
皆さんこんにちは。
会社設立に関する記事を更新中です。
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本日は設立する会社役員の報酬についての記事です。
役員報酬とは
その文字通り、役員に支払う給与のことです。
ここで言う役員とは、会社の取締役や監査役に該当する者のことを言います。
一般的な企業では、従業員の給与とは別に役員報酬を設定しなければなりません。
会社の利益や税法、資金繰りなど、さまざまな要素を踏まえ、慎重に金額を決定する必要があります。
役員報酬を決める際の手続きは?
役員報酬は、経営者の独断ですぐに決めることはできません。
会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」と記載されています。
※定款とは会社設立時に作成した会社のルールを定めたものです。↓の記事に定款についてはまとめました。
関連記事:定款作成のポイント
では、実務上はどのような流れで役員報酬の金額を決めているのでしょうか。
役員報酬の金額を決める流れは次のとおりです。
1.「株主総会」で役員報酬の総額を決めます。 2.役員ごとの内訳は「取締役会または代表取締役」で決めるよう一任します。 3.「取締役会」で「株主総会」で決めた総額の範囲内で各取締役の役員報酬の金額を決定します。 4.「取締役会」、「株主総会」の議事録を作成する。 |
株主総会・取締役会で決められた内容について、必ず議事録にまとめておくようにしましょう。
役員報酬の税務(税法)上の取扱いは?
さて、上記のような段階をふまえて役員報酬を決定しますが、実際は経営者が役員報酬を決めているケースが多いです。
ただし、税法についての意識が薄れている事があるため、確認する必要があります。
税法上認められない役員報酬だった場合どうなるの?
法人税法では、役員報酬はある一定のものしか経費として認められません。
法人税法を考慮せずに決めた役員報酬が、経費として認められないとどうなってしまうのか。
会社は経費が減り、利益が増えるため納める法人税があがります。
法人税も多く納めないといけない、役員報酬も支払う、となると資金繰りも厳しくなってきます。
しかも会社の経費にならなくても、社長にとっては報酬をもらっているので経費となっている給与と同じように、源泉所得税がかかってきます。
これでは役員報酬を支払うことで損してしまう恐れがあります。
役員報酬が税務上、経費として認められるため支払い方法
法人が支払う役員報酬のうち、法人税法で経費として認められるのはどのようなものなのでしょうか。
一般的に使うもので主なものは次の3つです。
定期同額給与
1ヶ月以下の期間で毎回支払われる、定期的な給与のことです。また、各事業年度で支払われる金額が同額でなければ、「定期同額給与」としては認められません。一般的な会社では、毎月同じタイミングで支払われることが多いです。 |
事前確定届出給与
役員に対する賞与のことです。役員に支払う賞与について以前は経費として認められていませんでしたが、現在は以下のような条件で経費にすることが認められています。 ①「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する(所轄の税務署) 提出期限は次の日のうち、いずれか早い日です。 |
利益連動給与
有価証券報告書に記載されている、「利益に関する指標」に基づいて役員に支払われる給与です。株主が社長一人だったり、奥さんと二人だったりする場合は「同族会社」なので、この方法を使うことはできません。 |
上記3つの給料以外で経費になるものとして、退職金やストックオプション、使用人兼務役員の使用人部分の給与などがあります。
法人税の申告をする際に書類に従業員への給料の金額を記載しますが、上記の3つの給与について金額を記載する箇所があるので、内容を理解しておきましょう。
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