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エンジェル税制とは、スタートアップやベンチャー企業に対する投資を促進するために、個人投資家に対して税制上の優遇措置を提供する制度です。この制度は、1997年に創設され、日本国内における起業や投資活動を活性化することを目的としています。
エンジェル税制の特徴
投資時の優遇措置: 投資家がスタートアップに投資を行った際、その投資額に応じて所得税の控除が受けられます。具体的には、「優遇措置A」や「優遇措置B」などがあり、設立年数や企業の状況に応じて異なる控除が適用されます。
売却時の優遇措置: 未上場のスタートアップ株式を売却した際に損失が生じた場合、その損失を他の株式譲渡益と相殺することが可能です。また、損失を翌年以降3年間繰り越すこともできます。
適用要件
エンジェル税制の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
個人投資家の要件: 投資は個人投資家によって行われる必要があり、法人からの投資は対象外です。投資は現金による株式の取得でなければならず、既発行株式の取得は対象外です。
企業の要件: 投資対象となる企業は、未上場で中小企業であることが求められます。また、特定の株主グループによる支配がないことなどの要件もあります.
エンジェル税制は、スタートアップの資金調達を容易にし、個人投資家の税負担を軽減することで、起業環境をより活発にするための重要な政策手段となっています。