中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の概要と加入要件
「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」は、取引先の倒産によって連鎖的に中小企業が倒産または経営難に陥らないようにする共済制度。
創業期の起業家や中小企業経営者にとってはメリットが大きい制度であり、ぜひ検討したい制度です。
今回はそんな中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)制度の概要を説明していきます。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?
「中小企業倒産防止共済」は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が、中小企業や創業期の規模の小さい企業に向け提供している共済制度で、「経営セーフティ共済」とも呼ばれています。
掛金を納めることによって、「取引先の倒産」による連鎖倒産やキャッシュフローが悪化し資金繰りに困るような事態になった時に、無担保・無保証人で資金(納めた掛金の最大10倍)を借り入れることが可能になります。
実際は、中小企業倒産防止共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための「つなぎ融資」的な意味合いが強い制度にもなります。
ベンチャー企業や中小企業は、自社経営が健全でも、取引先が突然倒産すればキャッシュフローが悪化して資金繰りには大変苦労します。
そこで銀行などの金融機関から資金を調達しようとしても、融資に慎重になり資金を手にするまで時間がかかるというケースも少なくありません。
そのような際に、中小企業倒産防止共済の共済金で一時的な運転資金を確保することができるのです。
加入要件
倒産防止共済への加入は、1年以上事業を継続している中小企業者であることが条件です。
加入要件は、製造業・卸売業・サービス業・小売業などの対象業種ごとに資本金や従業員数の範囲が決まっています。
法人成り(法人化)してから1年未満の会社でも、個人事業としての開業日から現在まで1年以上経過していれば、加入出来ます。
会社または個人の事業者の具体的な加入要件は??
倒産防止共済に加入できるのは、上記の「資本金の額または出資の総額」「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者になります。
基本的な加入要件
- 営業期間: 事業を1年以上継続していることが必要です。
- 企業規模: 中小企業者であること。これは資本金の額、出資の総額、または常時使用する従業員数に基づいて判断されます。
資本金または出資の総額: 一定の金額以下であること。
従業員数: 一定数以下の従業員を常時雇用していること。 - 事業者の形態: 会社形態に限らず、個人事業主も含まれます。
特別な場合の加入要件
- 新規事業者: 新しく事業を始めたばかりの場合でも、特定の条件下で加入が可能な場合があります。
- 業種: 特定の業種に属する事業者が対象外となるケースは稀ですが、業種による制限がある可能性も考慮する必要があります。
組合の加入要件
加入可能な組合
組合の場合、企業組合、協業組合共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合などが加入できます。
加入できない組合
医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など
売掛金債権等が生じない業種は加入できない?
倒産防止共済は、取引先の倒産等によって売掛金債権等が回収困難になった時に備えて加入できる貸付制度になります。
従って、不動産賃貸業や飲食店などの、一般消費者を取引相手とする場合は、売掛金債権等が生じませんので、共済に加入できないと思われるかもしれません。
売掛金債権等が生じない事業の場合ですが、共済金の貸付の上限である債権額の10倍は貸し付けを受けることはできません。
しかし、倒産防止共済へ加入することは可能です。
飲食店等であったとしても掛金を納付することでの節税対策はできます。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、万が一の保険としては中小企業や起業間もない創業ベンチャーにとって、上手く使えば節税面でも資金調達面でも、とても便利な制度と言えます。
その反面、条件によっては資金調達が高利率になったりするなど注意点も多いです。
しっかりと内容を精査して加入を検討していきましょう。
加入手続き
加入申込みは、独立行政法人中小企業基盤整備機構を通じて行われます。申込みには、事業の状況を証明するための書類や、事業継続の証拠となる書類などが必要になることがあります。
注意点
- 加入資格は定期的に見直されることがあります。そのため、申込み時に最新の情報を確認することが重要です。
- 加入する際には、共済制度の詳細、利用条件、解約時の条件などを十分に理解しておくことが必要です。
この共済制度は、中小企業が経済的な危機に直面した際に重要な支援を提供するものであり、特に取引先の倒産などによる経済的な損失から事業を守るための重要な手段です。