法人形態の違い
法人の形態には株式会社/合同会社/一般社団法人など、様々なものがあります。
近年では設立しやすいという理由から、独立して合同会社を作る人も増えてきました。
大手企業でも、アマゾンジャパンやグーグル、Apple Japanやユニバーサルミュージックなど、皆さんが知る企業も合同会社だったりします。
簡単にではありますが、この記事では株式会社と合同会社の設立方法の違いなどを書いてみたいと思います。
株式会社
株式会社とは、出資者が株式を取得し株主となることで設立される法人です。重要なポイントは、出資者と経営者が違う場合があるということで、株主は直接経営を行いません。株主に選任された取締役が経営を行うことになります。
●株主・・・株主総会により、定款の変更などの重要な事項の決議をおこなう
●取締役・・・取締役会により、経営上の意思決定や業務執行の監督をおこなう
■設立の流れ 事前準備(印鑑の用意と定款記載事項の決定)→定款の作成と認証→出資金の払い込み→会社設立登記 |
株式会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的、資本等の決まり事を定めた「定款」を作成し、認証を受けて、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。
定款作成についての記事もいくつか書きましたので、こちらをご覧ください。
合同会社
そもそも合同会社とはいったいどのようなものなのでしょうか。
合同会社とは、2006年の会社法の改正によって、新たに設定された会社の形態です。その設立件数は、近年飛躍的に伸びていて、注目されている会社のあり方です。
冒頭でも書きましたが、大手企業のアマゾンジャパンやグーグル、Apple Japanやユニバーサルミュージックなども合同会社です。
合同会社は社員が出資金の払い込みをします。重要なポイントとしては、出資者と経営者が同じということです。出資者と経営者が同じのため、株式会社のように株主総会や取締役会がありません。そのため、重要な事項の決定については社員全員の同意が必要になり、経営上の意思決定については、業務執行社員の過半数の同意が必要となります。
■設立の流れ 事前準備(印鑑の用意と定款記載事項の決定)→定款の作成→出資金の払い込み→会社設立登記 |
合同会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的、資本等の決まり事を定めた「定款」を作成し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。少し詳細な流れは下記のようになります。
一見、株式会社とほぼ同じのように見えますが、合同会社には「定款の認証」がありません。
「定款の認証」とは、公証人が定款について問題ないと認めることです。
さて、会社設立の登記をしたら、所轄税務署や都道府県の県税事務所、市区町村役場に「設立届」を提出する必要がありますが、この「設立届」の用紙も株式会社、合同会社とも同じ用紙になります。
ということで、設立方法の違いの観点でいうと、定款の認証の有無ということくらいです。税制や補助金の受理条件の違いなどは出てきますので、またその辺りはまとめてみたいと思います。
定款の認証がないことや、登録免許税が安い理由から、合同会社の方が設立にかかるコストも安く済むのもポイントの一つですね。
事業内容や、規模、収入等によって適した会社があるといえますので、どれを選択し、設立をするかによって今後の会社経営に大きく影響してきます。
様々な観点から自分に合った会社の設立方法を選びましょう。
最後になりますが、マネーフォワードを使うと自分で簡単に会社を設立することが可能です。一般社団法人には未対応ですが、株式会社と合同会社は自分で作ることができます。無駄なコストを省いて自分で会社設立に挑戦したい方は、一度チェックしてみてください。
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