経済産業省より、令和2年5月の緊急事態宣言延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されることが6月に閣議決定され、中小企業庁は7月14日より申請受付を開始しました。申請はこちらから→家賃支援給付金ポータルサイト
申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までででしたが、2021年1月15日の発表で、
2021年2月15日まで申請期限が延長になりました。
理由は再度の緊急事態宣言が全国に広がった影響を受けたものです。まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。なお、申請期限以降も不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をしてください。申請時に添付する「簡単な理由」については、書面作成が必要ですが、書面の様式は自由です。
<理由書 フォーマット>
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf
新型コロナウイルスの影響で売上が急減する企業は多く、固定費として支出の多い『家賃の支払い』は経営者の大きな悩みです。
このコラムでは「家賃支援給付金」についてお伝えします。
家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減した事業者に対する支援金です。地代や家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するもので、中小企業だけではなく個人事業主(フリーランス)なども条件を満たせば支給されます。
家賃支援給付金の給付額は?
法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円を最大半年分を一括で支給されると発表されています。
家賃支援給付金の支給対象とは
基本的には「今年(令和2年)5月以降売上が急減した事業主」となります。
以下の全て満たす事業者要件に該当する中小企業や小規模事業者、個人事業主です。
【法人の場合】
1、2020年4月1日時点で、以下に該当する法人である。
①資本金または出資総額が10億円未満
②①が定まっていない場合、常時使用する従業員数が2,000人以下
2、2019年12月31日以前から事業収入があり、事業継続の意思がある
3、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまる
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
4、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いがある
【個人事業者の場合】
1、2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業継続する意思がある
2、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまる
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
3、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いがある
ちなみに、もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年1月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。
とても似ているよう感じられますが、条件となる期間が違うなど微妙な差があります。
4月に売り上げが激減した人は対象外となる可能性がある点に注意ください。
家賃支援給付金の算定方法は?
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)となります。
つまり、「算定給付額×6か月分」です。
算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。
給付額の算定基礎となる契約・費用
給付申請のタイミング
給付額は、申請日の直前 1 か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。 給付額の上限は月額 100 万円となります。 例) 給付金の申請を 8 月 10 日におこなった場合において、7 月 11 日から 8 月 10 日までに、 賃料として支払った金額をもとに算定します。
そのため要件にあてはまる申請者は、申請の期間中のどの月においても申請をおこなうことがで きます。直前で支払いの猶予(ゆうよ)を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受けとることができます。
注意点
法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額を満額受け取れるわけではありません。中小企業の場合を例にとれば、一月に支払う家賃が225万円の場合、75万円までの家賃は2/3補助で50万円の給付額、のこりの150万円については1/3の補助で50万円、合わせて100万円(上限額)となり、6ヶ月分にして最大600万円という計算になります。月額120万円の家賃であった場合は75万円までの家賃は2/3補助で50万円の給付額、のこりの45万円については1/3の補助で15万円、合わせて65万円となり、6ヶ月分にして390万円の給付となります。この様に現状の家賃が100万円を超えからといって、満額を受け取れるわけではありませんのでご注意ください。
また、家賃は消費税を含める事が可能で、契約書に記載ある管理費や共益費も含められ、複数店舗を経営されている場合は各店舗の家賃を合算することができます。
よくあるご質問
弊社にお問合せ頂いたもので多かったものをまとめさせて頂きました。
くわしくは、例外をご確認ください
ただし、電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、無償で申請の支援をしてもらうことは問題ありません。
なお、家賃支援給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。
また、行政書士でない者が有償で申請を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますので、ご注意ください。
また 事業収入(売上)は、確定申告書における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考えかたとなります。
申請フォームでは賃料の金額のみ(消費税含む。また、同じ契約書で規定されていれば共益費・管理費も含む。)をします。申請フォームで入力した金額が給付額の算定の基礎となります。
Q.家賃をまとめて一括で支払っていますが申請できますか?
A.複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、
Q.白色申告を行っている事業者でも申請可能ですか?
A.申請可能です。
Q.申請者名義の自宅で事業行っている場合の賃料は給付の対象となりますか?
A.個人事業主・中小法人ともに賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同一人物の場合は対象となりません。また、配偶者や一親等以内の親族との取り日も認められていません。
その他、会社同士が親会社・子会社の関係にある場合や会社の代表が親族関係にある場合も認められません。(会社法に規定される親会社・子会社の関係、例えば議決権の議決権の過半数を有している場合など)
Q.賃貸借契約書を紛失して持っていません、それでも申請は可能ですか?
A.追加で次の書類を添付する事で例外的に認められる場合があるとされています。
・賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)
Q.賃貸借契約書の借主の名義が申請書と違う場合でも申請は可能ですか?
A.原則、2020年3月31日と申請日時点で有効である申請者自身の名義の賃貸借契約書が必要ですが、別名義の賃貸借契約書に加えて次の書類を添付する事で例外的に認められる場合があるとされています。
・ 賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)
Q.4月から申請までの間に事務所の移転をしましたが対象になりますか?
A.移転された場合でも対象となります。その場合新旧の賃貸借契約書が必要となります。
Q.住居兼事務所の地代・家賃は対象になりますか?
A.住居の内、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付対象となります。
Q.現在家賃の支払いを免除されていますが、申請は可能ですか?
A.最低でも申請日から 1 か月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要とされています。この場合以下(1)、(2)の書類を揃えて添付して申請します。
(1) 以下のいずれかひとつ
• 申請日から最低 1 か月以内にひと月分の賃料を支払ったことを確認できる銀行通帳の写し、
銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人(かしぬし)からの領収書
• 所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書
(2) 以下のいずれかひとつ
• 申請日の 3 か月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予をうけていたことを証明する書類
• 支払免除等証明書
Q.事務所の移転が10月に決まっていますが、申請は可能ですか?
A.事務所が移転する事が決まっている場合でも事業を継続される場合は申請可能です。給付金額の算定は申請時より1か月以内に支払った賃料を基準に行います。
添付(アップロード)いただく書類は、業界団体等によるガイドラインが策定されているか否かで異なりますので、まずはガイドラインがあるかをご確認ください。
Q.社宅については対象になりますか?(ポータルサイトより転記)
A.法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は給付の対象外となります。
Q.申請の状況はどのように確認できますか?(ポータルサイトより転記)
A.申請後の状況は、ご登録のメールアドレス宛に随時お知らせいたします。また、マイページにログインいただくと、最新の状況をご確認いただけます。
申請に不備があった場合も、メールおよびマイページでお知らせいたします。サポート会場で申請された方にはお電話で家賃支援給付金事務局より対応方法とあわせてご連絡いたします。
メール件名:「【重要】【家賃支援給付金】申請内容をご確認ください。(申請番号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)」
申請の確認を完了し、家賃支援給付金の振込を決定した後に、登録いただいた住所宛てに、家賃支援給付金の振込のお知らせを送付するとともに、振込をおこないます。
さらに、登録いただいた賃貸人(かしぬし)または管理業者の方宛てに、申請者に対して給付金を振り込む旨、お知らせを送付します。
(申請者ご本人および賃貸人(かしぬし)または管理業者の方宛てに送付するお知らせは、「家賃支援給付金の振込のお知らせ」という給付通知書です。)
送信ドメイン:「info.yachin-shien.go.jp」申請番号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)は、メール配信時に指定された番号が記載されます。
家賃支援給付金ポータルサイト
7月14日より開設され、情報の更新が行われています。申請要領も随時更新されておりますので、申請前に改めてご確認ください。
2020年8月26日更新情報
「2020年1〜3月に創業・新規開業された方」「2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方」および「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方」にあてはまる方の申請受付開始(※)に向けて、申請要領を更新いたしました。
と公表されました。
これまで対象でなかった方も対象になる可能性がございますので、申請要領をご確認ください。
家賃支援給付金のポータルサイトのよくあるご質問も内容が充実して参りましたので、是非ご参照ください。
よくあるご質問や申請要領でお悩みが解決しない場合は下記コールセンターまでお問合せください。
家賃支援給付金 コールセンター
電話番号 :0120-653-930
受付時間 :8:30~19:00
8 月 31 日まで:全日対応
9 月 1 日以降 :平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)
申請手続きが良くわからない方は申請サポート会場において、電子申請のサポートを行って頂けます。
会場で補助員による入力サポートを受けるか(予約必須)、資料の受け取りのみ(予約不要)でご利用いただけます。
詳細は下記より申請サポート会場についてより、ポータルサイトへアクセスしご確認ください。
最後に
家賃支援給付金は申請者につき一度限りの給付となります。対象の方は申請漏れが無いように準備を行っていきましょう。また、7月14日の受付開始から今日まで申請要領も複数回更新されており、2020年8月26日の更新では対象外であった方が申請できる様になるなど今後も更新情報のご確認をお願いいたします。詳細の確認や申請時についてはコールセンターやサポートセンターを活用し、お手続きをお願いいたします。
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