
スタートアップのファイナンスの基本は、会社が新株を発行して投資家から資金を払い込んでもらい、バランスシートの純資産と現預金を増やす「プライマリー(一時発行)調達」です。この資金はすべて事業の原資(開発費や広告費)に使われ、経営者が私的に使うことは1円たりとも許されません。
しかし、スタートアップの成長ステージが長期化し、創業からIPO(新規公開株)までに10年以上の歳月を要することが珍しくない昨今において、深刻な問題が浮上しています。それが、「創業者のペーパーリッチ(帳簿上の大富豪)問題」です。
自社のプレマネー・バリュエーションが30億円、50億円と膨らみ、創業者が保有する株式の含み益が数十億円に達していても、それは上場するまでは上場やM&A・セカンダリー取引などの流動性イベントが起きるまでは現金化できない数字です。創業者の日々の生活は、役員報酬に縛られており、都心のマンションを買うことも、家族の将来に備えることもできません。
この「帳簿上の評価額」と「足元のキャッシュの乏しさ」のギャップが長引くと、創業者は精神的に疲弊し、モチベーションを失うか、あるいは手元の現金を早く得たいがために、会社の本質的なポテンシャルを下回る安い価格での「早期M&A(早期EXIT)」に逃げてしまいがちです。
この歪みを解決し、上場前の未上場ステージにおいて、すでに発行されている既存の株式を投資家に売却して現金化する実務、それが「セカンダリー取引(Secondary Transaction:二次流通取引)」です。本記事では、この最先端の流動性戦略について徹底解説します。
1. セカンダリー取引の基本構造:会社を薄めず、個人を潤す
セカンダリー取引は、新株を発行しないため、会社の資本金は1円も増えません。あくまで「既存の株主(創業者、共同創業者、初期のエンジェル投資家など)」と「新しいレイトステージ投資家」の間で行われる、株式の相対(あいたい)売買契約です。
実務上、最も効果的なのは、シリーズCやDといった大型のプライマリー調達を行う際、その枠の「一部(10%〜20%程度)」にセカンダリー取引をハイブリッドで組み込む手法です。
【ハイブリッド調達の実務シナリオ】
ステージ: シリーズC、現在のPre-moneyバリュエーション 60億円。
創業者の保有比率: 50%(時価30億円分の株式を保有)。
総調達ニーズ: 6億円。
ここでCFOは、参画を希望する新規のクロスオーバー・ファンド(上場・未上場双方に投資する巨大ファンド)に対し、以下のような提案を行います。
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プライマリー(新株発行):5億円
➡ 5億円分の新株を発行し、会社の口座へ。製品の海外展開資金に充当。
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セカンダリー(既発株売却):1億円
➡ 創業者が保有する30億円分の株の中から、「1億円分(全体の約1.6%)」だけを、この新規ファンドへ直接売却する。
この結果、ファンドは合計6億円分の株式を確保して大株主の座に就くことができ、会社には5億円の成長原資が入ります。そして、創業者の個人の銀行口座には「1億円」の現金(税引前)が直接振り込まれます。
創業者は、保有株のわずか数%を売却しただけで、人生を変えるほどの経済的自由(セイフティネット)を上場前に手に入れることができます。これにより「明日会社が倒産したらすべてがゼロになる」という極限の恐怖から解放され、目先の10億〜20億円規模の小さなM&Aの誘惑を完全に断ち切り、「時価総額1,000億円のメガ・ユニコーンを目指して、あと5年戦い抜く」という強気の長期経営(レバレッジ)が可能になるのです。
2. セカンダリー実務における「2つの財務的リスク」とCFOの防衛策
創業者にとって有効な仕組みに見えるセカンダリー取引ですが、実務の現場を預かるCFOにとっては、細心の注意を払わなければ自社のプレマネー・バリュエーション(企業価値)を自壊させる劇薬となります。
リスク①:「流動性ディスカウント」が正規の株価を汚染するリスク
未上場株は、証券取引所でいつでも売買できる上場株と違い、現金化が極めて困難(流動性が低い)です。そのため、セカンダリーで株式を売却する際は、直近のプライマリー株価(正規のバリュエーション)に対して「20%〜40%引きの割安な価格」で取引されるのが市場の相場です。これを「流動性ディスカウント」と呼びます。
しかし、もし創業者が「1株1,000円(プライマリー価格)」の会社の株を、セカンダリーだからといって裏で「1株600円(40%ディスカウント)」で新規VCに売却してしまった場合、その取引データが税務署や次回の投資家に知れ渡ると大変なことになります。次回のプライマリー調達で、新しい投資家から「こないだ非公開で600円で売買相当で取引されるされてたんだから、実力は600円(時価総額36億円)でしょ。なんで今さら1,000円(60億)で買わなきゃいけないの?」と、バリュエーションの引き下げ(ダウンサイド圧力)を要求されるトリガーになりかねません。
【CFOの防衛策】
セカンダリーの売買株価は、可能な限り直近のプライマリー株価と「同額(フラット)」、あるいは「最大でも10%〜15%程度のディスカウント」に留めるよう、買い手側のファンドと交渉(または裏で優先権の調整)を行います。また、売却の理由が「創業者の個人的な資産ポートフォリオの適正化」であり、会社の事業性の悪化ではないことを、プレスリリースや投資家説明会で明確にセグメント(シグナリングのコントロール)する必要があります。
リスク②:「売り急ぎ」による社内モラールの崩壊
創業者が上場前に巨額の現金を手にし、タワーマンションを買い、高級車を乗り回している姿が社内のメンバー(特にまだ行使できないSOしか持っていない従業員や共同創業者)に知れ渡ると、「社長はもうゴールインして、自分たちを置いて逃げ切る支度をしているのではないか」という強烈な不信感(モラールハザード)が生じます。
【CFOの防衛策】
セカンダリー取引を実行できる上限について、あらかじめ定款や株主間契約の「譲渡制限条項」において、「創業者が上場前にセカンダリーで売却できる株式は、各ラウンドにおいて保有株の最大5%〜10%まで、かつ累計で数億円を上限とする」といった、明確なガバナンスの足枷(ルール)を明記しておくことが重要です。
3. セカンダリー取引の実務上の注意点:税務・法務・承認手続
セカンダリー取引を検討する際には、資金面だけでなく、税務・法務・社内手続の観点からも事前確認が必要です。
(1)税務上の取り扱い
創業者・従業員が保有する未上場株式を第三者へ売却した場合、原則として売却益は譲渡所得として申告分離課税の対象となります(個人の場合、所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて約20.315%)。ストックオプション行使後の株式売却や関連当事者間取引など、取引形態によって税務上の取り扱いが異なる場合があります。取引前に必ず税理士に相談してください。
(2)譲渡承認・先買権・株主間契約の確認
未上場会社の株式には譲渡制限が付されていることが多く、第三者への売却には通常、会社法上の譲渡承認手続が必要です。投資契約・株主間契約には先買権(ROFR)・共同売却権・事前承諾条項などが規定されているケースもあります。定款・投資契約書・株主間契約書を事前に確認し、必要な承認を取得することが不可欠です。
(3)創業者持分・コミットメントとのバランス
セカンダリー売却は流動性をもたらす一方、創業者の持分・議決権・将来の経済的アップサイドを減少させます。売却規模が大きすぎると、既存投資家や従業員から経営へのコミットメントへの懸念を持たれるリスクもあります。適切な規模・タイミング・開示方法について、主要投資家との事前協議を行うことが重要です。
4. まとめ:資本の流動性が「長期戦の戦士」を生む
セカンダリー取引は、かつては「上場ゴールを狙う起業家の小金稼ぎ」と日本市場ではネガティブに捉えられる風潮がありました。しかし、米国シリコンバレーでは、UberやSpaceXなどの巨大未上場ユニコーンが、上場を何年も引き延ばしながらセカンダリー市場で何千億円もの流動性を供給し、創業者や初期メンバーの長期定着を支えてきたとされる歴史があります。
日本でも未上場株式のセカンダリー市場が徐々に整備されつつあり、専門ファンドも登場するようになっています。
「創業者が先行して流動性を得ることへの不公平感から、チームの士気・信頼関係に影響する可能性があるだ」という古い精神論を排除し、資本の流動性をスマートにコントロールして経営陣に「心の余裕(防衛線)」を与え、結果として会社の企業価値をより高いレベルへと導くこと。 それこそが、令和の時代を勝ち抜くトップランナーのCFOと起業家に求められる、進化した資本政策のインテリジェンスです。

