2021年1月7日、菅内閣総理大臣から、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に緊急事態宣言が発令されました。
期間は2月7日までで、
・飲食店の営業時間短縮
・テレワークによる出勤7割減
・午後8時以降の外出自粛
・イベントの人数制限
などが対策として盛り込まれています。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(=「一時支援金」)」が最大60万円給付されます。
給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性もありますので、常に最新情報を入手して下さい。
(2021年2月13日)
概要
1月7日に2度目の緊急事態宣言が発令され、飲食店は基本的に午後8時までの営業を要請されており、厳しい対応を迫られています。
そして、この影響は飲食店の取引先にも派生しています。
例えば居酒屋であれば、酒類やつまみ、料理に使う食材などにはじまり、調味料やお箸やおしぼりなどの消費財まで様々な「取引先」によって成立していますが、当然ここの売上も落ちることになります。
緊急事態宣言の再発令で営業時間を短縮する飲食店のこういった「取引先」を支援するため、政府が給付金を支給する方向で調整していることが1月9日、報道されました。
最大60万円給付金の対象は?
中小企業には最大60万円、個人事業主は最大30万円の給付金が決定しました
法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給 ※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
給付の条件は?
前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等=上限60万円
個人事業者等=上限30万円
対象期間=1月~3月
対象月=対象期間から任意に選択した月
給付対象は?
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
一時支援金の注意点
・「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
・一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、同緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
・飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
・都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
※※要注意※※
2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。 なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になります。
一時支援金の事業確認スキーム
①事業を実施しているのか
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか
事前確認のため、2月中旬より、申請予定者の①②についてテレビ会議又は対面で事前確認されます。申請予定の事業者は、申請前に事業確認機関で、①②の確認を受けて、事業確認 通知(番号)の発行を受ける必要があります。
一時支援金受給までの確認手順
1.緊急事態宣言の影響の確認に必要な書類(下記記載)を準備
2.全国各地に指定する事業確認機関(2月下旬に事業確認機関の一覧を公開予定)の予約
3.同機関にて、事業の実施状況や宣誓・同意状況等の確認を受けて「事業確認通知(番号)」を受理
一時支援金受給に必要な書類
①事業実施 :2019年及び2020年の確定申告書、 2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等 本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
②給付対象の理解:宣誓・同意書(2月中旬に所定の様式を公表予定) ※電話での確認を行う場合は、お手元にご準備ください。
※なお、事業確認機関は、日頃から事業状況を把握している会員・顧問先等の事業者について、①を省略し、②のみを電話で確認 することができます。その場合は、事後的に会員契約・顧問契約等を確認させていただく場合があります。
一時支援金の申請方法
事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対 象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請 用のWEBページから申請していただけるようになります。
1.一時支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録
2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
3.申請ボタンを押下 ※オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入力のサポートを実施予定
必要書類
□確定申告書 :2019年及び2020年の確定申告書
□売上台帳 :2021年の対象月の売上台帳
□宣誓・同意書 :2月中旬に所定の様式を公表予定
□本人確認書類 :運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等 ※個人事業者等の場合
□通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・ 口座番号・名義人が確認可能なページ
□事業確認通知(番号):事業確認機関が発行する事業確認通知(番号)
※1特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。
一時支援金に関するQA①
Q1 自らの事業が給付対象に当てはまるのかを確認したい。
A 例示している事業であれば必ず給付対象となるわけではありませんが、例示事業に該当しなくとも条件を満たせば給付対象となります。一時支援金の給付対象や保存書類に関する質問は、所定のフォーム (https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/daijinkanboukaikei/ichijishienkin)に質問して下さい。(個別の返答はされません)よくある質問がある場合はQAを作成し2月下旬に追記されます。個別の問い合わせは、申請要領等を公表するタイミングで開設するコールセンターで対応予定です。(個別の審査状況のお問い合わせについても受けられません)。
Q2 緊急事態宣言の対象地域「以外」に所在する場合でも給付対象になるのか。
A 緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、要件を満たせば給付対象となります。
Q3 どのような書類を準備すれば良いのか。
A 2019年及び2020年の確定申告書、2021年対象月の売上台帳、本人確認書類、通帳の写し、事業確認機関が発行する事業 確認通知(番号)等になります。2021年2月16日以降に2020年の確定申告の受付が開始されますので、申請をご検討の方は確定申告を行ってください。なお、持続化給付金や家賃支援給付金を受給されている方は、同給付金は課税対象であり、(一時支援金の申請に関わらず)確定申告が必要になる場合があります。
Q4 いつから「事業確認」や「申請」の受付を開始するのか。
A 2月下旬に事業確認機関での確認受付を開始し、3月初旬に申請受付を開始される予定です。
Q5 給付要件を満たしていれば、迅速に給付されるのか。
A 申請件数が多数に及ぶ場合や申請内容に不備がある場合、申請者において不備の修正や追加書類を提出が必要な場合等は審査時間がかかります。今後、申請する際には、申請内容に不備がないかについて、入力内容と書類に記載の内容の一致や適切かつ鮮明な書類の添付等を確認していただきますようお願いいたします。
Q6 どのように申請すれば良いのか。
A 事務局が今後設置する申請用のWEBページを公開いたしますので、同WEBページからオンラインで申請してください。なお、代理申請は認められていませんので、ご注意ください。
Q7 一時支援金では、持続化給付金のように各種特例が設定されるのか。
A 一時支援金では通常の給付要件では受給が難しい事業者向けに以下のような特例を講じるものです。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2020年に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年から2020年の間に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等
Q8 一時支援金は、持続化給付金とは主に手続き面で何が違うのか。
A 一時支援金は、持続化給付金と異なり、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が給付対象となり得ます。手続き面では、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証 拠書類の保存や申請前に事業確認機関から事業確認を受けていただく必要がある点が主に異なります。
最後に
今後給付金内容は随時更新されることが予測されますので、常に最新の情報を入手して下さい。
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