、一律50万円上乗せ | 2/3 ※②のうち赤字事業者は3/4 |
※過去の公募回において、「インボイス枠」で採択され事業を実施した事業者は、「インボイス特例」の対象外です。
小規模事業者持続化補助金(通常枠)
- 補助上限額:50万円
- 補助率:2/3
小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3(赤字事業者は3/4)
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加して、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択を実施します。
【概要】
最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は交付決定後であっても補助金の交付が行われません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
(注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
【必要な手続】
<申請時>
○ 「経営計画書」の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
○ 補助事業計画の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
○ 労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しを提出。
○ 「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。
<実績報告書の提出時>
○ 実績報告書提出時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写しを提出。
【業績が赤字の事業者に対する要件】
★ 追加要件
「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者。
<法人の場合>
直近 期分の法人税申告書の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。
直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出。電子申告(eTax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。
上記「賃金引上げ枠」において必要な手続に追加して、申請時に以下の手続が必要となります。
○ 「経営計画書」の「赤字事業者」欄にチェック。
○ 補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。
小規模事業者持続化補助金(卒業枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3
~卒業枠に係る申請要件について~
【概要】
常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
<業種 常時使用する従業員の数>
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)6人以上
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
・製造業その他21人以上
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
【必要な手続】
<申請時>
○ 「経営計画書」(様式2)の「卒業枠」欄にチェック。
○ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「卒業枠」欄にチェック
○ 直近1か月間における、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。
○ 「卒業枠の申請に係る誓約書」(様式8)に記入の上、原本を提出。
<実績報告書の提出時>
実績報告書提出時点における直近1か月間の、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。
小規模事業者持続化補助金(後継者支援枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3
~後継者支援枠に係る申請要件について~
【概要】
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
【必要な手続】
<申請時>
○ 「経営計画書」(様式2)の「後継者支援枠」欄にチェックし、ファイナリストに選出された年度を記入してください。
○ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「後継者支援枠」欄にチェック。
小規模事業者持続化補助金(創業枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3
~創業枠に係る申請要件について~
【概要】
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。
<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
【必要な手続】
<申請時>
○ 「経営計画書」の「創業枠」欄にチェック。
○ 補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。
○ 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しを申請書に添付して提出。
<法人の場合>
○ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付して提出(申請者の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)。
<個人事業主の場合>
○ 開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子申告した方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。
補助対象経費
補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
補助対象経費: 販路開拓や生産性向上に関連する経費が対象となります。具体的には、SNSを使ったPR、展示会による集客、新たな設備導入などが含まれます。
補助対象経費科目 | 活用事例 |
①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト 関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書の購入費用等 |
⑧借料 | 機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑨設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑩委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。
幅広い用途に活用できるため、導入検討の際に補助金対象経費に当てはまるかどうかなど、疑問に思われるものがありましたら一度ご相談下さい。
対象経費になるものがどのようなものか、例も公表されています。
2023年までは雑役務費(臨時で雇用するアルバイトや派遣社員等)も補助対象経費となっていましたが、2024年以降は、補助対象外となりましたのでご注意ください。
申請スケジュール(第16回)
- 第16回公募申請受付開始: 2024年5月8日(水)
- 事業支援計画書発行の受付締切: 2024年5月20日(月)
- 申請受付締切: 2024年5月27日(月)17:00
- 事業実施期間: 交付決定日から2024年11月4日(月)まで
申請期間内に必要書類を提出することで申請が完了します。事業支援計画書の発行に時間を要する場合があります。余裕をもって手続きしましょう。最新の募集詳細はこちらから
○申請受付締切:
第16回:2024年5月27日(木)17:00
第16回公募からは、電子申請のみの受付となり、紙での申請は受け付けられません。電子申請にはGビズIDが必要です。
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
原則 2024年5月20日(月)
※予定は変更する場合があります。
第16回公募では事業実施期間が2024年11月4日までと非常に短く設定されているため、補助事業を確実に年度内に完了させるために、申請受付期間が大幅に短縮されています。
※採択結果は、小規模事業者持続化補助金ホームページで発表されます
※ 事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって手続きしましょう
※ 電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。
第16回公募からの変更点
賃金引上げ枠の申請要件が一部変更されました
- 地域別最低賃金より30円以上の賃上げを行う場合、審査時に加点されます。
- 50円以上の賃上げを行わない場合でも、30円以上であれば加点対象となります。
- 第16回公募からは、電子申請のみの受付となり、紙での申請は受け付けられません。
電子申請にはGビズIDが必要です。 - 不正受給や補助事業の不履行に対して、厳しい対応がとられる予定です。補助金の返還や加算金の支払い、さらには補助金適正化法に基づく罰則も科される可能性があります。
実績報告書提出期限
受付締切 | 補助事業実施期間 | 補助事業実績報告書提出期限 |
第12回 受付締切分 | 交付決定日から2024年4月30日(火)まで | 2024年5月10日(金) |
第13回 受付締切分 | 交付決定日から2024年7月31日(水)まで | 2024年8月10日(土) |
第14回 受付締切分 | 交付決定日から2024年8月31日(土)まで | 2024年9月10日(火) |
第15回 受付締切分 | 交付決定日から2024年10月31日(木)まで | 2024年11月10日(日) |
第16回 受付締切分 | 交付決定日から2024年11月4日まで | 2024年11月14日(木) |
第16回公募は、従来の公募回に比べて補助事業実施期間が大幅に短縮されており、交付決定日から2024年11月4日までの約3ヶ月間となっています。
補助事業実績報告書は、以下の2つのうち早い日までに提出する必要があります。
- 補助事業完了日から起算して30日を経過した日
- 補助事業実施期限日(2024年11月4日)の属する月の翌月10日(2024年11月14日)
活用事例
- 事例①
古民家をカフェとして営業するため、厨房を増設。
加えて、地元飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。 - 事例②
蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性能フライヤーを導入。
新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として地元メディアに広告を出稿。
審査のポイント
- 事業計画の妥当性: 申請者が提出した事業計画が現実的で、具体的な行動計画や目標が明確に設定されているかが評価されます。また、その事業計画が事業の持続性や成長性に寄与するかどうかも重要なポイントです。
- 財務状況: 申請者の財務状況や自己負担能力も審査の重要な要素です。補助金だけでなく、自己負担金を確保できるかどうか、また、事業計画を実行するための経済的な基盤があるかどうかが評価されます。
- 事業の社会的影響: 申請者の事業が地域社会や業界に与える影響も審査のポイントです。新たな雇用創出や地域経済への貢献、業界の革新など、社会的な価値を生み出す事業計画は高く評価されます。
- 過去の実績: 申請者がこれまでに事業を運営してきた実績も審査に影響します。過去の事業成果や補助金の適正な使用実績などが確認されます。
これらのポイントを踏まえ、具体的で現実的な事業計画を策定し、その実現可能性を明確に示すことが求められます。また、申請書類は丁寧に作成し、必要な情報を正確に提供することが重要です。
新たな加点について
14回目の小規模事業者持続化補助金からの主な変更点は以下の通りです。
- 事業環境変化加点: ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点があります。
- 東日本大震災加点: 福島第一原子力発電所の影響を受け避難指示等の対象となった地域に補助事業実施場所が所在する事業者及び被害を受けた水産加工業者等に対して加点があります。
- くるみん・えるぼし加点: 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、または女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して加点があります。
- 賃上げ加点: 最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して加点があります。
- パワーアップ型加点:
地域資源型:地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画に加点があります。
地域コミュニティ型: 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点があります。
<加点一覧>
加点は、【重点政策加点】、【政策加点】からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。
加点項目 | 概要 | |
重点政策加点 | 赤字賃上げ加点 | 賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点※賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合は、自動的に適用されます。 |
事業環境変化加点 | ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点 | |
東日本大震災加点 | 福島第一原子力発電所の影響を受け避難指示等の対象となった地域に補助事業実施場所が所在する事業者及び被害を受けた水産加工業者等に対して加点 | |
くるみん・えるぼし加点 | 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して加点 | |
制作加点 | 賃上げ加点 | 最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して加点※賃金引上げ枠を希望した場合は、自動的に適用されます。 |
パワーアップ型加点 | ●地域資源型 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画に加点 ●地域コミュニティ型 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点 | |
経営力向上計画加点 | 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点 | |
事業承継加点 | 代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点 | |
過疎地域加点 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して加点 | |
一般事業主行動計画策定加点 | 従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に対して加点計画期間に「公募締切日」及び「事業者が設定した補助事業完了予定日」がいずれも含まれている場合に加点の対象となります。 |
以上のような新たな加点制度が導入されています。これらは事業者の取り組みや状況に応じて適用され、補助金の採択率を上げる可能性があります。
注意点
締切回で補助金の名称が変わります。
- 第 1回~第 7回受付締切分:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>
- 第 8回~第11回受付締切分:令和元年度補正予算・令和3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>
- 第12回~第15回受付締切分:小規模事業者持続化補助金<一般型>
不審な連絡について
持続化補助金の交付決定を受けた事業者等を対象に、FAX、メール、ホームページ等で持続化補助金の額に上乗せした補助金を支払うなどと案内し、持続化補助金に係る交付申請書、事業計画書、交付決定通知書などを応募書類として添付させ、審査手数料として印紙の送付を請求する団体があることについて、事業者等から本会に対して複数の問い合わせが寄せられています。 この団体は、中小企業庁、中小企業基盤整備機構及び商工会とは一切関係がありません。 また、これらのFAXや勧誘等に関連して生じるトラブル等について、商工会は一切責任を負いません。
申請書類の正確な記入
申請書類には事業計画や補助金の使用目的など、詳細な情報を記入する必要があります。誤った情報を提供すると、補助金の交付が拒否される可能性があります。
自己負担金の確保
補助金は事業費の一部を補助するもので、残りの部分は自己負担となります。自己負担金を確保できない場合、補助金の交付は受けられません。
二重申請の禁止
同一の事業に対して、同じ補助金を二重に申請することは禁止されています。また、他の補助金との併用についても、各補助金の規定によりますので、詳細は各補助金のガイドラインを確認してください。
一度申請した補助金については、その結果が出るまで次の回に申請することはできません。つまり、一度の公募期間中に複数回の申請を行うことはできません。
なお、申請が不採択となった場合でも、次回以降の公募に再度申請することは可能です。ただし、再申請にあたっては前回の不採択理由を踏まえた上で、事業計画の見直しや改善を行うことが求められます。
補助金の適正な使用
補助金は、申請時に提出した事業計画に基づいて適正に使用する必要があります。事業計画と異なる使途で補助金を使用した場合、補助金の返還を求められることがあります。
圧縮記帳等について(2021年2月26日)
所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。
本補助金に関しては、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の回答をいただいておりますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。
参考1:「小規模事業者持続化補助金(一般型)」における圧縮記帳等の適用について
参考2:法人税法第42条及び所得税法第42条の規定
以上の点に注意しながら、補助金を有効に活用して事業の発展につなげてください。
過去の採択傾向分析(小規模事業者持続化補助金 第12回採択結果)
補助金の趣旨に沿って販路拡大や販路開拓といったキーワードが頻出しています。またその手法としてSNSを使ったPRや展示会による集客、新たな設備導入等に取り組まれている事業者も多いようです。こちらも是非参考にしてみてください。
補助金採択に向けたコツ
補助金採択に向けて書き方にもコツがあります、ぜひ以下のポイントを意識してみましょう。また弊社にご依頼いただければ、過去採択された申請書や記入例を参考に書き上げますのでより精度の高い申請書が作成可能です。
まず、初回はプロに依頼してみたいという方は、お問合せフォームよりご連絡ください。
経営計画と補助事業計画の具体的な書き方
企業概要、顧客ニーズと市場の動向、自社や自社の提供するサービス・商品の強み、販路開拓や業務効率化に向けた取り組みなどを明確に記載することが重要です。
申請書に必要なコツ
申請書の書き方にもコツがあり、適切な形式で申請を行うことが求められます。弊社では具体的な書き方や過去採択された申請書を元に作成したテンプレートを参考にすることが採択の確率を高めています。
採択率の高いコンサルタントのアドバイスを活用
弊社にご依頼いただいた場合は、採択率90%以上のコンサルタントが担当させていただき、小規模事業者持続化補助金の採択のコツなどアドバイスさせていただきます。
申請から採択までの流れを把握
小規模事業者持続化補助金の申請から採択、補助事業開始、補助金交付までの流れを説明させていただき、適切なタイミングやルールに基づいて手続きを進めることが重要です。採択後の手続きにも注意が必要です、事業内容を適切に遂行いただくのと、適切な事務手続きを行ってください。また申請サポートをさせていただいた皆様に関しては、交付申請〜実績報告までのサポートについてもご相談ください。
補助金申請の注意点
- 最新の公募要領や申請様式を確認し、適切な書類を用意してください。
- 申請期間を確認して、締切日を過ぎないように提出してください。
- 交付申請の無効や、補助金交付が無効にならないように、必ず申請内容や手続きを確認し、十分理解したうえで申請しましょう。
- インボイス特例についても留意してください。2023年度(令和5年度)における小規模事業者持続化補助金では、インボイス発行事業者へ補助上限額を上乗せする「インボイス特例」が新設されています。
- 必ず申請前に、Jグランツに事前登録をお願いします。本事業の電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用が必須となっています。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には2021年3月末時点で3~4週間程度を要します。利用ご希望で未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。アカウントは、事業者情報の 再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。
- 事業実績報告書等の提出も必要です。期限までにJグランツと経費登録システムの両方の申請を行わなければ、補助金を受け取れません。
まとめ
販促には使える経費項目が多いので、小規模事業者の方は積極的な活用をオススメします。
またネット販売システムの構築やWEB広告等も含まれているので昨年度IT導入補助金を利用された事業者様も今年度はこちらにチャレンジされる事業者が多いのではないでしょうか?
いずれにしてもお早めに最寄りの商工会議所にご相談されますよう、よろしくお願い致します。
詳細は、◆小規模事業者持続化補助金より確認してみましょう。小規模規模事業者持続化補助金 事業計画書 サンプル、小規模事業者持続化補助金 事業計画書 サンプル、持続化補助金 2023、小規模事業者持続化補助金 ホームページ
小規模事業者持続化補助金公式ページ
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申請フォームURL:https://forms.gle/DERgNXnHUfMsXGQ39
持続化給付金(終了)
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が50%以上減少した個人事業主に対して、事業全般に広く使える給付金として最大100万円が支給されました。2023年2月で申請受付は終了しています。
また、小規模事業者持続化補助金は、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となり、事業全般に広く使える給付金を支給する制度として存在していた持続化給付金とは別の補助金となります。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人・個人の方が対象となっていました。なお本補助事業は、給付金と違い、全額補助でない点もご留意ください。加えて、持続化給付金 に関しては2021年2月15日に申請終了しております。
事業復活支援金(終了)
新型コロナの影響で2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が30%以上減少した個人事業主に対して、50万円が給付されました。2022年6月に申請受付が終了しました。
2022年6月に終了した事業復活支援金では、個人事業主で最大50万円の給付金を受け取れました。給付対象は新型コロナの影響で売上が一定水準以上減少した事業者でした。
家賃支援給付金(終了)
2021年2月に終了した家賃支援給付金では、個人事業主を含む事業者に最大300万円の給付がありました。これは新型コロナの影響で住宅確保が困難になった事業者を支援するためでした。現在は小規模事業者持続化補助金が個人事業主向けの主な支援制度となっています。ただし、新型コロナ対策として臨時的な給付金制度が創設される可能性もあり、最新情報に注意が必要です。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援する補助金です。補助上限額は、
- 通常枠:50万円
- 賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:200万円
インボイス発行事業者への転換で、上記に50万円上乗せされる特例もあります。
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。ITツール導入で業務効率化等を図る取組が対象となり、パソコンやタブレットの購入にも活用できる可能性があります。
事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための中小企業等の取組を支援する補助金ですが、2025年の継続は未定となっています。個人事業主の方は、自身の事業内容や目的に合致する補助金・助成金を探して活用することをおすすめします。申請の要件や期限には十分注意しましょう。
・補助金交付候補者の採択発表:令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)