本日は「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」(キャリアアップ助成金)についてまとめていきたいと思います。
申請はどのような手順でやっていくの??
週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等にが、当該週所定労働時間を30時間以上に延長した事業主に対して助成するもので、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
さっそく申請手順を見ていきましょう。
1.キャリアアップ計画書を作成し、労働局に提出する
助成金を受け取るためには、まず助成を受ける資格が必要です。そのために計画書の提出が必要になってきます。この助成金だけではありませんが、助成を受ける際、やっているので受け取りたいということはできません。まずは、これからこのようにしていきますという計画書が必要です。その計画を実施し、遂行することで助成金を受け取れます。そのため、キャリアアップ計画書の提出が必要になります。
届出は、週指定労働時間延長を実施する前日から起算して1ヶ月前までに管轄の労働局に提出しておきましょう。
2.労働条件通知書等を整備しよう
労働条件通知書とは、労働者と労働契約を締結する際に交付する、契約期間や賃金、業務内容、就業場所、就業時間などの労働条件を記載した文書のことです。労働条件通知書は、原則として作成、交付する義務があるものなのです。原則として!ですから「労働条件通知書」という名前でなくても明示しなければならない事項を何かしらの書類で通知すればいいという意味になります。そのため、口頭で約束しただけというのはもちろんNGになります。助成金の審査をするのは労働局で、その担当者が確認できるように、週所定労働時間が30時間以上となることを新たな労働条件通知書等に記載しておく必要があります。採用時から適切に労働条件通知書を作成しておくことが、いざ助成金の申請時に重要になります。
3.社会保険加入手続きも忘れずに
計画書を提出し、労働時間の変更をし、労働通知書も用意した。これで安心してはいけません。週所定労働時間を延長したら年金事務所で社会保険の加入手続きをしましょう。年金と健康保険の資格取得手続きを行うということです。また、健康保険組合加入の会社の場合は健康保険組合の資格取得が必要になります。
期限は切り替えから5日以内です。スムーズに手続きを行えるよう、労働者本人から事前に年金手帳等を提出しておいてもらうとよいでしょう。
④手続き書類を労働局に提出しよう
週所定働時時間を延長した後、その勤務形態で6ヵ月働いてもらうことが条件になります。会社は6ヶ月分の賃金を支払った時点から2ヶ月以内に必要書類をハローワーク経由で労働局に提出します。
助成金申請は、他の書類と異なり期限に対してかなりシビアです。提出期限を過ぎたら申請はまず受理してもらえないでしょう。書類が揃わなかった理由を延々と述べてもほぼ取り合ってもらえません。
一般的な手続きの場合は、提出期限を多少過ぎていても比較的受理されることが多いのですが、助成金申請は期限を過ぎたらまず無理だと思ってください。そのため、書類について指摘されることも考慮し、余裕をもって提出することをおすすめします。
助成金申請に必要な書類は??
支給申請には以下の書類が必要です。
事前に提出し認定を受けた「キャリアアップ計画書」がここで提出が必要になります。
・支給申請書(様式第7号(別添様式含む))
・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
・支払方法・受取人住所届(助成金の振込口座を指定するための書類)
・管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
各申請書類は、厚労省のサイトからダウンロードすることができます。
申請様式のダウンロード:キャリアアップ助成金
厚労省のサイトには記入例もあり、書類の作成は確認しながらできるので決して難しいものではないと思います。
社内で準備する必要がある労働者に関する書類(※労働時間延長前・延長後の両方が必要)
・対象労働者の労働条件通知書
・対象労働者の賃金台帳
・対象労働者の出勤簿等の、出勤状況が確認できる書類
上記の書類は、労働時間延長前と延長後の両方が必要です
賃金台帳については労働時間延長後の6ヶ月分と、労働時間延長前の6ヶ月分も必要になります。出勤状況を確認するためのタイムカードや出勤簿も同様です。労働時間の延長前6か月分と延長後6か月分のもの準備が必要になってきます。
中小企業であることを証明する書類
大企業の場合、1人あたりの助成金7.5万円、中小企業と認められば、1人あたり10万円に助成金がアップします。
中小企業事業主であることを証明するために、次のいずれかの書類が必要だ。
・企業の資本の額または出資の総額により、中小企業事業主に該当する場合
→ 登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類など
・企業全体の常時使用する労働者の数により、中小企業事業主に該当する場合
→ 事業所確認表(様式第8号)
いかがでしたか?助成金を受けるために、揃える書類がいくつもありますが、日常的にやっている書類の管理が大切になります。適切な書類管理をし、効率よく助成金を受け取りましょう。
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