
売上が30%以上減少した事業者に最大250万円を給付!事業復活支援金とは、どういった補助金か?
新型コロナウイルスの感染拡大で売上減少した事業者に対して最大250万円を支給する「事業復活支援金」を創設し、2021年度補正予算案に約2兆8,000億円が計上されました。
地域や業種を問わず事業者を下支えすることで、経済の底割れを防ぐ狙いです。経済産業省(中小企業庁)から事業復活支援金事務事業の実施計画書が公開され、「事業復活支援金」の概要が明らかになってきました。こちらに詳細な給付条件が記載されています。基本的な仕組みは、一時支援金や月次支援金を参考に設計されていると考えられます。
「事業復活支援金」は、2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける個人事業主や創業間もないスタートアップ、ベンチャーなどの事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額が一括給付されます。
給付上限額
売上高減少率 | 個人事業者 | 法人 | ||
年間売上高※
1億円以下 |
年間売上高※
1億円超~5億円 |
年間売上高※
5億円超 |
||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
事業内容の詳細
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金が給付されます。
事業復活支援金とは、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売り上げが、前年か2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者に対し、最大250万円を支給する支援金です。要件を満たしていれば、借入のように返済義務はありません。
年間売上 | 減収率 | |
50% | 30% | |
5億円以上 | 250万円 | 150万円 |
5億円未満 1億円以上 |
150万円 | 90万円 |
1億円未満 | 100万円 | 60万円 |
個人事業主 | 50万円 | 30万円 |
上記の通り、事業復活支援金の上限額は、事業規模と売上減少額に応じて変動します。年間の売上高が1億円未満の事業者は最大100万円、5億円以上は250万円とし、個人事業主には50万円が上限となります。
ただし、売り上げが50%以上減少した場合、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円となりますが、売上減少が30%以上50%未満だった場合は、法人が最大150万円、個人事業主が最大30万円となる模様です。
持続化給付金の必要書類などを事前に確認し、迅速な給付が受けられるように備えておきましょう。
給付対象
給付対象は、以下の条件を満たす事業者です。
条件1 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る |
条件2 | 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者 |
判定時期
2019年11月の売上 | 2020年11月の売上 | 2021年11月の売上 |
2019年12月の売上 | 2020年12月の売上 | 2021年12月の売上 |
2020年1月の売上 | 2021年1月の売上 | 2022年1月の売上 |
2020年2月の売上 | 2021年2月の売上 | 2022年2月の売上 |
2020年3月の売上 | 2021年3月の売上 | 2022年3月の売上 |
新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの単月の売り上げが、前年か2年前の同じ月より30%〜50%以上減少していないか確認する必要があります。
申請方法
⚫ 登録確認機関による事前確認の後※、事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。
申請方法 | ||||
1.事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録※ ※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能 2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付 3.申請ボタンを押下 (オンラインでの申請が困難な方向けに申請のサポートを行う会場の設置を予定しています。) |
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主な必要書類※1 | ||||
書類 | 一時支援金・月次支援金既受給者※2 | 一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係あり | 一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なし | |
確定申告書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
対象月の売上台帳等 | 〇 | 〇 | 〇 | |
履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人) | 〇 | 〇 | 〇 | |
通帳(振込先が確認できるページ) | 〇 | 〇 | 〇 | |
宣誓・同意書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
基準月の売上台帳等 | ー | ー | 〇 | |
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等※3 | ー | ー | 〇 | |
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)※3 | ー | ー | 〇 |
※1上記は主な書類であり、特例を用いる場合など、別途必要書類がある場合があります。また、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類(例えば、事業を行っていることが分かる書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)の提出も求める可能性があります。
※2一時支援金・月次支援金の既受給者は、受給時の入力データを活用することができます。
※3事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができます。
提出が必要となる確定申告書
⚫ 2019年(度)、2020年(度)※1及び選択する基準期間※2を全て含む確定申告書が必要です。
※1 11月が決算月の法人は、上記事業年度を1ヶ年遡った年度
※2基準期間は、①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のうち、基準月を含む期間電子申請が基本となります。
補助金申請に必要なGビズID(gBizID)はあらかじめ申請して取得しておきましょう。ただし、電子申請が難しい事業者向けに申請サポート会場が設けられる予定です。また申請の際には商工団体や士業(税理士や会計士など)、金融機関などによる事前確認が必要となるため、事前に顧問税理士の方や商工会の方、銀行や信金のご担当者に相談され、常に最新情報を得られるのが良いかと思います。
対象期間
2021年11月~2022年3月の5カ月間となり、来年3月までの事業見通しを立てられるよう、5カ月分を一括して支払われる方針です。
申請期間
2022年1月31日(火)~5月31日(火)
事業復活支援金についての質問フォームはこちら
給付までのリードタイム
審査完了から原則2営業日以内の振り込みとし、振り込みは1日20万件にも対応できる体制づくりが求めており、過去の反省を活かして迅速に対応できる事務局が選定される見込みです。給付までの日数は、申請からだと2週間以内に振り込める体制を支援金事務局に求めています。
しかし、書類に不備等があると給付までにさらに時間を要してしまうので、必要に応じて顧問税理士に帳票を依頼するなど事前準備をしておきましょう。
申請件数
中小企業庁は370万件の申請を見込んでいます。対象月が12カ月あった持続化給付金では440万件の申請がありましたが、対象月が5カ月の事業復活支援金はそれよりも申請件数は下回る見込みです。
不正防止対策
口座確認、反社会的勢力の排除、法人番号、氏名、生年月日、住所、連絡先等がデータベース化され二重給付の防止が図られています。持続化給付金では、給付の遅れや不正受給も多発したため、再発防止措置がとられています。
実際に不正が発生した場合は、必要に応じて追加調査や刑事告発が行われる予定です。
まとめ
こうした支援金や給付金、助成金、補助金など感度高く情報収集した上で、有効に活用し、自社の事業転換につなげていきましょう。
【2023・令和5年】最大250万円の補助が受けられる 小規模事業者持続化補助金 (賃金引上げ / 後継者支援 / 創業 / 卒業 / インボイス)とは!?