【申請期限は2月15日まで】持続化給付金の申請方法とは?
中小法人・個人事業主のための給付金である『持続化給付金』の申請期限延長が発表されました。該当者は必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方で、書類提出期限が2021年1月31日から2021年2月15日まで延長となります。こちらは既に終了しておりますので、持続化給付金(2回目もなく、名称が変更しております)に変わる事業復活支援金をご覧ください。
持続化給付金、申請延長時の申請方法について
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす必要があります。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象とされていましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となります。
延長期間に申請を実施する場合は、以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長を申込む必要があります。
<申請は”マイページ”から>
https://jizokuka-kyufu.go.jp/form/login.html
手順①「初めて登録する方はこちら」から登録手続き
手順②登録完了後にマイページにログインし「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動
手順③2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で申込。
以上となります。
延長申請が認められる場合は、事務局から追ってメール等で連絡が来ます。
電子申請が困難な場合には、申請サポート会場又は申請サポートキャラバン隊会場を予約して、各会場から書類の提出期限延長を申し込んでください。
そもそもの持続化給付金の詳細
新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるための給付金です。
詳しくはこちらを参照ください。
一緒に知っておきたい小規模事業者持続化補助金事業(低感染リスク型ビジネス枠)
小規模事業者が自らの経営を見つめ直し、事業の持続的な発展に向けて経営計画を作成して販路開拓等に取り組む際の経費の一部を補助するものです。⼩規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた 新たなビジネスやサービス、⽣産プロセスの導⼊等の取組を⽀援します。
詳しくはこちらをご参照下さい
家賃支援給付金も2月15日まで延長
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減した事業者に対する支援金です。地代や家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するもので、中小企業だけではなく個人事業主(フリーランス)なども条件を満たせば支給されます。
こちらも2021年1月15日から2月15日へ申請期限が延長になりました。
詳しくはこちらをご参照ください。
その他コロナ支援の給付金・補助金は?
事業者別のコロナ支援施策をまとめております。※申請期限等最新情報を常にご確認下さい
最後に
給付金は申請者につき一度限りの給付となっています。対象の方は申請漏れが無いように準備を行っていきましょう。また、申請要領も今回のように突然の更新が考えられます。今後も更新情報のご確認をお願いいたします。詳細の確認や申請時についてはコールセンターやサポートセンターを活用し、お手続きをお願いいたします。
給付金や補助金についてご相談がありましたら弊社までお問い合わせ下さい