
皆さん、こんにちは。
本日は株式会社の設立登記に必要な書類についてです。
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定款
定款とは会社の憲法にあたるもので、会社設立の手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つになります。
定款を作成するということは、これから設立する会社の根本規則(最も重要な決まりごと)を策定することになり、「うちの会社はこんなことできる会社です!」といったもの。
定款自治と言われるように、ある程度の裁量が会社に認められていますが、必ず記載しなければいけない内容もあります。
定款に必ず記載しなくてはならない事項
定款に記載される事項としては以下のようなものがあります。
絶対的記載事項
以下、定款に必ず記載しなければならない事項です。
・商号 ・目的 ・本店所の在地 ・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ・発起人の氏名(会社の場合は名称)及び住所 ・発行可能株式総数 |
ひとつでも欠くと定款そのものの効力が認められません。
相対的記載事項
定款に記載しなくても定款自体の効力は有効であるが、定款に定めがないと、その事項の効力が認められないものを言います。
・変態設立事項 ・株式の譲渡制限に関する定め ・取得請求権株式に関する定め ・取得条項付株式に関する定め ・株券発行の定め ・基準日 ・取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役の設置 ・取締役等の任期の短縮 ・取締役等の任期の伸長 ・監査役の任期の伸長 ・取締役会の招集通知期間の短縮 ・取締役会の決議の省略 ・役員等の責任の軽減に関する定め ・剰余金配当の定め ・公告の方法 |
任意的記載事項
会社法の規定や公序良俗に違反しない限り、定款において規定することができる事項のことをいいます。
定款への記載を欠いても定款の効力そのものには影響せず、また、定款以外において定めておくことも可能な事項ですが、定款に記載することによって一層明確となり、その変更には定款変更による手続き(原則として株主総会での特別決議)が必要となるという効果があります。
・ 公告方法(官報以外の場合) ・事業年度(決算期)取締役等の員数 |
変態設立事項で記載する事項とは?
変態設立事項とは、変態とあるように、設立に関する変則的な行為をいいます。
これは、発起人が自分の利益を優先するなどして、会社が不利益を被ることがないように、定款に記載が求められるものとなります。
変態設立事項は相対的記載事項なので、定款に記載していなければ無効となってしまいます。
変態設立事項には以下のものがあります。
・現物出資 | 金銭以外の財産(不動産など)を出資すること。 |
・財産引受 | 設立前から、設立後に会社と発起人が財産を売買する契約をしていること。 |
・発起人報酬 | 発起人としての報酬を受けること。 ・設立費用 登録免許税や定款印紙代など通常設立に必要な費用以外の設立費用を会社が負担すること。 |
変態設立事項は検査役による調査が必要
定款に変態設立事項がある場合、下記①から③の場合を除き、裁判所の選任した検査役による調査を受ける必要があります。
①価額が500万円以下
②市場価格のある有価証券
③公認会計士・税理士・弁護士から価額の証明を受けたとき
設立後に定款を変更できる?
定款を変更するためには、株主総会の特別決議(定款変更は株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席して、出席株主の3分の2以上が賛成))が必要です。
また、商業登記の手続きが必要です。
無事に定款が作成できましたら、次は定款認証という流れになります。
定款認証についてはこちらをご覧ください。
関連記事:定款認証の流れについて
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