皆さん、こんにちは。
本日は会社の設立登記に必要な書類についてです。
ちなみに、取締役会非設置会社の発起設立(自分ひとりの出資で役員も自分のみの株式会社を設立)を想定した記事となっています。
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設立登記に必要な書類
それではさっそく、必要書類をまとめていきますので、参考にしてみてください。
登記申請書
登記申請書とは、法務局に登記申請するための書面です。
基本的にはパソコンでプリントアウトすることをおすすめします。
手書きでもよいのですが、その際は黒のボールペンで書くようにしましょう。
また、用紙は5年保存に耐えられる程度のものがよいのですが、一般的なコピー用紙でよいと思います。
◆登記の事由
発起設立の場合、「平成〇〇年〇月〇日発起設立の手続き終了」と記載します。
◆登記すべき事項
商号、本店住所、公告の方法、目的、発行可能株式総数、発行済み株式の総数(設立時に発起人に割り当てる株式の数の合計数)、資本金の額、株式の譲渡制限に関する規定(設定した場合)、役員に関する事項(取締役の氏名、代表取締役の住所・氏名、監査役の氏名)、取締役会の設置、監査役の設置(取締役会を置く会社の場合)
◆課税標準金額
ここでは資本金の額を記載することになります。これは登録免許税を算出するもとの金額です。
◆登録免許税
資本金の額の0.7%とします。これは登録のときにかかる税金です。
◆申請年月日、申請人
◆申請先法務局名
定款
原始定款(設立時の定款)です。事前に公証人による認証を受けていなければなりません。
発起人の決定書
発起人の決定書とは、本店所在地が全発起人の同意をもって決定されたことを証する書面のことです。
この書類は、もし定款で本店所在地を番地まで含めて記載しており、さらに電子公告以外の公告方法を選択している場合は必要ありません。
就任承諾書
設立時代表取締役、設立時取締役、設立時監査役に就く人たちからの「就任承諾書」が必要となります。
取締役が1名の場合は、自動的に取締役が代表も兼ねることになるので、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。
しかし、取締役が複数いて、その内の1名を代表取締役とした場合には、その1名は取締役としての就任承諾書と、代表取締役としての就任承諾書の2枚が必要となります。
また、監査役を置く場合は、監査役の就任承諾書も必要となります。
印鑑証明書
設立時取締役全員分が必要です。取締役会を置く場合は代表取締役の印鑑証明書のみでかまいません。
払込みを証する書面
資本金の払い込みを証明する書類です。
資本金振込み後の通帳の記帳欄、表紙、個人情報欄をコピーしたものに表紙をつけて製本をします。
各見開きページの綴り部分に契印をすることを忘れないようにしましょう。
印鑑届出書
会社を設立すると、個人の印鑑と同じように会社の印鑑も実印登録を行うことになります。
ここで、実印登録をした会社印鑑は、今後も様々な書類に押印することになります。
会社の設立登記の際は、実印登録した会社印鑑を証明するための印鑑届出書が必要です。
まとめ
設立方法によって必要書類が異なりますし、書類によって押印する印鑑の種類も異なってきます。
書類が足りないと「取下げ」を求められる可能性もあります。
知り合いの専門家がいない場合には、弊社顧問の先生方をご紹介いたしますので、お気軽にお問合せください。
ご覧いただきありがとうございました。
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