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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことを指します。

これに紐づく「インボイス制度(適格請求書保存方式)」とは、2023年10月1日(令和5年10月1日)に導入される、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための改正です。

インボイス制度において、買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となり、一方売手側である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定のインボイスに必要な事項が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

制度の概要、Q&Aや申請手続に関する情報は、国税庁『インボイス制度 特設サイト』をご確認ください。