
キャリアアップ助成金の「正社員化コース」とは?
キャリアアップ助成金の正社員化コースは、就業規則等にに規定した制度に基づき、
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成される制度です。
正社員化コースの支給額
※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
また、以下の条件で雇用転換した場合、加算を受けることができます。
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合 1人当たり28万5,000円〔36万円〕(大企業も同額) |
・母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合 (転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります) ①に該当する1人当たり95,000円〔12万円〕 ②に該当する1人当たり47,500円〔6万円〕(大企業も同額) |
・人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合 ①に該当する1人当たり95,000円〔12万円〕 ②に該当する1人当たり47,500円〔6万円〕(大企業も同額) |
・「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合 1事業所当たり95,000円〔12万円〕(71,250円〔90,000円〕) ※1事業当たり1回のみ |
令和4年度の変更点
- 従来あった有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換助成を廃止
- 正社員転換を行う前に訓練を実施すると助成金が加算される対象の拡充
人材開発支援助成金における特定の訓練の修了後に正社員化した場合の加算の対象となる訓練に
「人への投資促進コース」の対象となる訓練(情報技術分野実習併用職業訓練を除く。)を追加 - 正社員の定義の変更(令和4年10月1日以降の正社員転換に適用)
賞与または退職金、昇給について就業規則に記載がないときは制度の導入が必要です。
- 対象者の要件の変更(令和4年10月1日以降の正社員転換に適用)
「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。
令和4年10月1日以降の正社員転換に向けて、自社の就業規則を点検!
これまで、キャリアアップ助成金の正社員化コースは受給がしやすく、人気のある助成金でした。
しかし、令和4年度の改正によって支給要件が厳格化され、受給するためにクリアしなければならない項目が増えたため、
これまでよりも受給しづらくなることが予想されます。
正社員の定義変更、および対象者の要件変更は令和4年10月1日以降の正社員転換に適用されます。
令和4年4月以降に有期契約社員を採用し、6ヶ月経過後に正社員転換を行なってキャリアアップ助成金の申請を考えている場合は、
今回の改正内容をしっかりと理解し、自社の就業規則が要件をクリアしているかどうか確認をしておく必要があります。
補助金や給付金に関して、ご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。