ローカルスタートアップ支援制度の概要
この制度は、地方自治体や地域団体など、地域におけるスタートアップ企業を支援するために、総務省(総務省地域力創造グループ地域政策課)が設置したものです。 具体的には、スタートアップ企業の創出や育成、起業施設支援の整備などを行うことを目的としています。スタートアップ5ヵ年計画など、政府全体でスタートアップを推進している中、地域から全国へのボトムアップの成長を推進するため、地域資源を活用し地域課題の解決に資する小規模創業を支援し、地域発の経済好循環を創り出していくことを推進するため「ローカル 10,000プロジェクト」や、地方財政措置、既存の関連措置(地域おこし協力隊等に対する起業支援、ふるさと納税を活用した起業支援等)と合わせたパッケージが「ローカルスタートアップ支援制度」となります。

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ローカルスタートアップ制度で支援される経費は?
事業の段階に応じて支援される内容が異なりますので、自社の状況を照らし合わせてご確認ください。
(1)事業の企画段階
以下の経費について特別交付税措置
・関係者の打合せに要する経費(会議費、旅費、謝金)
・創業支援等事業計画の作成に要する経費(旅費、郵送費、会議費、委託費、印刷費)
・創業塾の実施等、関係者の研修に要する経費(委託費、謝金、会議費)
・案件募集に要する経費(委託費、企画運営費、広報費)
(2)事業の準備段階
以下の経費について特別交付税措置
・地域資源の発掘、活用方法の分析に要する経費(委託費、旅費、会議費、謝金)
・創業のためのビジネスモデル構築支援に係る経費(調査・シミュレーション)
(調査費、委託費)
・法人設立等に要する経費(定款、登記簿、社会保険・税務関係書類作成)
(委託費、旅費)
・オフィスの賃貸に要する経費(賃貸料、インキュベーション施設借入費)
※事業開始後3年間の限定措置
※事業の企画段階及び事業の準備段階は、ローカル 10,000 プロジェクトに繋がらない経費も対象となります。
(3)事業の実施段階
ア ローカル 10,000 プロジェクト
・民間事業者の初期投資費用に対して地方公共団体が地域金融機関等の融資と協調して公費により助成する制度
・地方公共団体の負担額について、国費により支援するとともに、特別交付税措置
イ 地域おこし協力隊員等の起業・事業承継
・地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費について、隊員が早期から起業等の準備に着手することができるよう、特別交付税措置
ウ ふるさと起業家支援プロジェクト
・起業家の事業立ち上げに係る初期投資費用に対して地方公共団体がふるさと納税を財源に補助する金額を超えない範囲で行う補助等の経費について、特別交付税措置
エ 以下の経費について特別交付税措置
・ローカル 10,000 プロジェクトにより活用する地域資源の商品化可能性調査に要する経費(調査費、委託費)
・ローカル 10,000 プロジェクトに対する地域内外での需要動向調査に要する経費(調査費、委託費)
・ローカル 10,000 プロジェクトに係る収支計画書及び初期投資計画書のシミュレーションに要する経費(調査費、委託費)
・ローカル 10,000 プロジェクトの実施計画書の作成に要する経費(旅費、郵送費、会議費、委託費、印刷費)
(4)事業立ち上げ後のフォローアップ段階
以下の経費について特別交付税措置
・事業の分析や再構築等、フォローアップに要する経費(調査費、委託費、会議費、旅費、謝金)

ローカル10,000プロジェクトとは
産学金官の連携のもと、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型の事業を全国各地で立ち上げる「ローカル 10,000 プロジェクト」があります。具体的には、金融機関等から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者の初期投資費用等について、地方公共団体が助成する経費に対し、地域経済循環創造事業交付金が交付されます。
制度概要
○ 地域振興に資する民間投資を支援するため、自治体(都道府県・市町村)が、地域金融機関の融資と協調して、公費により助成する制度。
○ 自治体負担額について、国費(補助率:1/2~10/10)による支援等により、ローカルスタートアップ立ち上げを強力に支援。
令和5年度は以下のとおり実施されます。詳しくは各都道府県のローカル 10,000 プロジェクト担当課にご確認ください。

(1)令和5年度の改正事項
①融資元の拡充
日本政策金融公庫による融資、沖縄振興開発金融公庫による融資、ふるさと融資を利用する場合の地方公共団体による融資を融資元に追加
なお、ふるさと融資を利用する場合は、地方公共団体による地方債の利子負担及び連帯保証料の補助に対して、特別交付税措置を講ずることとしている
②融資条件の緩和
保証付き融資を可とする
なお、金融機関は経営者に対して交付金事業者の連帯保証人になること(経営者保証)を求めてはならない
令和5年3月15日から、創業を予定している方又は創業後5年未満の法人については、保証料の上乗せ負担等の一定の要件の下、経営者保証を不要とする「スタートアップ創出促進保証制度」の取扱いが全国の信用保証協会で開始されており、詳細は以下の HP を参照
また、令和6年4月から、経営者の取組次第で達成可能な要件(法人から代表者への貸付等がないこと、決算書類等を金融機関に定期的に提出していること 等)を充足すれば、保証料の上乗せ負担(事業者の経営状態に応じて上乗せ負担は変動)により経営者保証の解除を選択できる信用保証制度が創設
https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20221223-3/20221223-3.html
③事業実施計画の記載項目の軽減
地方公共団体が総務省に提出する事業実施計画書について、記載項目の軽減を図るとともに、詳細な記載例を掲載
(3)提出書類等
ア 提出書類(④を除き、事業毎に調製願います。)
①地域経済循環創造事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)。
※ 実施計画書別記様式第1号-1及び第1号-2を提出すること。
②交付対象経費の根拠となる見積書
③その他応募事業に係る説明資料(任意)
④交付申請事業一覧表
※ ①については、今年度から記載項目の軽減を図るとともに、詳細な記
載例を送付しております。
※ 要綱別記様式第1号(以下「交付申請書」という。)については、
実施計画書の審査後に提出していただくこととします。
イ 提出期限
随時受け付けます。交付決定のスケジュールについては、エを参照願います。
ウ 提出方法及び提出先
電子データによる。
(提出先)総務省地域力創造グループ地域政策課:chisei@soumu.go.jp
※ 送付する電子データが大容量となる場合は、別途御連絡ください。
大容量ファイル転送システムを御案内いたします。
エ 交付決定スケジュール(予定)
実施計画書等提出時期 交付決定時期(予定)
毎月10日とりまとめ 翌月下旬
※ 交付決定時期は応募事業数の多寡等により、多少前後することがあります。
※ 毎月10日(土日祝の場合は、直前の開庁日)までに応募いただいた事業についてとりまとめ、有識者審査を経た後、交付申請書を提出いただき、応募の翌月下旬の交付決定を予定しています。
オ その他
事前の相談を広く受け付けていますので、御不明な点については、下記担当者までお問い合わせください。
以下の URL(総務省 HP 内)において、本事業についての概要やハンドブック、優良事例等掲載しております。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/local10000_project.html
ローカルスタートアップ関連施策支援推進会議(例年1月~3月頃に総務省が関係省庁と共催)において、本事業及び活用事例を紹介しております。以下の URL(総務省HP 内)に資料を掲載しておりますので、参考に御覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/r03junkankaigi.html
交付手続きについて
① 事業計画書の作成
・民間事業者・地域金融機関が、事業実施地域の自治体窓口と調整の上作成。
又は
・自治体が地域課題解決に向けた事業を発案し、民間事業者・地域金融機関を募った上で作成。
② 総務省への申請
・自治体から総務省に事業採択を申請。
・申請は年間を通じ随時受付(毎月10日〆切) 。
③ 採択決定
・申請から約1ヶ月半で採択決定。
まとめ
EXPACTでは、特にスタートアップ企業への資金調達を強みとしており、補助金の実績も総額30億円以上を調達しております。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はお問い合わせください。