定款の本店所在地を考えるTips
こんにちは、WEB担当の遠藤です。本記事も『会社設立準備』についてです。これから会社を設立しようと考えの方の参考になれば幸いです。
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今日は本店所在地の考え方について考えていきたいと思います。
本店所在地
会社設立当初の本店所在地は一般的には自宅兼事務所や、賃貸店舗を借りることが多いようですが、最近ではバーチャルオフィスを本店所在地に選ぶ方も多いです。ただ、バーチャルオフィスは設立上は何の問題もありませんが、いざ法人口座を作成しようと思った時に金融機関から拒否されることが多いので注意が必要です。
なぜかというと、振込詐欺などの犯罪に使われる法人口座がバーチャルオフィスを本店登記した会社が多い、という理由が挙げられます。バーチャルオフィスの住所は各銀行が全データを把握しており、登記上に記載されている本店住所を審査時に検索しているようです。本店所在地を決めるときには注意して決めてください。
定款では会社の本店所在地を必ず記載しなくてはならないのですが、その本店所在地の記載を市町村で止めておくことができます。どちらにするのかはやや判断に悩むポイントです。
市町村までの記載にするメリット
定款の本店所在地の記載を市町村までで止めておくメリットとしては、以下のようなことがあります。
代表者のプライバシーを守れる
本店所在地が会社の代表者の自宅住所である場合には、代表者は自分の自宅住所を登記しなくてはならないことになります。登記された住所は誰でも法務局で登記事項証明書を取得することで知ることができます。会社の代表者は基本的に住所に関して、プライバシーがないものと覚悟しておかなくてはなりません。この点で、定款に記載する本店所在地を市町村までの記載としておけば、いたずらに郵便物などが送られてくることを避けることができます。
代表者の引越しごとに登記変更をしなくて良い
代表者が個人的に引越しをする場合、同一市町村内であれば登記変更が必要ないのもメリットと言えます。会社の本店所在地は登記義務がありますから、もし変更が生じた場合には法務局に登録免許税を支払った上で定款変更の登記をしなくてはならないことになります。そうなるとその度にコストが発生することになってしまいます。これを避けるためにも本店所在地の記載を市町村までにしておくことにはメリットがあると言えます。
市町村までの記載で止めるデメリットは?
一方で、定款の本店所在地の記載を市町村までにしておくデメリットとしては、メリットとは逆に郵便物が届かないことがあることが挙げられます。事業所が一戸建ての施設であるような場合には問題ありませんが、賃貸アパートや貸しビルなどである場合には配送業者が混乱する可能性があります(担当の配送ドライバーが覚えてくれれば良いのですが、時間がかかる可能性があります)。開業当初に事業所に配送される郵便物には重要なものが含まれる可能性がありますから、配送ミスなどが生じると予想される場合には市町村以下の記載も行なっておくのが良いかもしれませんね。
会社設立当初は無駄なコストがかからないようにするために代表者の自宅を本店所在地とする人が少なくありません。会社の代表者にはプライバシーなんてない、と言ってしまえばそれまでですが、無駄にリスクを負う必要はありません。プライバシーをできる限り確保したいという場合には定款の本店所在地の記載を市町村までで止めておくのも一つの手段として選択肢に入れてみると良いでしょう。