
【最新版】令和4年11月以降の雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、「事業活動の縮小」などの際、従業員の雇用維持を図るために労使間の協定に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものになります。 特例措置の実施期間は令和5年1月末日まで延長になりました。
そして、令和5年1月末をもって終了となります。12月と23年1月は経過措置として、従業員1人当たりの日額上限額を現行の1万2000円から9000円に引き下げ、最大10割だった助成率も9割(大企業は3分の2)に縮小となります。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) このコラムでは各事業者向けの「雇用調整助成金」についてお伝えします。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、 以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。 ①新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) ②売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業を開始した月(その前月または前々月でも可))の値が1年前の同じ月に比べ5%以上減少している ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 ③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
支給の対象となる期間と日数
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます) 雇用調整助成金は、1年の期間内に実施した休業が支給対象となります。 ただし、特例により、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、休業した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和4年6月30日までの間にある場合は、本助成金の対象期間は令和4年6月30日まででしたが、9月30日まで延長となっています。 助成金を受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限です。 こちらも特例により緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年9月30日)に実施した休業は、この支給限度日数には含めないことになっています。
助成額と助成率
助成額 = 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※) × 下表の助成率 (※)次の①から③までのいずれかの方法で計算します。
① 前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
②初回の判定基礎期間の初日が属する年度または前年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業手 当の支払い率をかけた額
③小規模事業主(従業員がおおむね20人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額(※1)原則的な特例措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。 (※2)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」と いう)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて 同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。 (※3)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。 なお、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。 また、令和4年4月以降は毎月業況を確認する。
支給までの流れ
緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。
労使協定⇒休業等の実施⇒支給申請⇒労働局の審査⇒支給決定の順番です。
雇用調整助成金 支給決定までのフロー
申請手続方法
雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで手続きします。 ※郵送や雇用調整助成金オンライン受付システムでの申請も可能です。 雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システム(https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/) 操作マニュアル R3.9.8掲載 リーフレット R3.7.7掲載
お問い合わせ先
問い合わせが多く電話がつながりにくい時間帯があるようです。 雇用調整助成金のホームページや厚生労働省公式LINEアカウント活用しましょう。 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む) 厚生労働省公式LINEアカウント →友だち追加用リンク https://lin.ee/qZZIxWA
最後に
雇用調整助成金ですが、不正な申請や受給が全国で増加しています。 実際には働いている従業員を休ませたように装うなどして、受け取った助成金を会社の運転資金に回すケースなどが多いようです。 労働局は不正受給の防止を図るために、事業所に対し立入検査等を実施するとともに、不正受給の事実が判明した場合には、事業主名の公表等の厳しい対応を行っています。 助成金は正しい方法で適切に申請を行ってください。 補助金や給付金に関して、ご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。