EdTech(エドテック)とは何か?
EdTech(エドテック)とは、教育(Education)× テクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、教育領域にイノベーションを起こすビジネス、サービス、スタートアップ企業などの総称を指します。教育事業はSociety5.0 時代を迎えると言われており、経済産業省が主体となり学校等教育現場における先端的教育用ソフトウェアの導入支援がEdTech(エドテック)導入補助金となります。
この記事ではEdTech(エドテック)導入補助金について解説していきます。
EdTech(エドテック)導入補助金の目的とは?
IoT(Internet of Things)で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、イノベーションや新たな価値を生み出されることで、これまでの社会課題を解決し、一人一人が活躍できる社会を実現しようという風潮が高まっています。教育現場においては、個別最適な学びの実現と、プログラミング教育をはじめとする創造性を喚起する STEAM 学習環境を構築することが必要であり、そのためには、学習用端末や高速通信網等の ICTインフラの整備と合わせ、教育産業等が提供するEdTechソフトウェア・サービスの学校等教育機関への積極的な導入が効果的です。
学校等教育現場における先端的教育用ソフトウェア(以下「EdTechツール」)を導入する事業者(EdTech事業者)に対し、事業費等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、EdTechツールの学校等教育機関への導入を促進し、学校等設置者等と教育産業の協力による教育イノベーションの普及を後押しすることを目的とします。なお、EdTech導入の面的普及をこれまで以上に推進するため、導入実績が少ない自治体への支援を重点的に行うことも発表されています。
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申請できる事業者について
基本的にEdTech事業者が主体となって行う必要があります。導入実証を行う現場となる学校等教育機関(学校教育法第一条に定める学校(ただし、幼稚園及び大学を除く)の他、教育支援センター(適応指導教室)、一定の基準を満たすフリースクール※)、文部科学大臣の認定を受けた在外教育施設(海外の日本人学校等)とともに計画を策定し、原則、学校等設置者と連携した申請であることが必須です。
(※)本事業におけるフリースクールの定義
- 不登校児童・生徒に対する学習支援・指導・相談を主たる目的とし、補助金交付申請時点までに2年以上の活動実績があること。
- 児童・生徒の在籍校との間に十分な連絡体制が構築されていること。
- 複数世帯の児童・生徒(小、中学生)を受け入れていること。
補助対象となる事業とは
〇学校等教育機関において、EdTech ツールの導入・使用を行う事業であること。その際、一つの学校等教育機関に対して複数種類の EdTech ツールの導入を行うことができます。
〇事務局が求める導入効果の測定等に応じられる規模(少なくとも1学校あたり必ず1クラス相当分以上の児童・生徒に対してEdTech ツールを導入する等)の EdTechツールの導入実証を行う事業であること。ただし、導入する EdTech ツールの数量は導入実証に参加する生徒児童・教職員数を超えない範囲(予備を含めない)とする。
〇事業実施主体となる EdTech 事業者(補助事業者)と、導入実証事業の現場となる学校等教育機関および学校等設置者が一体となり、導入実証事業終了後のEdTech ツールの継続的な活用の可能性を視野に入れて策定した計画を実行し、交付決定以降の効果報告やアンケート等への協力を行うことを確約することができる事業であること。
〇原則、学校等設置者および学校長等の事業に対する合意と協力の意志があり、次年度以降の継続活用や費用負担方法を検討できる資料(導入見積り等)を基として計画された事業であること。
〇EdTechツールの導入以降、ツールの補助対象期間以降も、学校等教育機関への継続的な運用提案や効果測定の結果を基にした新たなツール利活用の提案を行うなど、導入先における学習環境の抜本的改善を目指した手厚いサポートを行う事業であること。
〇EdTech ツールを導入する際、 補助対象経費で定める費目について、EdTech事業者の自己負担が必ず発生する(補助率 1/2 の場合、自己負担は補助対象経費の 1/2 となる)とともに、その自己負担分について学校等設置者及び学校等教育機関の費用負担がない事業であること。
申請スケジュールについて
以下のスケジュールで動いていきます。締め切りは複数回あります。
事業者登録申請期間 | 2022年3月24日~2022年5月中旬
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事業者登録申請締切 | 初回:2022年4月1日 2回目:2022年4月15日 3回目:2022年4月28日 ※4回目以降の日程は未定 | |
採択公表 | 2022年4月中旬(初回) ※以降順次 | |
補助金交付申請期間 | 2022年4月中旬(15日~18日頃)~ 2022年5月下旬
| |
補助金交付申請締切 | 初回:2022年4月25日 2回目:2022年5月13日 3回目:2022年5月20日 ※4回目以降の日程は未定 | |
交付決定 | 2022年5月中旬(初回) ※以降順次 | |
事業実施期間 | 交付決定日~2022年12月26日 15:00 | |
ツール費の補助対象期間 | 交付決定日~2023年3月31日までの使用分 | |
サポート費の補助対象期間 | 交付決定日~2022年12月26日までの使用分 | |
実績報告期間 | 2022年11月~2022年12月26日 15:00 | |
効果報告レポート | 2023年1月中旬提出 |
1)補助対象となる事業者(中小企業等及び大企業(みなし大企業含む))の定義
- 中小企業等
中小企業等とは、以下に定義する「資本金の額」「出資の総額」「常時使用する従業員数」のうち、いずれかを満たす法人(会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む)とする。
業種分類 | 定義 |
サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下、又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及びその他の法人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下、又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及びその他の法人 |
その他の業種(上記以外)・会社以外の法人 | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下、又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及びその他の法人 |
- 大企業(みなし大企業含む)
大企業(みなし大企業を含む。以下全て同じ。)は、上記に定義する「資本金の額」「出資の総額」「常時使用する従業員数」のうち、いずれも満たさない者とする。なお、みなし大企業の定義については以下のとおり。
※みなし大企業の判断基準
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業等
- 確定している(申告済みの)直近3年度分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等(※)
※直近3年度分の課税所得額は税務署の発行する『法人税の納税証明書(その2)』を事業者登録申請時に提出し、確認する。
法人設立後3年度分の決算を迎えておらず、3年度分の納税証明書が提出できない場合は、提出できる年度分の納税証明書(最低1年度分)により、課税所得額の確認を行うこととする。納税証明書の提出ができない場合は、事業者登録申請を行えません。
(2)上記(1)に該当しても補助対象外となる事業者
上記(1)の要件に該当する事業者であっても、下記の事業者については補助の対象外とする。
- 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
- 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
- 宗教法人
- その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する者
補助対象となる事業者に求められる要件とは
補助対象となる EdTech 事業者の要件
補助対象者の定義に当てはまる事業者のうち、以下の要件を満たす事業者が補助対象となります。
- 日本国において法人(本店)登記され、日本国内で事業を営む法人(※1)であること。(個人事業主は対象とならない)
※1.会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む。
- EdTech ツールを学校等教育機関に対して導入できる中小企業等または大企業(※2)であること。
※2.大企業(みなし大企業を含む)は、中小企業等とコンソーシアムを構成した場合のみ補助対象者となる。
- 事業者に本補助事業責任者(以下「責任者」という。)を1名を置き、事業推進管理及び事務局との連絡・調整を責任をもって行えること。(コンソーシアム申請の場合は、幹事社内に責任者を1名置くこと)
なお、責任者が変更となった場合は、速やかに事務局に対して報告し、事務局の指示に従うこと。
- 安定的な事業基盤を有しており、税務署より発行された直近3年度分の納税に関する証憑書類(納税証明書その2)の提出ができること。
ただし、法人設立以降3年度分以上の決算(法人税納税)を行っていない場合は、提出できる年度分の納税証明書を全て提出すること。最低でも1年度分の納税証明書の提出を必須とし、提出ができない場合は事業者登録申請の提出ができない。
- 補助金申請システムに係るログイン ID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、同一コンソーシアム構成員を含む第三者に渡さないこと。
※事業者登録申請および補助金交付申請、実績報告の業務の一部もしくは全部を外注・委託することはできない。(事務局への問い合わせも申請を行う責任者が行うこと)
- 過去に教育サービスを学校等教育機関または教育・学習支援業者(学習塾等)に対し提供・販売した実績を有していること。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守すること。
- 事業者登録申請時点のみならず、補助事業期間(令和 4 年度)中においても、訴訟(刑事・民事)や法令遵守上において、本補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
- 本補助事業を遂行する上で発生する導入先との係争、トラブルについては、EdTech 事業者(補助事業者)と導入先(学校等設置者・学校等教育機関)の間で対応し、解決すること。
- 使用者の個人情報・成績情報等を扱う場合は、それらの情報管理に責任を負い、万一事故等が起きた場合には自らの責任において必要な対応が行えること。
- 学校等教育機関の実態および各種法令を踏まえた情報セキュリティの体制及び対策を確立し、個人情報保護に関するガイドラインを策定していること。また、事務局の求めに応じて、セキュリティ体制図及びガイドライン等を開示できること。
- 本補助事業完了後、定められた効果報告期間内までに、必要に応じて学校等設置者及び EdTech ツールを導入した学校等教育機関と連携したうえで、実証事業の成果及び効果の情報を集約し事務局へ報告すること。
- 本補助事業に係る全ての情報について、事務局から国へ報告後、統計的な処理をされ匿名性を確保しつつ公表される場合があることに同意すること。
- 国の予算の支出先、使途の透明化及びオープンデータ(※3)の取組を政府が推進しているため、交付決定を受けた EdTech 事業者への補助金に関する情報(法人名、交付決定日、法人番号、交付決定額等)についても、ジービズインフォ(※4)に原則掲載されることに同意すること。 ※3.オープンデータとは、ビジネスや官民協働のサービスでの利用がしやすいように、政府、独立行政法人、地方公共団体等 が保有する多様で膨大なデータを、機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含め自由な編集・加工等を認める利用ルールの下、インターネットを通じて公開すること。
※4.ジービズインフォとは、マイナンバー制度の開始を踏まえ、法人番号と補助金や表彰情報などの法人情報を紐づけ、一括検索、閲覧ができるシステムのこと。
- 本補助事業の実施体制を確認する必要があるため、補助対象として経費計上しているもので、税込み100万円以上の請負又は委託契約をしている場合は、実績報告時に契約先の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料の提出が可能であること。
導入するEdTechツールの要件
児童・生徒の学びや教職員の指導内容の充実に直接的に有効な、主に児童・生徒が使用する EdTech ツールである「メインツール」が主な対象となります。また、児童・生徒の学びや教職員の指導環境の基盤となる、教職員のみが使用するEdTechツールは「オプションツール」と位置づけ、単独導入での申請は不可とし、メインツールと併せて導入実証を行う場合のみ対象となります。なお、いずれのツールも下記の要件を満たすことを必須とし、補助対象となるEdTech ツールの機能分類のいずれに属するかを説明できるものでなければなりません。
補助対象となる EdTech ツールの要件
- 学校等教育機関の現場において児童・生徒・教職員が使用し、学習の効率化・高度化や指導内容の充実等に資する EdTechツールであること。家庭学習ともシームレスな形で、活用できることが望ましい。
- クラウドサービスであること。
※本事業における『クラウドサービス』とは、EdTech 事業者が用意するクラウドサーバーでプログラムが稼働するツールが該 当する。(ファイルの保存、閲覧のみをクラウドで行う場合は、該当しないものとする。)
- 原則、EdTech ツールの課金形態が月額制の販売方式であること。
年額設定もしくは複数年使用可能な EdTech ツールの場合は、導入する価格を12等分(もしくは耐用年数の月数分)するなどして月額を算出し、補助対象期間内の実際の使用月数分(※)の料金の原価が補助対象となる。
※使用月数は交付決定を受けた後の契約・申し込みから2023年3月までが最大となる。
※従量(回数)課金のEdTech ツールの場合は、定量のパッケージ(○○回パッケージなど)の形態で導入し、2022年12月26日までに既定回数を終了したアカウントの費用の原価が補助対象となる。
- 事業者登録申請時点で製品として完成しており、一般販売されているEdTechツールであること。
※学校等教育機関への導入に際して軽微なカスタマイズ(使用料金に含まれる範囲のカスタマイズ)を行うことは可能であるが、 別途費用が発生し開発と捉えられるような費用を補助対象経費(ツール費・サポート費)に含めて計上することはできない。
- 導入効果の検証が可能なデータを有し、個人情報を除く統計的なデータを必要に応じて開示できること。
- EdTech ツールの定価、標準販売価格が定められていること。またその価格はホームページ、製品カタログ等に明示されているか、個別に顧客向けの説明資料等に明示されており、事務局に提示できる状態であること。
- 学校等教育機関の現場の実態および各種法令を踏まえた情報セキュリティの対策が確立された仕様、設計であること。
- 事務局に対し、EdTech ツールのテストアカウントを発行でき、審査において当該テストアカウントにて EdTech ツールの実稼働が確認できること。
事務局へのテストアカウント発行の際、事務局では『アカウントの発行手続き(メールアドレスの登録や会員登録、パスワードの設定等)』は行わないため、EdTech 事業者にて手続きを済ませたログインID及びパスワード等に該当するものを提出すること。
- 利益等排除の観点から、原価の算出が可能な EdTech ツールであること。
※事業者登録申請時にツール費の原価の算出根拠(標準販売価格及び利益等)を明示すること。
※原価は定価・標準販売価格を超えた金額を登録することはできない。(原価≦定価・標準販売価格)
補助対象となるEdTechツールの機能分類
補助対象となる EdTech ツールの機能区分
補助対象となる EdTechツールの大分類、機能分類、概要、制約要件については以下のとおり。
大分類 | 機能分類 | 概要 | 制約要件 |
メインツール | 学習管理・授業支援 (LMS) | 教職員や児童・生徒間で学習データや回答・発表などを共有・管理することで、学びの効率化や協働作業等を促すもの | なし |
学習支援コンテンツ・サービス | 個々の児童・生徒の資質・能力を高めるために、または教職員が指導内容の発展や学習支援の円滑化のために用いる学習支援コンテンツ (オンライン学習ツール、EdTech事業者が実施・提供する遠隔授業 サービス、協働学習、ドリル教材、AI教材、プログラミング学習等) ※動画・アニメーション等のコンテンツにおいては学校教育法第34 条第4項等に規定する教材(補助教材)に該当するもの
| ||
発展的な学び | 特定の教科にとどまらない発展的な学びを促すもの | ||
オプションツール | 校務支援ツール | 教職員の業務負担軽減や校務の統一化・標準化・業務改善など、学校内の諸業務を効率化するもの | あり (メインツールと併せて導入実証を行う場合のみ対象) |
コミュニケーションツール | 学校と児童・生徒・保護者間で使用する掲示板やチャット・SNS等での連絡コミュニケーションツール | ||
教職員向け研修 | 教職員向けの指導スキル研修、マネジメント研修等をITを活用して実施するサービス |
補助対象とならないEdTechツール
導入実証を行う現場となる学校等教育機関において、有償で交付決定前までに導入されているEdTechツールは補助の対象となりません
加えて、以下に該当する場合は補助対象外とななります。
- 書籍が単に電子化されただけの閲覧以外の機能を持たない電子書籍、学習用デジタル教科書(学習用デジタル教科書においては学校教育法第34条第2項等に該当するもの)
- 以下の形で導入される汎用的なオンライン会議システム、研修サービス
- EdTech 事業者が実施・提供する遠隔授業サービスを伴わず単に汎用的なオンライン会議システム等のみを導入する場合
- EdTech ツールの提供に付随しない役務提供のみのオフラインセミナー等のサービスを導入する場合
- 従量課金制であり、定量パッケージとなる導入形態をとることができないツール
- 資格取得・検定等の対策学習およびその試験(CBT)を実施するツール
- 一般的な汎用ソフトウェア(一般的に幅広く利用が可能な文書作成ソフト、表計算ソフト、ドローソフト、レタッチソフト、写真加工ソフト、イラスト・写真等素材集、等)
- 特定の学校に対してフルスクラッチ開発された、普及に不向きなツール
- 一般的、恒常的にすでに無料で提供されているツール
- EdTechツールと併せて導入されるハードウェアおよび付属機器等
EdTech補助金の申請について
申請類型は下記の通りで区分されます。
【A. 中小企業単独型】中小企業等の EdTech 事業者が、単独で学校等教育機関に対して EdTech ツールを導入する申請方式
【B. 中小企業コンソーシアム型】【C.大企業を含むコンソーシアム型】 2社もしくは3社の EdTech事業者で構成されたコンソーシアムが、学校等教育機関に対してEdTechツールを導入する申請方式。コンソーシアムを構成する EdTech事業者は最大3社まで。本事業に係る各種申請において、コンソーシアムの代表として構成企業を取りまとめ、事務局との連絡における窓口となるEdTech 事業者を「幹事社」とし、コンソーシアムに参加して各種申請に必要な情報を幹事社に連携する EdTech 事業者を「構成員」とする。
※大企業の単独申請は不可、必ず中小企業等の EdTech 事業者とコンソーシアムを構成した上で申請。その際、幹事社は、必ず大企業(みなし大企業含む)が務める必要がある。
<コンソーシアム申請に係る留意事項>
幹事社及び構成員となるEdTech事業者は補助対象となる事業者に求められる要件を満たすことを前提とする。
構成する全てのEdTech事業者は、導入先となる全ての学校等教育機関に対して、自社で取り扱うEdTechツールを導入する必要がある。(EdTech ツールの導入は行わず、導入サポート、保守等の提供のみを実施する事業者はコンソーシアムを構成(もしくは所属)し申請を行うことはできない。)
導入先の学校等教育機関において、構成する全ての EdTech 事業者のツール導入・使用が確認できない場合、当該導入先は補助対象外となる。
構成するEdTech事業者数ごとに、補助上限額が異なる。
コンソーシアムとして事業者登録申請を行い採択を受けた場合、補助金交付申請時において企業構成を変更することはできない。
補助率、類型、補助上限額・下限額について
補助率は、類型ごとに一律とし、下記の補助上限額・補助下限額の範囲内で申請すること。
申請類型 | 定義 | 補助率 | EdTech 事業者 または EdTech 事業者コンソーシアムあたりの補助上限額 | 1 申請 あたりの補助下限額 |
【A.中小企業単独型】 | 中小企業等単独 × 学校等設置者および学校等教育機関 | 1/2 以下 | 導入実証に参加する 児童生徒・教職員数(※1)×4,500 円もしくは 導入先となる学校数×200 万円のいずれか低い額 | 60 万円以上 |
【B.中小企業 コンソーシアム型】 | 【コンソーシアム構成企業が 2 社の場合】中小企業等コンソーシアム × 学校等設置者および学校等教育機関 | (イ)導入実証に参加する 児童生徒・教職員数(※1)×4,500 円×1.5 もしくは 導入先となる学校数×200 万円×1.5 のいずれか低い額 | 150 万円以上 | |
【コンソーシアム構成企業が 3 社の場合】中小企業等コンソーシアム × 学校等設置者および学校等教育機関 | (ロ)導入実証に参加する 児童生徒・教職員数(※1)×4,500 円×2 もしくは 導入先となる学校数×200 万円×2 のいずれか低い額 | |||
【C.大企業を含む コンソーシアム型】 | 【コンソーシアム構成企業が 2 社の場合】大企業及び中小企業等コンソーシアム × 学校等設置者および学校等教育機関 | 1/3 以下 (※2) | 上記(イ)と同様 | |
【コンソーシアム構成企業が 3 社の場合】 | ||||
大企業及び中小企業等コンソーシアム × 学校等設置者および学校等教育機関 | 上記(ロ)と同様 |
※1.「導入実証に参加する児童生徒・教職員数(以下「導入実証参加者数」という。)」とは、「EdTech ツールを使用することになる、生徒児童数や教職員数」を指す。
〈導入実証参加者数についての補足事項〉
・1つの学校等教育機関に対して複数の EdTech ツールを導入する場合、その EdTech ツールの中で「導入実証参加者数」が最も多いものを補助上限額の算出に用いる。
・コンソーシアムを構成する場合は、幹事社及び構成員がそれぞれ導入する EdTechツールのうち、「導入実証参加者数」が最も多いものを補助上限額の算出に用いる。
・EdTechツールの導入先が複数ある場合は、学校等教育機関ごとの「導入実証参加者数」(上記の場合は最も多い数)の合計値を補助上限額の算出に用いる。
※2.コンソーシアムを構成する中小企業等に係る補助率も 1/3 以下となる。
※審査結果により交付決定額や補助金交付額は変わる可能性がある。
※補助金額の1円未満は切り捨てとする。
なお、上記は1申請あたりの導入費の補助上限額及び下限額であり、複数校に導入する際の学校ごとの経費配分に制限はありません。(例)「A.中小企業単独型」かつ導入先の数が 3 校で申請する場合 (X 学校、Y学校、Z 学校の導入実証参加者数は合計 1,200 とした場合)
- 補助上限額
計算①(導入実証参加者数×4,500 円):1,200×4,500 円=540 万円
計算②(導入先となる学校数×200 万円):3×200 万円=600 万円この場合、低い額である 540 万円が 1 申請の補助上限額となる。
- 経費配分学校ごとに児童・生徒数や EdTech 導入規模などが異なることが想定されるため、X 学校で 250 万、Y 学校で 200 万、Z 学校で 90 万円(計 540 万円)と、各導入先の事情に合わせて金額を配分することが可能。
EdTechの補助対象経費とは
- 補助対象となる経費・期間
補助対象経費の費目 | 内容 | 対象となる期間 | |
導入費 | ①EdTechツール費 | 本補助事業を実施するために必要な EdTech ツールの使用料金の原価 | 交付決定日~ 2023 年 3 月 31 日 |
②EdTech ツールサポート費 | 交付決定日以降に発生する EdTech ツールを導入・使用するために必要となる児童・生徒、教職員等に対して実施される、 1.初期設定・セットアップ費用の原価 2.EdTech ツールの操作・使用方法等についての説明会・導入研修、またそれらの準備費用等のパッケージ料金の原価 3.保守・メンテナンス料、問い合わせ対応等のパッケージ料金の原価 | 交付決定日~ 2022 年 12 月 26 日 |
原価算出方法:原価=定価 ― 利益 とする。
(対象となる EdTech ツールの定価から、当該ツールを販売した際の利益を引いた金額を原価とすること。)
※利益の算出方法は、申請者ごとの定義に一任する。
- ①EdTech ツール費
ツール費の内容について
1.本補助事業を実施するために必要な EdTech ツールの使用料金の原価
- 数量の計上は導入アカウント数× 使用月数(交付決定日~2023年3月31日まで)での計上を原則とする。
※通常、従量課金制の料金形態を採用しているツールの場合は導入する EdTechツールの要件に記載の本補助事業用の定量パッケージを作成し、数量は『一式』で計上を行うこと。もしくは1か月○○ 回使用×使用月数での計上も可能とする。
- ツールの名称・機能は同じでも、内容ボリュームや難易度、対象学年等に差があり、それに伴い原価に差が出る (バリエーションがある)場合は、事業者登録申請(ツール登録)の時点でそれぞれを別のツールとして扱う必要がある。
- また、同一ツールの原価は一律であり、導入先によって原価を変更することはできない。
ツール費に関する共通事項
- 事業者登録申請において原価の算出根拠(標準販売価格及び利益等)を明示すること。
- 本補助事業におけるツールの導入・使用とは、納品完了後、導入先がツールを使用するための初期設定・セットアップが完了し、導入先が実際にツールの使用を開始する状態を指す。導入先がツールを使用していない期間は補助の対象とならない。
- ツール費は交付決定日以降、実際にツールが導入(使用開始)された月から最大で 2023年3月31日(3月分)の経費が補助の対象となる。
※補助金交付申請時に想定していた使用月数よりも実際に使用した月数が少なくなった場合は、実績報告時に実際の使用月数を報告すること。
- 導入先からの個別の要望に応えるためのツールの開発費や改修費に相当する経費をツール費の原価に含めることはできない。
- ツール費については実績報告時に証憑として、交付決定日以降に取り交わされた契約書(申込書)および納品・検収の内容を記した『EdTech ツール申込書』『EdTech ツール納品書』『EdTech ツール検収書』(すべて事務局指定様式)を提出すること。
- ②EdTech ツールサポート費サポート費の内容について
1.初期設定・セットアップ費用、操作・使用方法についての説明会のパッケージ料金の原価(イニシャルのサポート費)
- 交付決定日以降に必要となる、EdTech ツールの初期設定やセットアップのための役務費
- 児童・生徒・教職員向けの操作・使用方法についての説明会(オンライン・オフライン含む)等に係る役務費
- 説明会等に用いる既存の取扱説明資料・マニュアル等の改修・改訂に係る役務費
2.保守・メンテナンス料等のパッケージ料金の原価(ランニングのサポート費)
- ツールの導入が完了し、運用が開始された以降に発生する保守・メンテナンス・問い合わせ等に係る役務費
サポート費に関する共通事項
- 補助金交付申請において原価の算出根拠(標準販売価格及び利益等)を明示すること。
- 補助金交付申請時のサポート費の計上はイニシャル・ランニングを合算し価格(原価)を設定する。この際の数量は月額、一式計上等任意の単位で計上が可能。
- サポート費は交付決定日~2022年12月26日までの期間に係る経費のみが対象となる。
- 通常の取り引きにおいて、サポート費を別途計上していない(ツール費に包含される)場合は、本補助事業においてもサポート費を補助対象として計上する必要はない。
- サポート費(原価)は導入先ごとに設定することができる。その際、サポート費に含まれる項目を明示すること(金額の内訳は不要)。
※実績報告時に実施されていないサポート費の項目があった場合には、当該費用は補助の対象とならない。
- 実績報告時に証憑として、実施されたサポートの内容を記した『サポート実施報告書(事務局指定様式)』を提出すること。
補助対象とならないサポート経費
- 交付決定後であっても、上記サポート費の定義(初期設定・説明会)に当てはまらない、または、ツール導入前の事前打ち合わせ等に係る役務費は補助対象とならない。
- 広報・宣伝用の資料(パンフレット、カタログ)と見なされる資料の作成費は補助対象とならない。
- 補助対象外となる経費
・補助事業実施期間中に EdTech事業者が利用するパソコンやタブレット等のハードウェアやその他事務機器等の購入やレンタル、リースに係る費用
・補助事業実施期間中に学校等教育機関が利用する全てのハードウェアの購入やレンタル、リースに係る費用
・導入先に仕様を合わせるためのカスタマイズの範疇を超えた開発費、もしくはそれに相当する経費
・水道光熱費および通信料、送料・運搬費
・広告宣伝費
・補助金申請、報告に係る人件費および申請代行費
・公租公課(消費税等)
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および事務局が判断するもの
・補助事業実施期間中に EdTech事業者が利用するパソコンやタブレット等のハードウェアやその他事務機器等の購入やレンタル、リースに係る費用
申請の流れについて
【事業者登録申請】
- 事業者登録申請(事業者情報、EdTech ツール情報)の提出
- 審査及び採否の決定
- 採択公表
【補助金交付申請】以下の内容を導入先と調整・確認し、十分な制度概要の理解を得られた上で補助金交付申請に必要な情報を収集する。
- 導入先と EdTechツールに係る導入計画の作成・提案・協議
- 補助事業に要する経費の見積もり
- 補助金交付申請において計上する導入数量の洗い出し
※導入数量に予備のアカウント等を含めることはできない。
- 補助金交付申請に必要な証憑書類の整理、申請書の作成・確認
- 補助金交付申請の提出
※EdTechツールの導入について、導入先の学校等教育機関の設置形態に応じて、次年度以降の継続活用に向け、費用負担方法も含めた導入計画等を学校等設置者が記入する必要がある。
- 審査及び交付決定
【事業実施】
- 交付決定日以降、導入先と EdTech ツールの本契約・申し込み手続き
※交付決定日より前に契約・申し込みが行われている場合は、当該導入先は補助対象外となる。
- EdTech ツール導入(納品・アカウント発行)~ツール使用開始・サポート実施
【実績報告・補助金額確定】
- 実績報告の作成・提出
- 補助金額確定・補助金交付(支払)
【補助金交付後】
- EdTech ツール導入後の継続使用(アフターフォロー)
- 事業実施効果報告情報の連携
- 事業実施効果報告の作成及び提出
事業者登録申請に必要な事項
事業者登録申請はオンラインフォームへの情報入力と必要書類の添付を行います。
〈主な入力項目〉
- 申請を行う EdTech 事業者の基本情報及び事業ビジョン、サポート内容
- 導入予定の EdTech ツールに関する情報
- 導入予定の EdTech ツールの機能・活用方法・強み 等
〈添付資料〉
以下の添付書類については PDFファイルで用意すること。
実在証明書 | 直近の履歴事項全部証明書(発行から 3 ヶ月以内のもの) |
事業継続確認書類(※1) | 連続した直近 3 年度分の法人税の納税証明書その 2 ※税務署の窓口で発行されたもの |
名刺 | 責任者の名刺 |
EdTech ツール説明資料 | 導入予定の EdTech ツールに関する説明資料 |
その他 | 必要に応じて事務局が指定する資料 |
※1.納税証明書は、納税した領収書ではなく『納税証明書その 2』のみを有効とする。必要となる添付資料は「税務署が発行」しており、税目が「法人税」で直近 3 年度分の納税証明書であることを確認した上で提出すること。なお、直近3年度分の『納税証明書その 2』の提出ができない場合、直近2年度分もしくは1年度分の提出で事業者登録申請が可能。法人設立後、法人税の納税を 1 度も行っていない場合は事業者登録申請の提出はできない。
〈コンソーシアムを構成する場合のみ必要となる書類(提出不要)〉
協定書等 | コンソーシアムを構成する EdTech 事業者の役割・責任・権利義務・交付された補助金の分配(支払い)等について定める協定書またはそれに類する書類 ※協定書は提出不要。ただし、幹事社が取りまとめの上、保管すること。また、事務局からの求めに応じて、速やかに提出できるよう管理すること。 |
申請者要件確認書及び 情報セキュリティ対応状況確認書 | コンソーシアムを構成する EdTech 事業者が、申請者要件及び情報セキュリティ対応状況の確認を行うための書類(事務局指定様式) ※申請者要件確認書及び情報セキュリティ対応状況確認書は提出不要。ただし、幹事社が取りまとめの上、保管すること。また、事務局からの求めに応じて、速やかに提出できるよう管理すること。 |
※事務局へ提出された後の申請については、原則、内容の差替えや変更、訂正、取り下げ等はできない。
※事務局指定様式は EdTech 導入補助金ホームページ等で公開する。
事業者登録申請における申請の制限
(1)申請回数の制限
同一の申請者が公募期間内に行える申請は 1 回限りとし、同一の EdTech 事業者が、異なる申請者(構成企業が異なるコンソーシアムに所属するなど)として申請を行える回数は 3 回を上限とする。事業者登録申請が不採択となった場合、事業者登録申請期間内であっても、再度事業者登録申請を行うことはできない。
※具体例については下記および巻末別紙 3 を参照
〈中小企業等である EdTech 事業者が事業者登録申請を行う場合〉
- 単独で申請を行えるのは「中小企業単独型」での1申請までとなり、単独での重複申請はできません。
- 「中小企業単独型」での申請を行った上、「B.中小企業コンソーシアム型」の幹事社もしくは構成員として申請を行い、さらに他の「B.中小企業コンソーシアム型」の幹事社もしくは構成員(または「C.大企業を含むコンソーシアム型」の構成員)として申請することで最大3件までの申請を行うことができます。
- 複数(最大3つ)の「中小企業コンソ―シアム型」(または「C.大企業を含むコンソーシアム型」)の構成員となり申請を行うことができる。ただし3つのコンソーシアムから申請を行った場合、単独での申請はできません。
〈大企業(みなし大企業含む)である EdTech 事業者が事業者登録申請を行う場合〉
- 中小企業等を含むコンソーシアムを構成して申請を行うことができます。(最大3申請まで)
- 同一の大企業が複数の申請をする場合、申請ごとに構成員の組み合わせを変えなければいけない。
事業者登録申請における審査内容及び加点項目
有識者・学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された第三者審査委員会において、事業者要件及び EdTech ツール要件の審査を行い、当該第三者審査委員会の判断を踏まえ、事務局は事業者登録申請の採否を決定します。また、EdTech ツール利便性の向上および政策的な観点から、加点項目が設けられます。
[主な審査内容]
- 本事業にて定義する EdTech 事業者としての要件を満たしているか
- 本事業にて定義する EdTech ツールとしての要件を満たしているか
- 総合的に、申請内容が本事業の目的・趣旨に沿ったものであるか
[加点項目]
⚫ EdTech ツールを利用する児童・生徒の利便性をより高めるため、今回登録する EdTech ツールがシングルサインオン(SAML、OpenID Connect 、OAuth、LTI 等)に対応しているか。
※シングルサインオンなどの対応がない場合、利便性の観点から、代替方式や解決策を提示することで、評価の際に考慮する。
補助金交付申請に必要な事項
補助金交付申請はオンラインフォームへの情報入力および必要書類の添付にて行います。
補助金交付申請は申請者単位で行うが、その際の導入先(学校等設置者及び学校等教育機関)の申請情報登録は、導入先の学校等教育機関の設置形態等に応じて、次のタイプ①②③で必要となる登録情報や入力方法が異なる。なお、いずれのタイプにおいても、各学校単位での EdTech導入情報(導入人数・活用場面等)は、基本的な申請事項として EdTech 事業者による入力が必要。
<各タイプの詳細>
- タイプ① 本タイプは、学校等設置者が自治体(都道府県及び市区町村、一部事務組合)である学校等教育機関が対象。自治体(都道府県及び市区町村、一部事務組合)が取りまとめて、事業者が申請を行う。(なお、設置者が都道府県もしくは一部事務組合の場合は、タイプ②において申請することも可能。)
申請時には、自治体単位の EdTech 導入計画(自治体が入力)の提出を必須とする。
- タイプ② 本タイプでは、[タイプ①]で申請しない都道府県もしくは一部事務組合が設置者となる学校等教育機関が対象。自治体(都道府県、一部事務組合)では取りまとめずに、学校ごとに EdTech 事業者が申請を行う。
申請時には、学校単位の EdTech 導入計画の提出を必須とするが、タイプ①で求められる自治体単位の EdTech 導入計画は不要。
ただし、本タイプにおいても自治体との連携は必須となるため、書面(事務局指定様式)により本事業への学校等設置者の意向確認を行う。
- タイプ③ 本タイプでは、[タイプ①]及び[タイプ②]に該当しないその他の学校等教育機関(私立学校や国立学校、フリースクール等)が対象。学校ごとに事業者が申請を行う。申請時には、学校単位の EdTech 導入計画の提出が必須要件となる。
本タイプにおいても、書面(事務局指定様式)により本事業への学校等設置者の意向確認を行い、学校等設置者からの承認を得ることができない場合は、学校等教育機関より確認を得て提出すること。
<主な申請項目・提出資料>
【入力項目】
- [タイプ①]で申請する学校等教育機関
- 自治体 EdTech 導入計画本事業で導入する EdTech ツールについて、その導入効果が認められた場合、当該自治体で設置する学校へ今後どのように導入・展開していくか、費用負担方法も含めて、計画を記載。
※本計画についてのみ、事務局が学校等設置者に対して補助金申請システムの ID・パスワードを発行し、学校等設置者
(自治体教育委員会)自身が導入計画をオンラインで入力する。 ※事務局が学校等設置者に発行したアカウント情報(ID、パスワード等)は、EdTech 事業者を含む第三者に渡してはならない。
- 事業実施予定の導入先に関する情報
導入先学校等教育機関の名称・設置者名等の基本情報
- 各学校等教育機関における EdTech 導入計画
導入先学校等教育機関における、令和4年度及び令和5年度の EdTech ツールの導入学年や数量、活用場面 等
- [タイプ②][タイプ③]で申請する学校等教育機関
- 事業実施予定の導入先に関する情報
導入先学校等教育機関の名称・設置者名等の基本情報
- 各学校等教育機関における、費用負担を含めた EdTech 導入計画導入先学校等教育機関における、令和4年度及び令和5年度(最大令和 8 年度まで)のEdTechツールの導入学年や数量、活用場面、令和5年度以降の費用負担方法 等
- 導入検討用見積り(兼)事業内容確認書事務局指定様式を添付資料として提出。詳細は下記【添付資料】を参照。
[タイプ②]においては学校等設置者からの確認を得て提出することを必須とする。
[タイプ③]においては学校等設置者からの確認を得ることが望ましいが、学校等設置者からの承認を得ることができない場合は、学校等教育機関より確認を得て提出すること。
【留意事項】
- 全タイプ共通して、補助金交付申請時の「事業実施予定の導入先に関する情報」の入力に際しては、学校等設置者及び学校等教育機関の担当者もしくは代表メールアドレスの記載が必須となる。
- EdTech 事業者は、事務局及び経済産業省が収集したメールアドレスに対し本事業に関連する連絡や関連事業の案内等の情報を送信する場合があることを、学校等設置者・学校等教育機関に対し事前に説明し、了承を得ること。
- タイプ①において必要な「自治体 EdTech 導入計画」以外は EdTech 事業者が導入先の情報を取りまとめて入力を行う。
【添付資料について】
以下の添付書類については PDFファイルで用意すること。
導入検討用見積り (兼) 事業内容確認書 | 【EdTech 事業者と導入先が共同で作成する資料】 導入先が、検討用見積りに記載の金額(初期費用およびランニングコスト等)について十分に理解した上で、本年度の補助事業内容に同意したことを示す書類(事務局指定様式) ※EdTech 事業者は、補助金を利用せずに導入する場合のツール費、サポート費(どちらも定価/標準販売価格での計上)の見積りを作成し、導入先の学校等教育機関や学校等設置者における次年度以降のツール導入に関する検討用見積りとすること。 ※提出にあたっては、それぞれ、確認者が自治体教育委員会の場合は課長等管理職以上の者、学校法人の場合は理事長等、学校 等教育機関の場合は学校長からの確認を得ること。 |
その他 | 必要に応じて事務局が指定する資料 |
補助金交付申請における制限
(1)1回の申請における学校等教育機関の数
1回の申請(「A.中小企業単独型」、「B.中小企業コンソーシアム型」、「C.大企業を含むコンソーシアム型」のいずれの場合も)における学校等教育機関の数に制限はない。
ただし補助率、類型、補助上限額・下限額で示したそれぞれの申請類型に応じて、「1申請あたりの補助下限額」を定めているため、留意のうえ、申請を行うこと。
※補助金交付申請提出後に、申請内容の変更はできないため、導入先と十分な調整を行った上で、申請を行うこと。
※一度交付決定を受けた後でも、交付申請期間中であれば、予算の執行状況に応じて、学校等教育機関の追加の交付申請が可能となる場合がある。その場合、追加的な補助金交付申請は「計画変更」の申請という扱いとするが、その際には最初の補助金交付申請時と同様に、追加の補助金交付申請内容について審査があり、事務局からの承認を受ける必要がある。
複数の申請を提出する場合、同一の学校等教育機関に対し事業を実施することはできない。同一の EdTech 事業者が特定の学校等教育機関への導入事業を複数回申請した場合、重複した申請事業における当該学校等教育機関についての事業は全て補助の対象外とする。(※例参照)
※例
EdTech 事業者 A社(中小企業)は
申請①:A社単独で△△学校に対しての事業を申請申請②:コンソーシアム Bの構成員 A 社として△△学校に対しての事業を申請申請③:コンソーシアムCの構成員 A 社として△△学校に対しての事業を申請
→この場合、A 社はそれぞれの申請で同一の△△学校に対して事業を行うことになっているため、全ての申請が補助事業の対象とならない。
(2)過去の EdTech 導入補助金と同一の EdTech事業者・学校等教育機関の組み合わせでの交付申請過去2回(2020 年度及び 2021 年度)の EdTech導入補助金において、一度でも補助金の確定を受けた EdTech 事業者は、過去の当該補助金を活用して EdTech ツールを導入した学校等教育機関を本事業の導入先として申請することはできない。
(同一の EdTech事業者、学校等教育機関の組み合わせによる EdTech ツールの導入は今回の補助事業の対象とならない。)また、過去の当該補助金において導入済みのツールと異なるツールを導入する場合であっても、同一の EdTech 事業者・学校等教育機関の組み合わせの場合は補助事業の対象とならない。
補助金交付申請における審査内容
有識・学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された第三者審査委員会において、導入先を含めた総合的な審査を行い、当該第三者審査委員会の判断を踏まえ、事務局は交付決定を行う。また、EdTech ツールの幅広い普及と利便性の向上および政策的な観点からの審査項目を設け、加点項目とする。
[主な審査内容]
- 本事業にて定義する導入先としての要件を満たしているか
- 総合的に、申請内容が本事業の目的・趣旨に沿ったものであるか
[加点項目]
- 導入計画の具体性が高く明確な学校等設置者及び学校等教育機関本補助事業を活用して学校等設置者及び学校等教育機関が効果的に EdTech ツールの導入検証を行い、次年度以降も継続して EdTech ツールを利用していくことを促進するため、補助事業終了後も含めて具体性が高く明確な導入計画がある学校等設置者及び学校等教育機関について加点する。なお、自治体による計画の提出、連携の確認ができる場合はさらに加点する。
- 過去に本補助事業の活用が少ない自治体が設置する学校等教育機関過去に本補助事業をあまり活用していない自治体を重点的に支援するため、過去2回(2020年度及び 2021年度)のEdTech 導入補助金を活用してEdTechツールを導入した学校等教育機関数が、各自治体の設置した学校数の2割以下である場合、その自治体が設置する学校等教育機関を加点する。なお、該当する自治体については、本事業ホームページ上で公開する。
実績報告提出時に必要となる証憑類について
EdTech ツール費・EdTech ツールサポート費について
- 契約(申し込み)・発注、もしくはそれに類する手続き=『EdTechツール申込書(事務局指定様式)』を用い、導入先からいつ(契約日・申込日)、誰が(学校名、担当者名等)、何を(ツール名称、サポート内容)、いくつ(アカウント数、期間)希望されているかを確認できるようにすること。
- アカウント数量に予備を含めることはできないため、精緻なEdTechツール使用数を検証の上、契約(申し込み)を受けること。金額の記載は不要
- 契約(申し込み)以降に数量に変更が発生する場合には、必ず変更契約・変更申し込みを行うこと。
- ツールの納品、導入、受領(検収)に関する手続き及び使用開始。『EdTechツール納品書(事務局指定様式)』を用い、ツールの納品(導入、使用開始)の日付、数量を確認できるようにすること。
- 受領(検収)についても『EdTech ツール検収書(事務局指定様式)』を用い、導入先がツールを受領(検収)したことが確認できるようにすること。
- 『サポート実施報告書(事務局指定様式)』を用い、いつ、誰が、どこで、どのようなサポートを実施したかを確認できるようにすること。この時、(1)契約・申込書に記載のサポート内容と実施されたサポート内容に差異がある場合、実施されていないサポートについては補助の対象外となる。
EdTech 事業者は、実績報告提出以降、計4回の事業実施効果報告(レポート)を行うこと。
【1回目】 効果報告レポート
- 提出時期 2023 年1月中旬(予定)
- 対象者 交付決定を受けた全 EdTech事業者
- レポート内容 EdTech 導入補助金による実証事業で得られた学校等教育機関における EdTech ツールの活用効果(児童・生 徒の学び方や教職員の働き方に及ぼした変化など)を導入先の協力のもと取りまとめたもの。
EdTech ツール使用前後のヒアリング内容や、児童・生徒のテスト・アセスメントなどの結果の変化といった、定性的・定量的な評価結果や、EdTech ツール使用者のコメントや具体的な活用事例が盛り込まれたものとする。
※本レポートは、政策効果の検証や好事例の普及のために、各 EdTech 事業者と協議のもと、経済産業省及び事務局が活用する場合がある。
- 留意事項 本事業が「導入実証事業」であることを鑑み、販促・広報資料のように EdTech ツールの良い面のみを記載す
るのではなく、実証事業を通して実際に直面した課題や改善策などが精緻にレポートされることが望ましい。
- 提出様式 PDFデータ(動画等の作成は任意)
【2~4 回目】 事業実施効果報告
- 報告対象期間と提出時期
報告回 | 事業実施効果報告対象期間 | 事業実施効果報告提出期間 |
第2回 | 補助事業開始~2023年3月末日まで | 2023年4月~5 月 |
第3回 | 2023年4月1日~2024年3月末日 | 2024年4月~5 月 |
第4回 | 2024年4月1日~2025年3月末日 | 2025年4月~5 月 |
- 対象:補助金の交付を受けた全EdTech事業者
- 主な報告内容
- 各 EdTech 事業者及び当該 EdTech 事業者の EdTech ツール部門における売上高、従業員数等
- 導入実証を行った学校等教育機関の報告対象期間における EdTechツールの活用具合、またそれらの学校等教育機関において、翌年度以降、当該 EdTech ツールがどの程度継続導入されるのか 等
- 各 EdTech 事業者が補助事業を利用せず EdTech 導入を行った学校等教育機関での報告対象期間及びその翌年度におけるツールの活用状況(予定)等
- 提出様式 事務局指定様式(Excel)
その他アンケート等
上記効果報告とは別に補助金交付申請以降、補助事業の対象となる学校等設置者・学校等教育機関の協力のもと、成果・課題等に関するアンケートを実施する。補助金交付申請に際し、学校等設置者・学校等教育機関に対して本アンケートに協力いただけるよう事前に説明し、了承を得ること。また、本事業において不採択となった申請者に対してもアンケートを実施する場合があるため、その際には協力を行うこと。
※具体的な項目や様式については別途事務局から事前に指定することとする。
留意事項について
本事業における補助事業者の留意事項は、以下のとおり。
- 交付決定前に発生している費用は補助の対象とならない。
- 本補助事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けることはできない。
- 導入先の学校等教育機関が EdTech ツール導入に利用できる、国(独立行政法人を含む)、地方自治体、民間企業・団体、個人から他の補助金、助成金等の交付を受けている場合、当該導入先は補助の対象とならない。
- 提出された申請や添付書類の内容に疑義があり、事務局の指示に従わない場合、補助金の交付ができない場合がある。
- 本事業の遂行にあたり、補助事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。
- 事務局が行う検査や会計検査院による会計検査に備え、補助事業に係る全ての書類等の情報(※)を5年間保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。
(※)具体例:採択通知、交付決定通知、確定通知、EdTech ツール申込書、EdTechツール納品書、EdTechツール検収書、サ ポート実施報告書、請負または委託契約に係る書類等
- 事業者登録申請以降、7.事業実施効果報告等について に定められた効果報告期間終了までに申請情報(住所や代表者名など)に変更が生じた場合、速やかに変更手続きを行うこと。なお、申請情報の変更に伴い事務局の指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
- 交付決定以降、EdTech ツールの導入数量が交付決定時の導入数量に対して 10%を超える増減が生じる場合、速やかに事務局に報告の上、計画変更の手続きを行うこと。
計画変更の手続きが行われなかった場合、補助金の交付ができない場合がある。
- 補助金交付以降、7.事業実施効果報告等について に定められた効果報告期間終了までに廃業、倒産、事業譲渡等の変更が生じた場合、事務局へ報告を行うこと。
- 事業者登録申請提出以降及び補助金交付後においても、不正行為等、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は、交付決定の取り消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
- 事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、予告なく立入検査を行う場合がある。また、立入検査にあたり必要書類等の閲覧等を求める場合がある。なお、予告の有無に関わらず調査協力が得られない場合は補助金の交付が行えず、交付決定の取り消しとなる場合がある。
- 本補助事業に係る申請、各種手続き等に係る補助金申請システムへのログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理すること。
- 本補助事業の各種手続きにおいて、虚偽なく正確な情報を提出すること。
情報の変更、修正の必要性等が生じた場合は、速やかに事務局に報告の上、変更手続きを行うこと。
変更手続きがが行われなかった場合、補助金の交付が行えず、交付決定の取り消しとなる場合がある。本補助事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレス、もしくはオンラインフォーム上で連絡する。
問い合わせ先について
事業ホームページ EdTech 導入補助金事務局 ホームページ
EdTech 導入補助金事務局
問い合わせ時間:10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(土・日・祝日除く)
TEL: 050-3173-9534
まとめ
こうした支援金や給付金、助成金、補助金など感度高く情報収集した上で、有効に活用し、自社の事業転換につなげていきましょう。