スタートアップは補助率3分の2を支援、東京都のデジタル証券発行支援事業とは
取引履歴を分散的に処理、記録するブロックチェーン技術に注目が集まっており、金融分野でも様々な活用事例が生まれています。中でも、ブロックチェーンを活用して発行されるデジタル証券(セキュリティトークン)は、従来の有価証券に比べて小口発行が可能で、発行体と投資家が直接つながることができる等の特徴があり、個人の投資促進やスタートアップの資金調達の多様化に資する等の効果が期待されています。
東京都から、デジタル証券の多様な発行事例を創出し、ノウハウや課題を広く共有することで市場拡大を図る意味で5月31日にリリースがでています。交付要綱はこちら
補助対象事業1件あたり補助対象経費の2分の1以内とし、500万円が上限となっていますが、補助対象事業者がスタートアップの場合、補助対象事業1件あたり補助対象経費の3分の2以内となる点は、新しい事例を積極的に創出したいという印象を受けます。
デジタル証券発行支援事業の対象者
金融商品取引法及び不動産特定共同事業法に基づき、デジタル証券を発行する都内の事業者に対して、発行に必要な経費の一部が補助されます。
交付対象となるのは以下のとおりです。
(1)セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行にあたり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店がある
(3)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていない
(4)法令等若又は公序良俗に反していない、若しくは反するおそれがない
(5)反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がない
(6)会社再生法に係る更生手続きの申立や民事再生法に係る再生手続き開始の申立がなされていない
(7)東京都からの指名停止措置を講じられていない
(8)税金の滞納をしていない
(9)過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しない
デジタル証券の発行支援、補助対象経費とは
交付対象となる経費は、以下の通りです。
(1)プラットフォーム利用料
セキュリティトークンの発行、移転及び償却等を管理するプラットフォームの利用及びプラットフォーム上の記録の書換え等の事務を当該プラットフォーム提供事業者等に委託する場合にはその委託に要する経
費。
(2)専門家等への相談経費
金融商品取引業者等や専門家(弁護士・行政書士・税理士等)から金融商品取引法や不動産特定共同事業法等の規定を順守した形で補助対象事業を実施するにあたって必要となる助言やコンサルティングを受ける
際に要する経費。
(3)システム開発経費
先進的なセキュリティトークンを発行するにあたって必要となるシステム開発(仕様書等において実施内容を具体的に指示できるものに限る)を外部の事業者等に依頼する際に要する経費。なお、当該システムの
活用を通じて、発行体及び投資家に対して高い付加価値(例:裏付け資産の多様化、非金銭リターンの提供、顧客との関係強化、資金決済の高度化など)を創出できるものに限る。
交付決定の日から令和6年3月31日までに契約、利用又はサービスの提供、対価の支払が完了した費用が対象です。
補助率・上限
補助対象事業1件あたり補助対象経費の2分の1以内とし、500万円を上限。
スタートアップの場合、補助対象事業1件あたり補助対象経費の3分の2以内。
※算出された額に1千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
募集期間
令和5年5月31日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
※申請は随時受付となり、期限はないものの東京都の予算限度額に達した場合、受付が締め切られます。
申請方法
①Jグランツによる電子申請
②郵送か持込
(宛先)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎14階北側
東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部戦略事業推進課
国際金融都市担当
提出書類
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)事業概要書(第2号様式)
(3)実施計画書(第2号様式 別紙)
(4)宣誓書(第3号様式)
(5)補助対象事業者の所在地、代表者を確認できる資料
(6)補助対象事業者が使用する印鑑等が真正であることを確認できる資料
(7)補助申請額の根拠となる資料
(8)その他、都が必要と認めるもの
最後に
EXPACTでは、特にスタートアップ企業への資金調達を強みとしており、補助金の実績も総額31億円以上を調達しております。資金調達成功に向けて、急ぎで申請を行いたい、自社で補助金獲得ができるのか知りたいなど、詳しく話を聞いてみたいという方は下記より専門家にお問い合わせください。