
小規模事業者持続化補助金事業(賃金引上げ枠/卒業枠/後継者支援枠/創業枠/インボイス特例)
小規模事業者等の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」について解説します。
2023年の小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に改善に向けた経営計画に基づいて小規模事業者の販路開拓や業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助する制度です。
具体的には、販路開拓や業務効率化などにかかる経費のうち、補助金対象となる経費は多岐にわたります。
例えば、広告宣伝だけでなく店舗改装や新メニューの導入といった用途にも活用できるようになりました。詳しくは、下記をご覧ください。
新しい持続化補助金は、今年度より補助額(補助上限)が50万円〜最大250万円に拡充され、店舗改装や広告掲載、展示会出展費用なども対象経費となっています。小規模事業者が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓の支援を受けられる補助金となっています。
最新の補助金情報は、こちらから検索ください。また小規模事業者持続化補助金の次は、スタートアップにおすすめのものづくり補助金 もご確認ください!開業したばかりの個人事業主や中小企業(スタートアップ含む)の方には、こちらも店舗改装やリノベーションにも使える事業再構築補助金がオススメです。申請要件を今すぐご確認ください。
個人事業主に加え、もちろん創業間もないスタートアップ企業、ベンチャー企業などの小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組や事業再構築の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることが目的です。
小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部が補助されます。
下記にて採択傾向など具体事例を交えてご説明し経営計画を作成したことがない方は、補助金・助成金の専門家に相談しましょう。
補助対象者について
常時使用する従業員数が「商業・サービス業 ( 宿泊業、娯楽業を除く ) 」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者が対象となります。
また補助金を受け取るためには、事前にID取得が必要です。詳細は、「jGrants(ID取得)」をご確認ください。
補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件(条件)をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとされています。
(1)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求められることがあります。
(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて(※)、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※採択日から起算して10か月を算定する。
申請要件については、「通常枠」に加え、「インボイス特例」、「賃金引上げ枠」、「卒業枠 / 後継者支援枠」、「創業枠」などがあります。
補助対象事業(通常枠)
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業である必要があります。
複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には(4)の要件も満たす事業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金、助成金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に予めご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
○共同申請の場合、補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。
○申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)。
○共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ補助対象経費となります)。
各申請枠の詳細と補助率について
1社あたり下記のいずれか1枠のみ申請が可能です。(翌年度の再申請は可能)
通常枠 | 特別枠 | ||||
類型 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | |
補助率 |
2/3※ |
||||
補助上限 | 50万円 | 200万円 | |||
インボイス特例 | 50万円※ ※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ |
○ 賃金引上枠⇒事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者
○ 卒業枠⇒小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者
○ 後継者支援枠⇒アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者
○ 創業枠⇒過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者
○ インボイス枠⇒免税事業者のうちインボイス発行登録をした事業者
(令和4年度第2次補正よりインボイス特例を導入。その際にインボイス枠は終了)
※小規模事業者が対象の持続化補助金の補助上限額が、適格請求書発行事業者への登録で50万円上乗せされます。
小規模事業者持続化補助金(通常枠)
- 補助上限額:50万円
- 補助率:2/3
小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3(赤字事業者は3/4)
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加して、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択を実施します。
【概要】
最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は交付決定後であっても補助金の交付が行われません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
(注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
【必要な手続】
<申請時>
○ 「経営計画書」の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
○ 補助事業計画の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
○ 労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しを提出。
○ 「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。
<実績報告書の提出時>
○ 実績報告書提出時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写しを提出。
【業績が赤字の事業者に対する要件】
★ 追加要件
「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者。
<法人の場合>
直近 期分の法人税申告書の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。
直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出。電子申告(eTax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。
上記「賃金引上げ枠」において必要な手続に追加して、申請時に以下の手続が必要となります。
○ 「経営計画書」の「赤字事業者」欄にチェック。
○ 補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。
小規模事業者持続化補助金(卒業枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3
~卒業枠に係る申請要件について~
【概要】
常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
<業種 常時使用する従業員の数>
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)6人以上
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
・製造業その他21人以上
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
【必要な手続】
<申請時>
○ 「経営計画書」(様式2)の「卒業枠」欄にチェック。
○ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「卒業枠」欄にチェック
○ 直近1か月間における、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。
○ 「卒業枠の申請に係る誓約書」(様式8)に記入の上、原本を提出。
<実績報告書の提出時>
実績報告書提出時点における直近1か月間の、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。
小規模事業者持続化補助金(後継者支援枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3
~後継者支援枠に係る申請要件について~
【概要】
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
【必要な手続】
<申請時>
○ 「経営計画書」(様式2)の「後継者支援枠」欄にチェックし、ファイナリストに選出された年度を記入してください。
○ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「後継者支援枠」欄にチェック。
小規模事業者持続化補助金(創業枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3
~創業枠に係る申請要件について~
【概要】
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。
<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
【必要な手続】
<申請時>
○ 「経営計画書」の「創業枠」欄にチェック。
○ 補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。
○ 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しを申請書に添付して提出。
<法人の場合>
○ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付して提出(申請者の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)。
<個人事業主の場合>
○ 開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子申告した方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。
補助対象経費
補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費
⑤旅費
⑥開発費
⑦資料購入費
⑧雑役務費
⑨借料
⑩設備処分費
⑪委託・外注費
幅広い用途に活用できるため、導入検討の際に補助金対象経費に当てはまるかどうかなど、疑問に思われるものがありましたら一度ご相談下さい。
対象経費になるものがどのようなものか、例も公表されています。
スケジュール(第14回)
申請期間内に必要書類を提出することで申請が完了します。事業支援計画書の発行に時間を要する場合があります。余裕をもって手続きしましょう。最新の募集詳細はこちらから
第14回公募要領公開・申請受付開始:2023年9月12日(火)~
第14回申請期限:2023年12月12日(火)
※採択結果は、小規模事業者持続化補助金ホームページで発表されます
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年12月5日(火)
※ 事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって手続きしましょう
※ 電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。
【第13回からの大きな変更点】
特別枠にインボイス特例が付くと補助上限が250万円に。
従来のインボイス枠からは150万円増額。
活用事例
- 事例①
古民家をカフェとして営業するため、厨房を増設。
加えて、地元飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。 - 事例②
蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性能フライヤーを導入。
新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として地元メディアに広告を出稿。
過去の採択傾向分析
ECサイトの構築やビジネスプロセスのオンライン化によって対面機会を減少させる取り組みや飲食店ではテイクアウトへの対応といったキーワードが頻出しています。こちらも是非参考にしてみてください。
補助金採択に向けたポイント
経営計画と補助事業計画の具体的な書き方
企業概要、顧客ニーズと市場の動向、自社や自社の提供するサービス・商品の強み、販路開拓や業務効率化に向けた取り組みなどを明確に記載することが重要です。
申請書に必要なコツ
申請書の書き方にもコツがあり、適切な形式で申請を行うことが求められます。弊社では具体的な書き方や過去採択された申請書を元に作成したテンプレートを参考にすることが採択の確率を高めています。
採択率の高いコンサルタントのアドバイスを活用
弊社にご依頼いただいた場合は、採択率90%以上のコンサルタントが担当させていただき、小規模事業者持続化補助金の採択のコツなどアドバイスさせていただきます。
申請から採択までの流れを把握
小規模事業者持続化補助金の申請から採択、補助事業開始、補助金交付までの流れを説明させていただき、適切なタイミングやルールに基づいて手続きを進めることが重要です。採択後の手続きにも注意が必要です、事業内容を適切に遂行いただくのと、適切な事務手続きを行ってください。また申請サポートをさせていただいた皆様に関しては、交付申請〜実績報告までのサポートについてもご相談ください。
補助金申請の注意点
- 最新の公募要領や申請様式を確認し、適切な書類を用意してください。
- 申請期間を確認して、締切日を過ぎないように提出してください。
- 交付申請の無効や、補助金交付が無効にならないように、必ず申請内容や手続きを確認し、十分理解したうえで申請しましょう。
- インボイス特例についても留意してください。2023年度(令和5年度)における小規模事業者持続化補助金では、インボイス発行事業者へ補助上限額を上乗せする「インボイス特例」が新設されています。
- 必ず申請前に、Jグランツに事前登録をお願いします。本事業の電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用が必須となっています。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には2021年3月末時点で3~4週間程度を要します。利用ご希望で未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。アカウントは、事業者情報の 再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。
- 事業実績報告書等の提出も必要です。期限までにJグランツと経費登録システムの両方の申請を行わなければ、補助金を受け取れません。
また、小規模事業者持続化補助金は、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となり、事業全般に広く使える給付金を支給する制度として存在していた持続化給付金とは別の補助金となります。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人・個人の方が対象となっていました。
なお本補助事業は、給付金と違い、全額補助でない点もご留意ください。
加えて、持続化給付金 に関しては2021年2月15日に申請終了しております。
まとめ
販促には使える経費項目が多いので、小規模事業者の方は積極的な活用をオススメします。
またネット販売システムの構築やWEB広告等も含まれているので昨年度IT導入補助金を利用された事業者様も今年度はこちらにチャレンジされる事業者が多いのではないでしょうか?
いずれにしてもお早めに最寄りの商工会議所にご相談されますよう、よろしくお願い致します。
詳細は、◆小規模事業者持続化補助金より確認してみましょう。小規模規模事業者持続化補助金 事業計画書 サンプル、小規模事業者持続化補助金 事業計画書 サンプル、持続化補助金 2023、小規模事業者持続化補助金 ホームページ
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