持続化給付金とは?
コロナウィルス感染症拡大によって、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、廃業を防ぐため、国より事業全般に広く使える給付金が支給されます。持続化給付金(2回目もなく、名称が変更しております)の交付は既に終了しております。事業復活支援金 のページをご覧ください。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限
支給対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している
- 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象(資本金10億円以上の大企業を除く)
Q&A
前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
申請・給付はいつから始まりますか?
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。 電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み
申請に必要な情報を教えてください。
住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。 (注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
法人の方
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主の方
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等 ※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。 ※今後、変更・追加の可能性があります。
申請方法を教えてください。
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口 を順次設置します。 ※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
- 持続化給付金ホームページへアクセス
- 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力
- メールが届いていることを確認し、本登録へ
- ID ・パスワードを入力し、マイページを作成
- 必要書類を添付(2019年の確定申告書類の控え、売上現象となった月の売上台帳の写し、身分証明書(個人事業主の場合))
- 申請
- 通常2週間程度で入金
持続化給付金 申請要項
法人 : https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
※ 一般社団法人も 非営利型法人に限り該当します。
個人 : https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
※対象期間中に、個人から法人成りした方は、履歴事項全部証明書および個人の廃業届を準備する必要がありますが申請可能です。
個人事業の開業・廃業届出書は「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致している必要があります。
売上減少から給付額の算定方法
法人
個人
確定申告書(決算書類)
確定申告書別表一の控え(1枚) 法人事業概況説明書の控え(2枚) 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の分を提出してください。
※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
売上の証票
対象月の事業収入額がわかる売上台帳等を提出する必要があります。フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、 エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。 書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータ が対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。 (2020年●月と明確に記載されている等)
※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
通帳の写し
申請者名義の口座の通帳の写しは、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるよう スキャン又は撮影して下さい。 上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた 1・2ページ目の両方を添付してください。
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出 してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、 電子通帳等の画像を提出してください。
※画像が不鮮明な場合や、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・ 名義人が1つでも確認できない場合は、振込ができず、給付金のお支払いが できません!
対象拡大の方向性
6月29日より持続化給付金を下記①・②を対象に拡大し、受付を開始しました。
①フリーランスを含む個人事業主は、主な収入を事業所得として確定申告している場合しか申請できなかったが、雑所得や給与所得で申告している場合にも、業務の委託元が発行した支払い調書などを確認できれば最大100万円を給付できるようにする。
②本年1月から3月に創業したスタートアップ企業に対して、新型コロナウイルスの感染拡大後の任意のひと月の事業収入が、1月から3月の平均と比べて5割以上減少したと証明できれば、最大200万円を給付できるようにする。
なお、①、②とも、審査に必要な時間は現在の対象と比べ延びる見通しです。
6月29日の支援対象拡大に関するお知らせ:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
用意されている特例
- 証拠書類等に関する特例(法人・個人)
- 創業特例(2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例)【個人は新規開業特例】
- 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人・個人に対する特例)
- 合併特例(事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人に対する特例)
- 連結納税特例(連結納税を行っている法人に対する特例)
- 罹災特例(2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する法人・個人に対する特例)
- 法人成り特例(事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例)
- NPO法人や公益法人等特例(特定非営利法人及び公益法人等に対する特例)
- 事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例)
が用意されています。
最後に
新型コロナウイルス救済策として、家賃給付支援もあります。
補助金や給付金に関して、ご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。