2020年10月9日、新型コロナウイルス感染症対応の休業支援金・給付金の対象期間・申請期限が延長されました。さらにオンライン申請も可能となり。これまでの郵送から申請方法が広がっています。
このコラムでは、『新型コロナウイルス感染症対応の休業支援金・給付金』の概要と申請方法について解説します。
新型コロナウイルス感染症対応の休業支援金・給付金とは
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった人に対して、支給される支援金・ 給付金となります。
休業支援金・給付金額はいくらか
休業前の1日当たり平均賃金 × 80%(1日あたり上限11,000円)を支給してもらえる制度で、労働者自身で申請しなければなりません。
休業支援金・給付金の対象者は
令和2年4月1日から12月31日までの間に事業主(勤め先)の指示を受けて休業し、休業手当の支払がなかった正社員、非正規社員、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく、中小企業の労働者は全て該当します。学生アルバイトも該当しますので、休業している方は本制度を活用すれば、本来得られたであろう給与分の80%を受け取ることができます.
休業支援金・給付金の申請方法
申請方法は2点です。
①郵送
郵送先は以下のとおりです。
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
※10月以降の休業に係る申請書類については後日発表されるため後日、公式ページを確認下さい https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
②オンライン
オンライン申請ページへのリンクは、以下のURLとなっております。
https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login
※アクセス可能時間は6時~24時までの間です。
※以下のOS:ブラウザで動作確認をしています。それ以外のOS:ブラウザでオンライン申請を行った場合、正常に動作しない可能性があります。
Windows10:Microsoft Edge最新バージョン
※利用方法の詳細は、[オンライン申請]操作マニュアル及びQ&Aをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000680737.pdf
なお、労働者本人からの申請のほか、事業主(勤め先)を通じて申請することも可能です。
休業支援給付金の必要書類とは
1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
以上の3点になります。
申請は各都道府県労働局において集中処理しており、
問い合わせを受け付けるコールセンターも設置されています。
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
休業支援金・給付金申請時の注意点
労働条件や境遇によって、ケースが異なることが考えられますので、事業主とコミュニケーションをとった上で、該当する方法で申請を行ってください。
3つのケースが考えられ、
①労働者本人(あなた)が申請する場合
②事業主経由(勤め先)で申請書を提出する場合
③複数の事業所での休業について申請する場合
それぞれ申請方法が違います。
詳しくは厚生労働省専用ページでご確認下さい。
(情報が常に更新されるので、専用ページを逐一チェックすることをおすすめいたします)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺に注意
事務局の担当者を名乗り、金融機関の暗証番号を聞かれたり、手数料などの金銭を求める詐欺が発生しているようですので注意して下さい。
合わせて「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」に関する偽サイト、不審メールもご注意ください。
まとめ
本来は事業主から給料が出ることが健全であり、事業主が申請等を取りまとめ対応できることがベストではありますが、コロナ禍で非常事態と言うこともあり、対応が後手になっている企業も多いと考えられます。労働者からすれば働いた分給料をもらうというのは当然の権利なので、本制度をきちんと活用して下さい。
事業者様はこちらもご参考下さい。