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緊急事態宣言とは、全国的かつ急速な感染症のまん延により、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合などに、政府が発令する措置です。これは2020年3月13日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づいています。
緊急事態宣言が発令されると、対象地域の都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除いて、住民に対し外出の自粛や感染の防止に必要な協力を要請することができます。また、学校の休校や、百貨店や映画館など多くの人が集まる施設の使用制限などの要請や指示を行うことが可能です。さらに、特に必要がある場合は、土地や建物を所有者の同意を得ずに使用し、臨時の医療施設を整備することができます。また、運送事業者に対し、医薬品や医療機器の配送の要請や指示ができるほか、必要な場合は、医薬品などの収用を行うことができます。
緊急事態宣言の対象地域を判断する際の基準は、「感染状況」と「医療提供体制」の2つに分けられます。感染状況の判断基準には新たな感染者数などの水準や近隣都道府県の感染状況などが、医療提供体制の判断基準にはPCR検査の必要性、院内感染の制御、救急医療などその他の一般医療への影響、医療機関の役割分担の明確化、患者の受け入れ先の調整機能、重症・重篤例の診療体制、病床の稼働状況や動向を迅速に把握・共有できる体制、重症患者から軽症患者まで病状に応じた迅速な対応を可能にする医療提供体制などが含まれます。
これらの制限を行うにあたっては、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を図ることに留意する必要があります。