2021年1月15日、日本経済新聞から社員のテレワーク補助として、「通信費を半額補助する」という政府指針があると報道されました。
日本経済新聞「通信費、半額非課税に 社員のテレワーク補助で政府指針」
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、企業がテレワークなど新しい働き方に対応してきています。
政府としてテレワークを推進するため、税優遇として検討されているのが、『通信費の半額は所得税の課税対象にしない』などの対応です。具体的に在宅勤務の社員らが勤務先から受け取る「テレワーク手当」について、一部を非課税にする内容となり、この記事では内容や施策について書いていきます。
いつからの施行か?
公式の発表はまだですが、令和3年度(つまり今年)からの施行の可能性が高いと考えられます。緊急事態宣言下、また2020年からのテレワークの流れを加速させるタイミングは今年がベストと思われます。
こちらは発表され次第、追記していきます。
いくら支援されるのか
国税庁の指針では、在宅勤務をした日数分の通信費のうち、2分の1は仕事で使ったものと認め、残りは私用などとみなす。としています。
仮に月に10,000円のWi-Fiを使い、10,000円のうち半額の5,000円相当は『テレワークで使用した』と考える形です。そして月30日のうち30日を在宅ワークとしたときは全額を、仮に20日間在宅ワークの場合は3分の2の6,666円が対象となる方針です。
また電気料金についても目安を示し、業務で使った自宅の部屋の床面積に応じて水準を決め税優遇される予定です。
証明方法は?
支払額を証明するため、領収書などを会社に提出する必要があるようです。
また電気料金についての『業務で使った自宅の部屋の床面積に応じて水準を決める』のはどのように計測するのか、まだ発表されていませんが興味深いところです。
すでに準備されている税優遇は『特定支出控除』
サラリーマンの方は、仕事をする上でかかった経費を課税所得から差し引ける制度があることをご存知でしょうか。特定支出控除といい、『個人で支払った経費のうち、給与所得控除の50%を超えた額を控除できる制度』です。例えば『スーツ代は所得税対象から差し引ける』などです。
<特定支出控除の対象となるもの>
・通勤費
・旅費(仕事で使用前提)
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)
上記の7種類で、衣服費や交際費など『勤務必要経費』は比較的自由度が高いとされています。条件として、確定申告の際に、職務上必要な経費だったと会社に認めてもらう必要があります。これが意外とハードルが高くなる可能性もあります。申請して印鑑までもらう必要があります。
100万円を特定支出控除で約4万円の節税
年収500万円の給与所得控除は収入×20%(100万円)+54万円の=154万円で、その半額の77万円を超えた分の経費が控除されます。特定支出控除の範囲は広いので、パソコン購入やゲーミングチェア、デスク、Wi-Fiなど環境整備にかかるコスト(※会社が負担してくれないケースに限ります)、また資格取得の経費やスーツ購入費、交際費などをすべて含めると意外と77万円以上になったりします。
仮に100万円を特定支出控除として申告すると、100万円‐77万円=23万円が控除対象となり、約4万円程度の節税になります。
すでにある施策としては『地方移住』で100万円支援
2020年9月25日、内閣府と内閣官房は2021年度から、テレワークで東京の仕事を続けつつ地方に移住した人に最大100万円を交付する方針を発表しました。
また地方でIT(情報技術)関連の事業を立ち上げた場合は最大300万円の交付がされる予定です。
詳しくはこちら
コロナ禍のテレワーク補助金
特定支出控除はサラリーマン向けですが、事業者向けの施策も多数準備されています。