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基本的な定義
休業補償の本質
業務上の負傷や疾病による療養のため働けない場合の補償
労災保険から支給される給付制度
給付基礎日額の80%が支給される
主要な要件
支給条件
業務上の事由による負傷・疾病であること
労働不能状態であること
賃金を受けていないこと
支給の仕組み
待機期間と支給額
休業1-3日目:企業が平均賃金の60%を補償
4日目以降:労災保険から給付基礎日額の80%を支給
休業手当との違い
制度の違い
休業補償:労災保険からの給付(非課税)
休業手当:会社都合による休業時の手当(課税対象)
支給期間
補償期間
休業4日目から療養期間中継続
1年6ヶ月経過後は傷病年金に移行
これらの要素が休業補償制度の基本的な枠組みを構成しています。