【特例措置は令和5年(2023年)1月末で終了】経営者のための”雇用を守る”『雇用調整助成金』の更新情報
厚生労働省の調査によると、2022年3月現在、見込みも含めて12万人を超える人が新型コロナウイルスの影響で仕事を失ったことがわかりました。
厚生労働省の調査によると、2022年3月4日時点で新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化した企業などから解雇されたり、契約を更新されない「雇い止め」について調査した結果、仕事を失った人は、見込みも含めて128,806人となりました。
この調査データは、全国のハローワークなどで把握できた人数であるため、実際に仕事を失った人はさらに多いと考えられます。
2022年3月のデータでは、
・製造業=31,008人
・小売業=17,981人
・飲食業=14,306人
・宿泊業=14,264人
・労働者派遣業=5,996人
などの内訳です。
都道府県別では
・東京=25,876人
・大阪=10,803人
・愛知=6,857人
・神奈川=6,183人
となっています。
政府は雇用調整助成金の原則的な特例措置における一日当たりの上限額を2022年3月以降は9000円に引き下げました。
一方で、売り上げが大幅に減少した企業などには現在の特例措置を2023年1月末で終了が決定しました。2022年12月と2023年1月は経過措置として、従業員1人当たりの日額上限額を現行の1万2000円から9000円に引き下げ、最大10割だった助成率も9割(大企業は3分の2)に縮小となります。
従業員を守る雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、「事業活動の縮小」などの際、従業員の雇用維持を図るために労使間の協定に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものになります。
令和4年3月末までを期限に雇用調整助成金の特例措置期限としていましたが、
令和4年3月現在令和4年9月30日まで延長されることが決定しています。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
申請方法について
厚生労働省HPに特例用の様式等が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseiki n_20200410_forms.html
雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間中)
特例措置の延長
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年11月30日まで)に伴い、 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、
雇用調整助成金を雇用調整助成金は通常の受給期限が伸び、1年を超えて引き続き受給することができるようになりました。
短時間休業にも活用可能
短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、特例措置により、短時間休業に活用しやすくなっています。
・シフト制をとっている職場の場合
⇒シフト制における短時間休業にも活用可能に。
例)営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業
・社内の部門や部署で働き方が異なる場合
⇒部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能
例)業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
・宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合
⇒職種等に応じた短時間休業にも活用可能
例)常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業
Q:シフト制によるなど労働日が不確定な業種の事業主については、どのように取り扱われるのか。
A:事業主においては、昨年同時期のシフトや直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象となります。また、支給申請時に休業手当の支払いの元になるシフト等の提出が必要になります。雇用期間が短い者でも、直近の当人のシフトや同様の勤務形態の者のシフトを参考に事業主が勤務シフトを作成し、休業手当の支払いを行うことで雇用調整助成金の対象となり得ます。
Q.:都道府県知事の営業時間短縮の要請に協力し、早めに閉店し労働者を帰した場合にも対象となるか
A: 時間単位の休業手当を支払った場合は助成対象。
例)通常23時まで開店している店舗であったが、20時に閉店し通常よりも3時間短縮しての勤務
特例措置による助成率と上限額
特例措置により助成率及び上限額が引き上げられています。(教育訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者一人につき日額最大2,400円が加算されます)
この特例措置は、令和4年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎機関)が対象です。
特例に係るFAQは以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775184.pdf
最後に
2022年度の補助金や給付金に関して、ご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。
EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はお問い合わせください。