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持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、特に厳しい経営環境にある事業者を支援するために設けられた制度です。この給付金は、事業の継続を支えるために、使途に制約のない資金を提供するものであり、事業全般に広く利用することができます。
主な要件
売上の減少: 新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。
事業の継続: 2019年以前から事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。
法人の条件: 資本金の額が10億円未満、または従業員数が2000人以下であること。
給付額
中小法人: 最大200万円
個人事業者: 最大100万円
ただし、給付額は前年の売上からの減少分を上限としています。
注意点
持続化給付金は、税務上では益金として扱われますが、必要経費がそれを上回る場合は納税額が発生しないこともあります。
一度給付を受けた場合、再度の申請はできません。
持続化給付金は、事業者が事業を継続するための重要な支援策として、多くの業種で活用されましたが、現在は申請受付が終了しています。