物価高騰支援給付金とは?2025年(令和7年)最新
物価高騰支援給付金は、住民税非課税世帯(低所得世帯)の負担軽減を目的とした給付金で、令和6年度の住民税非課税世帯を対象に物価高騰による低所得世帯の負担を軽減することを目的としています。1世帯あたり3万円の基本給付に加え、18歳以下の子どもがいる世帯には1人につき2万円の加算があります。
対象となるのは、令和6年12月13日時点で自治体に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯です。また、103万円の壁で話題の所得控除額が変更になると非課税世帯の定義も変わるため、注意が必要です。
【2025・令和7年】最大250万円 小規模事業者持続化補助金 (賃金引上 / 創業 / 共同・協業/ ビジネスコミュニティ)とは?
ただし、課税世帯の扶養親族のみの世帯や租税条約で課税免除された者がいる世帯は対象外となります。支給方法は自治体によって異なり、多くの場合は対象世帯に通知が送られます。
この給付金に関連した詐欺に注意が必要で、不審な連絡があった場合は警察に相談することが推奨されています。詳細な条件や手続きは自治体ごとに異なる可能性があるため、居住地の自治体の公式情報を確認することが重要です。
物価高騰支援給付金について、以下の主要な点をまとめます。
給付金の概要
物価高騰支援給付金は、2025年(令和7年)において、住民税非課税世帯を対象とした政府の経済対策の一環として実施される給付金です。物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯を対象に給付金が支給されます。
2024年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、各自治体で支給されます。
この制度は、物価上昇による家計負担を軽減することを目的としています。以下に、最新の情報をまとめます。
給付額
物価高騰支援給付金は、令和6年度住民税非課税世帯を対象とした支援策です。1世帯あたり3万円の基本給付に加え、18歳以下の子どもがいる世帯には1人につき2万円の加算があります。
- 基本給付額:1世帯あたり3万円
- こども加算:対象児童1人あたり2万円
18歳以下の子ども1人につき2万円が追加支給されます(例: 子ども2人の場合、合計4万円の加算)。
(2006年4月2日以降生まれ)
対象世帯 / 支給対象
以下の条件を満たす世帯が対象となります。
- 基準日(令和6年12月13日)時点で各自治体に住民登録がある
- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である
(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外) 世帯全員の2024年度の住民税所得割が非課税
世帯員1人以上の均等割のみ課税されていること(定額減税前の状況で判断)- 18歳以下の子どもがいる世帯は、子ども加算の対象となります
(平成18年4月2日以降に生まれた児童が該当)。
厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、住民税非課税世帯のうち74.7%が65歳以上で占められています。年齢別にみた住民税非課税世帯の割合は、70歳代で34.9%、80歳以上で44.7%と、高齢者層で特に高くなっています。
65歳以上の者のいる世帯のうち、高齢者世帯の世帯構造をみると、「単独世帯」が873万世帯(高齢者世帯の51.6%)、「夫婦のみの世帯」が756万2千世帯(同44.7%)となっています。住民税非課税世帯は65歳以上が75%、75歳以上が48%と高齢世帯に偏っているという指摘もあります。
これらのデータから、住民税非課税世帯の大部分が高齢者世帯であることが裏付けられています。この傾向の背景には、年金収入が主な収入源となる高齢者世帯が多いこと、公的年金等控除の影響などが考えられます。
ただし、この統計が示す「約74.7%」という数字は、高齢者世帯の割合を示すものであり、必ずしもすべての高齢者世帯が低所得であることを意味するものではありません。
一部の高齢者世帯には金融資産を保有する年金生活者も含まれている可能性があることに注意が必要です。困窮者の的確な把握、中間層への支援拡充、物価安定対策など更なる制度の改善が求められます。
注意点
ただし、以下の世帯は対象外となります。
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
- 租税条約に基づき住民税の課税を免除された者を含む世帯は対象外
2024年度分の個人住民税は、2023年1月1日から12月31日までの収入に基づいて決まり、自分の課税状況は住んでいる自治体から2024年6月ごろに送付された「個人住民税の納税通知書」や「特別徴収税額通知書」により確認できますので、ここに確認をお願いします。もしくは自治体にご確認下さい。
こども加算の対象
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
- 基準日の翌日から令和7年5月30日までに生まれた新生児も対象(申請が必要な場合あり)
- 2024年12月14日以降に生まれた新生児も申請により対象
2025年の給付金の支給額は、1世帯あたり「3万円」です。子どもがいる世帯には、子ども1人あたり「2万円」のこども加算があり、基本給付の3万円に加えて子どもの人数分が追加で支給されます。
支給方法 / 申請方法
多くの自治体では、対象と思われる世帯に対して以下のいずれかの方法で通知します。
- 支給のお知らせ(申請不要)
- 確認書兼申請書の送付
申請受付や窓口の詳細は、自治体ごとに異なります。具体的な手続きについては、各自治体の広報や公式ウェブサイトで随時案内される予定です。
物価高騰支援給付金の申請方法は、自治体ごとに異なる場合がありますが、一般的な手続きの流れを以下にまとめます。すでに自治体が口座情報を把握している場合は、申請手続きが簡略化される場合もあります。
支給方法は自治体によって異なりますが、一般的に以下のパターンがあります。
- プッシュ型支給
過去に同様の給付金を受給した世帯など、自治体が口座情報を把握している場合は、申請不要で自動的に支給されます。 - 申請型支給
新たに対象となった世帯や転入者などは、申請が必要です。 - 確認書による支給
対象と思われる世帯に確認書が送付され、内容を確認して返送することで支給されます。
多くの自治体では、令和7年2月上旬から順次、対象世帯に通知を送付する予定です。
1. 支給対象世帯への通知
支給対象と思われる世帯には、自治体から以下のいずれかが送付されます。多くの自治体では、2025年2月頃に対象世帯へ通知を送付予定です。
申請方法は自治体によって異なりますが、多くの場合、申請不要か簡単な確認手続きで済みます。
- 「支給のお知らせ」(はがき)
原則、手続き不要で指定口座に振り込まれます。 - 「確認書兼申請書」(封筒)
申請が必要な世帯に送付されます。
2. 申請が必要な場合の手続き
申請が必要な世帯は、以下の方法で手続きを行います。多くの自治体では、対象世帯に申請書類が送付されます。口座振込での支給が一般的です。すでに自治体が口座情報を把握している場合は、申請手続きが簡略化される場合もあります。
オンライン申請
郵送での申請よりも早く手続きが完了する可能性があります。24時間いつでも申請可能です。マイナンバーカードを所持し、電子証明書登録済(パスワード数字4桁)の方が対象となります。
- 「確認書兼申請書」に記載された二次元コードを読み取り、申請ポータルにアクセスします。
スマートフォンやパソコンから申請できます。 - 必要事項を入力し、世帯主の本人名義の口座情報を登録して申請を完了します。
- オンライン申請は、郵送申請よりも処理が早い場合があります。
必要なもの
- マイナンバーカード
- スマートフォンまたはパソコン
- 本人確認書類の画像
- 振込先口座情報が確認できる書類の画像
各自治体の公式ウェブサイトやコールセンターで、オンライン申請の詳細な手順や受付状況を確認することをおすすめします。
郵送申請
- 「確認書兼申請書」に必要事項を記入し、振込口座情報を記載します。
- 必要書類を同封し、返信用封筒で自治体に返送します。
- 申請期限内に郵便局で消印を受ける必要があります。
3. 申請期限
申請期限は自治体によって異なりますが、多くの場合、令和7年5月30日頃までとなっていま。支給時期は、プッシュ型支給の場合は2月下旬頃から、申請が必要な場合は3月下旬以降順次支給される予定です。
- 申請期限は自治体によって異なりますが、一般的には通知に記載された期限内に手続きを完了する必要があります。
- 期限を過ぎた場合、申請は受理されません。
4. 支給時期
- 申請後、自治体が書類を受理してから約1~1.5か月程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。
- ただし、審査状況や自治体の処理状況によってはさらに時間がかかる場合があります。
- 支給時期: 2025年1月中旬以降、自治体により順次支給開始予定。
多くの自治体で令和7年2月~3月頃を予定しています。
支給開始時期の傾向
多くの自治体では、2025年1月から3月にかけて支給を開始する予定です。具体的な支給時期は自治体によって異なりますが、以下のような傾向が見られます:
- 1月中旬から下旬:対象世帯への通知の発送
- 2月上旬から下旬:申請受付や振込開始
- 3月以降:本格的な支給開始
支給開始済みの自治体の例
- 栗原市(宮城県)
栗原市では、2025年1月下旬から支給を開始する予定です。プッシュ型給付対象世帯には1月上旬から通知を送付し、振込は1月下旬を予定しています。 - 中央区(東京都)
中央区では、すでに給付金の案内を開始しており、コールセンターも設置しています。 - 大田区(東京都)
大田区では、支給のお知らせは、2025年1月中旬以降順次。確認書は2025年2月上旬以降。支給のお知らせが届いた世帯は、2025年2月上旬頃に振込。確認書が届いた世帯: 2025年2月中旬以降順次振込予定。 - 下関市(山口県)
下関市では、1月末頃に「支給のお知らせ」を発送し、2月下旬に振込を予定しています。 - 横浜市(神奈川県)
横浜市では、令和7年2月12日から5月30日までを申請期間としています。 - 鹿児島市(鹿児島県)
鹿児島市では、現在給付に向けて準備を進めており、詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせする予定です。 - 静岡市(静岡県)
静岡市では、通知は2025年2月中旬に郵送開始、2025年3月支給開始予定。 - 福井市(福井県)
福井市では、令和7年3月中旬以降、順次支給予定。
各自治体の公式ウェブサイトや広報を確認し、最新の情報を入手することをお勧めします。不明な点がある場合は、各自治体の担当窓口やコールセンターに問い合わせるのが確実です。
事前準備
物価高騰支援給付金の受給に向けて、以下の準備をしておくと良いでしょう
❶マイナンバーカードの準備
多くの自治体では、マイナンバーカードは必須ではありませんが、持っていると手続きがスムーズになる可能性があります。
まだ取得していない場合は、早めに申請しておくと便利です。
❷公金受取口座の登録
マイナポータルで公金受取口座を事前に登録しておくと、申請手続きがスムーズになります。
❸本人確認書類の用意
運転免許証、健康保険証、パスポートなど、本人確認ができる書類のコピーを準備しておきましょう。
❹振込先口座情報の確認
通帳やキャッシュカードで、口座番号や口座名義を確認し、すぐに提出できるようにしておきます。
❺自治体からの通知の確認
対象となる可能性がある世帯には、自治体から通知が送られてくる場合があります。郵便物をこまめにチェックしましょう。
❻自治体の公式LINEアカウントの登録
一部の自治体では、LINEを通じた事前申請や通知を行っています。自治体の公式LINEアカウントを登録しておくと、最新情報を得やすくなります。
❼世帯状況の確認
18歳以下の子どもがいる場合は加算があるため、世帯員の年齢や状況を確認しておきましょう。
マイナンバーカードの利点
オンライン申請の利用
マイナンバーカードを持っている場合、オンラインでの申請が可能になることがあります。これにより、申請書の郵送を待つ必要がなくなり、早期の申請・受付ができる可能性があります。
公金受取口座の登録
マイナンバーカードを使って、マイナポータルで公金受取口座を事前に登録しておくと、申請手続きがよりスムーズになる可能性があります。
マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードを持っていない場合でも、以下の方法で申請できます。
郵送による申請
自治体から送られてくる申請書に必要事項を記入し、返送することで申請できます。
窓口での申請
自治体の窓口で直接申請することも可能です。
これらの準備をしておくことで、申請手続きをスムーズに進められる可能性が高くなります。
詳細な条件や手続き方法は自治体によって異なる場合があるので、お住まいの自治体の公式情報を必ず確認してください。
- マイナンバーカードと通知カードは異なります。通知カード(写真なし)では、オンライン申請などはできません。
- 自治体によって申請方法や必要書類が異なる場合があるため、お住まいの自治体の公式情報を必ず確認してください。
以上のように、マイナンバーカードは必須ではありませんが、持っていると便利な場合があります。
ただし、具体的な申請方法や必要書類は自治体によって異なるため、最新の情報を確認することが重要です。
背景と課題
総給付額は約5000億円と試算されています。対象世帯の約74.7%を65歳以上の高齢者世帯が占めており、本来支援が必要ない世帯も含まれる可能性が指摘されています。
高齢者世帯への偏り
住民税非課税世帯の多くが高齢者世帯であり、その中には金融資産を保有する年金生活者も含まれるため、支援の必要性が低い世帯にも給付金が行き渡る可能性が指摘されています。
現役世代への支援不足
子育て世帯や中間層への支援が十分でないとの批判もあります。特に、物価高の影響を大きく受ける現役世代への支援拡充が求められています。
根本的な解決策の欠如
給付金は短期的な救済策であり、物価安定や円安抑制といった根本的な対策が必要とされています。
注意事項
不審な電話やメールに注意してください。ATM操作や振込手数料の支払いを求める詐欺が報告されています。疑わしい場合は、自治体や警察に相談してください。
- 給付金を装った詐欺に注意が必要です
- 自治体や国の職員を騙る不審な電話や訪問には注意し、警察に連絡してください
- 支給は1世帯1回限り、他の自治体と重複して受給することはできません
- 申請期限が設定されているため、期限内に申請する必要があります
- この給付金は課税対象外で、差し押さえの対象にもなりません。
- 書類不備の場合は追加で時間を要する
- 各自治体によって詳細な条件や手続きが異なる場合があるため、お住まいの自治体の公式情報を確認することをお勧めします。
- 通知が届かない場合
支給対象と思われる世帯で通知が届かない場合は、自治体のコールセンターに問い合わせてください。 - 詐欺に注意
ATM操作や振込手数料の支払いを求める連絡は詐欺の可能性があります。自治体からの正式な通知を確認してください。
6. 特別なケース
- 世帯異動や税額変更があった場合
基準日以降に住民税が非課税となった世帯などは、自治体に申し出が必要な場合があります。 - DV避難者等
住民票を移せない場合でも、独立した世帯として申請できる可能性があります。詳細は自治体に相談してください。
過去の給付金との違い
2023年、2024年にも物価高騰対策の給付金が支給されましたが、今回の給付金はそれらとは別の制度です。過去の給付金の受給状況によっては、今回の給付金の対象外となる場合があるので注意が必要です。
まとめ
物価高騰支援給付金の詳細は自治体ごとに異なるため、最新情報を確認することが重要です。特に申請期限や必要書類については、自治体からの通知を見逃さないようにしましょう。
低所得世帯や子育て世帯を支援する重要な政策ですが、対象や仕組みに課題が残されています。
物価高騰支援給付金は、物価高騰の影響を受ける非課税世帯を支援するための重要な制度です。受給資格があると思われる方は、お住まいの自治体の情報を確認し、申請手続きを行ってください。
最新情報は自治体の発表を確認し、必要な手続きを進めることが重要です。
最新情報は各自治体のホームページ等で確認することをお勧めします。
ここから非課税世帯の事例を紹介します。不要な方はスキップしてください。また該当の住民税非課税世帯かどうかは最寄りの自治体に確認をお願いします。
住民税非課税世帯の定義とは? ポイント整理を整理
ここでは「お父さんは個人事業主(青色申告)で、お母さんは青色事業専従者給与を受け取る立場」「大学生の子どもはアルバイト収入(給与所得)」という設定で、住民税が全員非課税になるよう最大限に所得を得た場合のイメージを例示します。
住民税非課税の判定基準
- (ざっくり)単身なら「合計所得45万円以下」で非課税。
- 扶養親族が1人いる納税義務者なら 35万円×(1+1)+31万円=101万円
以下の合計所得で非課税。 - 扶養親族が2人いるなら 35万円×(2+1)+31万円=136万円 以下で非課税。
- ただし「専従者給与」を支払っている場合、支払われた側(お母さん)は「配偶者控除や扶養親族」にはならず、専従者として給与を受け取る立場になります。そのため、お父さんは「配偶者控除」や「配偶者を扶養親族に入れる」という扱いができなくなります。
- 一般的に、専従者給与を受け取っている家族は扶養親族になれないと覚えておくとよいです。
給与所得控除
- 給与収入(パート・アルバイトなど)に対しては「給与所得控除」が差し引かれた“給与所得”が、住民税・所得税の課税ベースになります。
- 令和以降の制度では、年収が 1,625,000円 以下なら「給与所得控除額は一律55万円」となります。
つまり、給与収入が100万円なら、給与所得は45万円(100万円-55万円)という計算になります。
子ども(大学生)の扶養判定
- お父さんが子どもを「扶養親族」としてカウントするには、子どもの“合計所得”が一定以下(所得税では48万円以下、住民税だと自治体により43万円 or 45万円以下 など)である必要があります。
- 給与の場合は「給与所得控除」を引いた後の金額(=給与所得)で判定されるため、アルバイト収入がだいたい100万円弱程度なら、子どもの給与所得は45万円前後に収まり、住民税・所得税ともにほぼ非課税圏内になります。
住民税非課税世帯を維持できるが、所得を最大化するシミュレーション
前提条件の整理
お父さん(個人事業主)
- 青色申告をしている。
- お母さんに専従者給与を支払う。
“所得”は事業収入-経費(+青色申告控除など)で決まる。
お母さん(専従者給与を受け取る)
- お父さんの事業に従事して給与を受け取る。
- 給与収入から一律55万円の給与所得控除を引いた「給与所得」が住民税の課税ベース。
- 「専従者給与を受けると配偶者控除は使えない」=お母さんはお父さんの扶養親族にはなれない。
子ども(大学生、アルバイト)
- アルバイト収入が給与収入扱いになる。
- こちらも同様に給与所得控除55万円を適用。
- お父さんの扶養親族としてカウントするには、給与所得(=アルバイト収入-55万円)を住民税基準以下に抑える必要がある
(多くの自治体で43万円 or 45万円あたりがボーダー)。
お父さんが「扶養親族1人(子ども)」だけをカウント
住民税非課税ライン(お父さん)
- 扶養親族1人だと、 35万円×(1+1)+31万円=70万円+31万円=101万円 までが、お父さん自身の“合計所得”を非課税にできる上限です。
お母さん(専従者給与)の非課税ライン
- お母さんは「単身扱い」で住民税判定すると、合計所得 45万円以下 なら非課税です。
- 給与収入がXX万円の場合、給与所得は (X−55)(X – 55)万円。
- これが 45万円以内に収まれば非課税になります。
- よってお母さんの給与収入は X−55≤45⟹X≤100となり、年収100万円であれば住民税は非課税(所得割も均等割も発生しない)です。
子ども(大学生バイト)の非課税ライン+扶養判定
- 子ども本人が住民税非課税になるには、やはり給与所得45万円以下(多くの自治体)に抑える必要がある。
- 給与収入 Y万円に対して給与所得は (Y−55)万円。
これが45万円以下なら子ども自身の住民税は非課税。
Y≤100 であれば、子ども自身も非課税。
- さらにお父さんが子どもを扶養親族にする場合、自治体によっては「子どもの所得=(Y – 55)万円が 43万円以下」などの細かい基準を設けているところが多いです。
仮に「43万円以下」が条件とすると、 Y−55≤43⟹Y≤98つまり、子どものバイト収入が年収98万円なら、お父さんが子どもを扶養親族としてカウントできる(子どもは自分も非課税、かつお父さんにとって1人扶養がつく)。
具体的な数字をあてはめた最大モデル
お父さん(事業所得)
お父さんはレストランを経営しており、住民税が非課税になるギリギリのラインを検討することとします。
お父さんの合計所得(=青色申告後の事業所得)を 101万円 に抑える。
扶養親族1人(子ども)で非課税ラインが101万円なので、そのギリギリを狙う。
お母さん(専従者給与)
お母さんの給与収入を 100万円 に設定する。
給与所得:100万円-55万円=45万円 → 45万円以下なのでお母さん自身は住民税非課税。
お母さんは「お父さんの扶養親族」ではなく「専従者給与を受け取る従業員扱い」なので、ここで配偶者控除は使わない。
子ども(大学生バイト)
アルバイト収入を 98万円 に設定する。
給与所得:98万円-55万円=43万円 → 子ども自身は45万円以下で住民税非課税。
さらに「子どもの所得が43万円以下」であれば、お父さんはこの子どもを“扶養親族”としてカウントできる自治体が多い。
そうすると、お父さんは「扶養親族1人」の枠(101万円)をフルに使える。
- 売上(年間): 700万円
- 経費: 434万円
食材仕入れ費:200万円
店舗家賃:120万円
光熱費(電気・ガス・水道):60万円
消耗品費:10万円
その他雑費:44万円
ーーー 合計:434万円 - 専従者給与(お母さん): 100万円
お母さんの給与収入が100万円 → 給与所得は「100万円 - 給与所得控除55万円 = 45万円」
給与所得45万円 → お母さん個人は住民税非課税(所得割・均等割ともに発生しない)
お母さんは「配偶者控除の対象」にはならず、あくまで「従業員扱い」です。 - 青色申告特別控除: 65万円
正規の帳簿を備えて適切に青色申告を行い、最大65万円の控除が受けられるケースを想定。
計算の流れ
売上合計: 700万円
経費合計: 434万円
専従者給与: 100万円
事業所得の概算
700万円−434万円⏟粗利益266万円 − 100万円 = 166万円
粗利益(売上-経費)が266万円
そこから専従者給与100万円を差し引いた残りが166万円
青色申告特別控除: 65万円
166万円−65万円=101万円
ここで最終的な「お父さんの事業所得」が 101万円 となる
世帯合計の「稼ぎ(実際のキャッシュフロー)」
- お父さんの手元所得:101万円
- お母さんの給与収入:100万円
- 子どものアルバイト収入:98万円
合計 101+100+98=299万円 が、住民税非課税世帯を維持しながら得られる“最大”のイメージ例となります。
「お母さんを専従者ではなく、配偶者控除の対象にして扶養親族を2人(母+子)にする」というシナリオも理論上はありえます。
- しかし、専従者給与を支払っているときは配偶者控除が使えなくなるため、母を扶養親族にはできません。
- また、もし母を扶養に入れるために給与を出さない(もしくは35万円以下に抑える)と、お母さん個人が得られる収入が減り、トータルでは世帯所得が下がりがちになるケースもあります。
- 一方で「専従者給与」をしっかり出してお母さんの収入を100万円程度にするほうが、結果的に世帯合計のキャッシュは大きくなることが多いです。
住民税非課税世帯判定の注意点
- 自治体ごとに扶養親族の所得基準が微妙に異なる
ここでは多くの自治体で見られる「45万円以下で非課税」「扶養親族判定は43万円以下」などの目安で試算しています。
住んでいる市町村によっては、43万円ではなく44万円・45万円でも扶養判定OKな場合もあるため、詳細は必ず自治体に確認しましょう。 - 社会保険(年金・健康保険)の加入要件は別
たとえばお母さんや大学生のお子さんが130万円の壁などを意識する場合、住民税非課税とは別に社会保険の扶養判定が絡んできます。
「税金面はOKでも、健康保険料の負担が増える」など別の問題が起こることもあるので要注意。 - 所得税(国税)側の扶養・配偶者控除とのズレ
所得税は「基礎控除48万円」「扶養親族の所得48万円以下」など、住民税の基準と微妙にズレがあります。
「住民税はセーフでも所得税は微妙に課税になる」といったズレが起こり得るので、最終的には両方のシミュレーションが必要です。 - 青色事業専従者給与の設定
「専従者給与がいくらまで税務署に認められるか」も実務上は大切です。
事業の実態に対して不自然に高すぎる給与は否認される可能性もあります。
適正な労働実態(時間数・業務内容)に見合う金額で給与設定しましょう。 - ふるさと納税は「納める税額」を減らす制度であり、「所得を非課税ライン未満にする制度」ではありません。
住民税の非課税判定は、あくまでも「前年の合計所得」が一定以下かどうかが基準です。
そのため、ふるさと納税を上限まで行ったとしても、ふだん一定以上の所得がある人は住民税非課税世帯にはならないのが通常です。住民税には「所得割」と「均等割」があり、非課税世帯とは「所得割も均等割も課税されない」状態です。
ふるさと納税で減るのは基本的に「所得割」部分なので、所得(課税標準)が一定以上ある場合は、均等割の免除要件も満たせず非課税世帯にはならないのが通常です。「非課税世帯」を目指すのであれば、事業所得や給与所得を基準以下に抑える、扶養親族を活用するなど、そもそもの“所得”を下げる(または控除を適切に使って課税標準を下げる)ことが重要であり、ふるさと納税をいくら上限まで行っても本質的に所得が高いままであれば「均等割が免除される非課税世帯」には該当しないという点に注意しましょう。
まとめ
- 専従者給与を使ってお母さんが「単身非課税」枠(~年収100万円)をフルに活かす
- 大学生の子どもはアルバイト収入を「~98万円」に抑えて、子ども自身も非課税&お父さんの扶養親族に
- お父さんは子ども1人を扶養親族にして事業所得を「~101万円」に抑える
この3つを組み合わせることで、
お父さん101+お母さん100+子ども98=299万円
と、全員が住民税非課税かつ世帯合計のキャッシュ最大化が可能になります。
上記計算は、あくまでChat GPT o1 Pro を用いてシミュレーションしたものです。
実際には「売上・経費の額」「青色申告特別控除の額」「社会保険の取り扱い」なども加味して最終調整が必要です。
最寄りの自治体や税理士や税務署等にご相談ください。
その他の激変緩和(物価高騰)支援
電気・ガス料金の負担軽減策が2025年1月から3月まで実施される予定です。
物価高騰による家計への影響を軽減するため、これらの支援策を有効に活用することをお勧めします。詳細や最新情報については、お住まいの自治体のウェブサイトや窓口でご確認ください。
- 電気・ガス代補助
2025年1月から3月にかけて、電気料金や都市ガス料金の補助が再開されます。
例えば、電気は1kWhあたり最大2.5円、都市ガスは1立方メートルあたり最大10円の補助が予定されています。
電気料金の補助
- 2025年1月・2月使用分:
- 低圧契約(主に一般家庭):1kWhあたり2.5円
- 高圧契約(主に企業):1kWhあたり1.3円
- 2025年3月使用分:
- 低圧契約:1kWhあたり1.3円
- 高圧契約:1kWhあたり0.7円
都市ガス料金の補助
- 2025年1月・2月使用分:1㎥あたり10円
- 2025年3月使用分:1㎥あたり5円
対象は年間契約量1,000万㎥未満の家庭や企業です。プロパンガスは対象外となります。
補助金の適用方法
補助金は自動的に適用され、お客様による申請手続きは不要です。電気・ガス料金の請求時に、使用量に応じた値引きが反映されます。
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- ガソリン代補助
2025年1月以降もガソリン価格の補助も継続される予定です。ガソリン価格の補助に関しては、以下の変更が予定されています。
- 2024年12月19日から:補助率を60%から30%に引き下げ、価格上限を180円程度に設定
- 2025年1月16日から:補助率をさらに引き下げ、価格上限を185円程度に設定
ただし、具体的な補助金額や実施期間については、今後の原油価格の動向や経済状況を見ながら調整される可能性があります。
- 電気・ガス料金の補助は2025年3月使用分(4月請求分)までの期間限定措置です。
- ガソリン価格の補助は段階的に縮小される予定で、今後の状況によっては完全廃止される可能性もあります。
- これらの支援策は、物価高騰による家計負担を軽減することを目的としていますが、長期的には脱炭素政策との整合性も考慮されています。
消費者は、これらの補助金による一時的な負担軽減を活用しつつ、長期的にはエネルギー効率の良い生活様式への移行を検討することが重要です。