
皆様は「エンジェル税制」についてご存知でしょうか?
最近では、政府が進めるスタートアップ支援の一環で個人投資家が株式の売買で得た利益をスタートアップに再投資した場合、20億円まで売却益に課税しない案を検討するなど、エンジェル税制の見直しも進んでいる。こうした税優遇によって個人投資家の資金を新たなスタートアップやユニコーンの誕生につなげていく方針も垣間見える。
この記事では、ベンチャー企業や個人投資家の方に向けて、「エンジェル税制の概要」と「エンジェル税制と確定申告」について解説していきます。誰でも簡単に理解できるように、詳細に説明していきますので、よろしければ是非ご覧ください!
エンジェル税制とは
エンジェル税制とは、ベンチャー企業に対する促進を図るために、投資を行った個人投資家に適応される税制上の特例措置です。
対象となるベンチャー企業は、
①特定中小会社
※「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社」
②特定新規中小会社
となります。
対象税目は、所得税です。
また、エンジェル税制は株式投資だけではなく、株式を売却した時も優遇措置が受けられます。優遇措置の内容としては、未上場ベンチャーの株式売却時に損失が生じてしまった場合、その年の株式譲渡益と相殺できます。さらに、相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年間にわたって、順次株式譲渡益と相殺できます。
したがって、エンジェル税制は株式投資・株式売却の2つの場面で活用できる税制となります。
優遇措置の種類
エンジェル税制には、優遇措置Aと優遇措置Bがあります。
①優遇措置A
対象:設立5年未満の企業への投資
控除:対象企業への投資額-2000円をその年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方
設立経過年数(事業年度) | 要件 |
1年未満かつ最初の事業年度を未経過 | 研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上。 |
1年未満かつ最初の事業年度を経過 | 研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上で、直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字。 |
試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の5%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字。 | |
1年以上~2年未満 | 新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上で、直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字。 |
試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の5%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字。 | |
売上高成長率が25%超で営業キャッシュ・フローが赤字。 | |
2年以上~3年未満 | 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の5%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字。 |
売上高成長率が25%超で営業キャッシュ・フローが赤字。 | |
3年以上~5年未満 | 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の5%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字。 |
引用元:経済産業省中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/structure/index2.html
②優遇措置B
対象:設立10年未満の企業への投資
控除:ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし
※申告分離課税のうち所得税の15%が優遇措置の対象(住民税の5%は対象外)
設立経過年数(事業年度) | 要件 |
1年未満かつ最初の事業年度を未経過 | 研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上。 |
1年未満かつ最初の事業年度を経過 | 研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上。 |
試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の3%超。 | |
1年以上~2年未満 | 新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上。 |
試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の3%超。 | |
売上高成長率が25%超。 | |
2年以上~5年未満 | 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の3%超。 |
売上高成長率が25%超。 | |
5年以上~10年未満 | 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の5%超。 |
引用元:経済産業省中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/structure/index2.html
いずれの優遇措置も、税制上では大きい優遇と言えます。
エンジェル税制の手続きの流れ・確定申告
エンジェル税制の手続きの流れ
まず、エンジェル税制を利用するための大まかな流れについて説明します。優遇措置A・B共通となります。
①投資先企業都道府県から必要書類を取り寄せる
②確定申告時に税務申告書を作成する
③住所を所轄する税務署で確定申告を行う
確定申告のための必要書類
なお、「①投資先企業都道府県から必要書類を取り寄せる」については、以下の書類が必要となり、確定申告時に提出することで優遇措置を受けることができます。
1.都道府県知事の確認書又は認定投資事業有限責任組合が発行した確認書及び認定証の写し、若しくは認定少額電子募集取扱業者が発行した確認書及び認定証の写し
2.発行会社が交付する一定の株主に該当しない旨の確認書
3.株式投資契約書の写し
4.株式異動状況明細書
5.株式の譲渡等に関する書類
6.清算結了の登記事項証明書、破産手続開始の決定の公告等
7.株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書
8.株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書(特定権利行使株式及び特定投資株式分がある場合)
9.特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
10.令和_年分の所得所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の計算及び繰越控除用)
11.特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
ベンチャー企業側の手続き
ベンチャー企業側が個人投資家に対して、エンジェル税制の対象ということを証明することで、投資を受けやすくなります。そのために、事前確認制度というものが設けられています。以下は、事前確認制度を利用する場合の流れになります。
参考元:経済産業省中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/application/before.html
注意点として、都道府県のおける確認手続きには最低2週間程度要します。
そのため、個人投資家の確定申告(2月〜3月中旬ごろ)に間に合うように、早めに確認手続きを行うことをおすすめします。
エンジェル税制のメリット・デメリット
エンジェル税制では大きな優遇措置を受けられます。その一方でリスクもあるので、考慮した上で利用することが大切です。以下、エンジェル税制のメリット・デメリットになります。
①メリット
<個人投資家>
・投資をしつつ、節税ができる
・投資他企業が利益を出したときに、大きなリターンが期待できる
<企業>
・金融機関からの融資が受けにくい時期に投資を受けやすくなる
・投資してくれる個人投資家に対して事前審査があるので、安心して出資を受けられる
②デメリット
・投資した企業が利益を出さない場合がある
・確定申告の書類の準備が煩雑
2023年1月現在、スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設が検討されています。スタートアップ・エコシステムを抜本的強化する観点から、保有株式を売却し、自己資金による起業やプレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行った場合、再投資分につき20億円を上限に株式譲渡益に課税しない制度が創設される見込みです。
まとめ
最後までご覧いただき、ありがとうございました。エンジェル税制の概要から、実際の流れについてご紹介いたしました。かなり複雑な部分もありましたが、少しでも理解を深めることができましたでしょうか?
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