基本的な定義 休業補償の本質 業務上の負傷や疾病による療養のため働けない場合の補償 労災保険から支給される給付制度 給付基礎日額の80%が支給される 主要な要件 支給条件 業務上の事由による負傷・疾病であること 労働不能状態であること 賃金を受けていないこと 支給の仕組み 待機期間と支給額 休業1-3日目:企業が平均賃金の60%を補償 4日目以降:労災保険から給付基礎日額の80%を支給 休業手当との違い 制度の違い 休業補償:労災保険からの給付(非課税) 休業手当:会社都合による休業時の手当(課税対象) 支給期間 補償期間 休業4日目から療養期間中継続 1年6ヶ月経過後は傷病年金に移行 これらの要素が休業補償制度の基本的な枠組みを構成しています。