皆さんこんにちは。
会社設立に関する記事を更新中です。関連記事はこちら、会社設立準備の記事一覧
今日は株式会社の設立登記に必要な書類についてですが、以前会社設立における定款作成についての記事を書きました。関連記事:定款作成について
定款認証とは、株式会社や合同会社などの法人設立において、作成された定款(会社の基本的な規約)の正当性を公証人が証明する手続きです。
定款を作成したらその定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらうことが必要です。
それを「定款の認証」といいます。本日はその『定款認証』について個人で行う際に必要な準備や手順、それらの内容についてまとめてみます。
定款認証の手順
定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行うことになります。
1.管轄の公証人役場を調べよう
定款の認証は、あなたの会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行います。どこの公証人役場に行けば良いかは、下記のページで調べてみてください。
2.事前に定款をチェックしてもらおう
定款の認証を受けるために、公証人役場へ行く前に、事前に電話をかけるようにしましょう。
その際に確認することは、
①その公証人役場が本店所在地を管轄しているかどうか ②訪問希望日と公証人のスケジュール ③認証を受けようとしている定款に問題がないか |
③関してですが、役場や担当の公証人によっては、定款を持っていく前に、FAX等で内容について最後のチェックを事前に行ってくれる公証役場もあります。
定款の認定時には、細かい訂正がよくあるものです。
あらかじめ定款の末尾に発起人全員の捨印が押印されていれば、訂正が容易になります。
訂正には発起人全員分の訂正印が必要になりますが、訂正箇所を記載する場所は、訂正が必要となった部分でなければならないという決まりはないからです。
すでに押印のある定款の末尾にまとめてしまえば、簡単に訂正ができます。
また定款だけでなく、印鑑証明書や委任状等もチェックして貰える場合があるので、あわせて聞いておくと良いでしょう。
本庁所在地の番地や号の部分はよく指摘されるポイントです。「新宿1-1-1」のように省略せずに「新宿一丁目1番1号」のように正確に書くようにしましょう。
持ち物は
定款の認証のために公証役場へ持って行くものは下記の8つです。
公証役場へ持って行くもの
①定款3通 ②発起人の実印 ③発起人(出資者)全員の印鑑証明書1通ずつ(発行から3か月以内のもの) ④収入印紙:4万円 ⑤公証人へ払う手数料:5万円(現金) ⑥定款の謄本(写し)交付手数料:約2000円(250円×ページ数) ⑦実質的支配者となるべき者の申告書 ⑧委任状(代理人が定款認証を行う場合) |
定款3通
定款は3通とも発起人全員の署名押印、割印が必要です。その際、押印は必ず個人の印鑑で行います。持っていく定款3通は、それぞれ公証役場保存用、会社保存用、登記用となります。
発起人全員の印鑑証明書
印鑑証明書は役所で印鑑登録を行ってから取得することができるようになります。定款認証の後、設立登記の申請の時にも使うため2通取得しておきましょう。
収入印紙
定款の認証をしてもらった後、公証役場保存用の定款に収入印紙を貼って消印をすることになります。
収入印紙は郵便局で買って行きましょう。
定款は紙以外にもPDFの電子定款で用意することもできます。
その場合は、紙の定款認証に必要な収入印紙代4万円が不要になります。
現金5万2000円程度
定款の認証の費用は当日、現金で支払うことになります。
公証人へ払う手数料5万円と、定款の謄本作成料で250円×ページ数分を準備しておきましょう。
委任状
公証役場での定款認証は発起人(出資者)全員で行くのが原則です。
しかし、会社を始めたばかりの忙しい時期に全員で行くというのは現実的ではない場合もあります。
その場合は、公証役場に行けない発起人の委任状が必要となります。
公証役場での定款認証の流れ
定款の作成と必要書類の準備が整ったら、公証役場に行き、定款認証の手続きを行います。手順は、大まかには以下の通りです。
定款認証の事前チェック:作成した定款を事前に公証役場へFAXまたはメール送信し、事前チェックをしてもらいます。
定款認証手続き:公証役場で定款認証手続きを行います。
後は、公証役場へ行って定款を見て貰い認証を受けるだけになります。公証役場へは、あらかじめ電話で決めておいた日にちに行きましょう。当日は、訂正箇所をいくつか指摘されると思います。
しかし、よほどの欠陥がない限りはその場で訂正させて貰えます。定款が受理された場合、用意した定款3通のうち1通が原本となって公証人役場に保管されます。
この1通の表紙の裏側に収入印紙を貼り、実印で消印をします。残りの2通は「謄本」という朱印が押され、1通は法務局で会社登記をする時に使用し、もう1通は保存用となります。
保存用の謄本は、会社名義の銀行口座を開設する時などに必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
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