2020年9月25日、内閣府と内閣官房は2021年度から、テレワークで東京の仕事を続けつつ地方に移住した人に最大100万円を交付する方針を発表しました。
また地方でIT(情報技術)関連の事業を立ち上げた場合は最大300万円の交付がされる予定です。
テレワークでもらえる補助金・助成金的な位置づけでサラリーマンでも使える制度のようです。詳しく解説していきます。
詳細は現時点では不明
日経新聞によると、サテライトオフィスを整備するなど、地方創生につながるテレワークを推進する自治体向けの交付金を、21年度予算の概算要求に地方創生推進交付金として1000億円を計上する方針で、新たな交付金は、東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川の4都県)を除く4治体が対象でサテライトオフィスやシェアオフィスなど受け入れ体制の整備に取り組む場合、事業費の4分の3を支給する仕組みを検討中となっています。
※情報は更新して参ります。
前身の制度~起業支援金、移住支援金~
地方における起業、UIJターンによる就業をする方を応援する制度として、
すでに起業支援金、移住支援金があります。
参考:内閣官房・内閣府の総合サイト
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/shienkin_index.html
起業支援金=地域の課題に取り組む「社会性」「事業性」「必要性」の観点を もった起業(社会的起業)を支援(最大 200 万円)
移住支援金=地域の重要な中小企業等への就業や社会的起業をする 移住者を支援(最大 100 万円※単身の場合は最大 60 万円)
こことはまた異なる予算と考えられますが、制度・仕組み自体はここに近いと考えてよさそうです。
現地点でわかっている制度の違いは、新たに東京の仕事を地方で続ける人が対象に加わっているところです。
地方創生起業支援金、移住支援金の概要
今回のテレワーク交付金は前述の制度と近しいと考えられるため、地方創生起業支援金、移住支援金について参考に記載いたします。
地方創生起業支援事業の概要
都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業する方を対象に、起業のための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。
事業分野としては、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など地域の課題に応じた幅広いものが対象となります。
都道府県が選定する執行団体が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業に必要な経費の2分の1相当額が交付されます。
交付金対象者
次の①②③すべてを満たすことが必要です。
①東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
②公募開始日以降、補助事業期間完了日までに個人開業届又は法人の設立を行うこと。
③起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
※東京圏=東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域=「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」 「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
※一都三県の条件不利地域の市町村名は、HP 記載。
(起業支援金・移住支援金-地方創生 HP:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/shienkin_index.html)
地方創生移住支援事業の概要
東京 23 区(在住者又は通勤者)から東京圏外※1へ移住し、移住支援事業を実施する都道府県が選定した中小企業等に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に都道府県・ 市町村が共同で交付金※2を支給する事業です。
※1 東京圏内の条件不利地域を含みます。
※2 100万円以内(単身の場合は 60 万円以内)で都道府県が設定する額
移住支援金の対象
次の①②③すべてに該当する方が対象となります。
①【移住元】東京 23 区の在住者又は通勤者(5年以上)
対象となる方の詳細=移住直前の10年間で通算5年以上、東京 23 区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く) に在住し東京23区に通勤していた方。ただし、直近1年以上は東京 23 区に在住または通勤していることが必要。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
② 【移住先】東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域への移住者 (※移住支援事業を実施する都道府県・市町村に限ります。)
移住対象の時期=期間等の要件があります。
・移住先都道府県が移住支援事業の詳細を公表した後の転入であること。
・支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
・申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。等
③ 【就業・起業】移住支援事業を実施する都道府県が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方
対象求人・地方創生の観点から都道府県が選定する法人の週20時間以上の無期雇用契約の求人
※対象外となるケース
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
・官公庁等、資本金 10 億円以上の営利を目的とする企業(知事が特別に認める場合を除く)
・みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く。)の法人(勤務地限定型社員を除く)、
・雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人 等
交付までの流れは以下ご参照下さい。
なぜ地方移住で交付金が出るのか?
政府は地方創生のための戦略をいくつも打ち出していますが、実際には東京圏への一極集中が課題になっています。
新型コロナウイルスの感染拡大で高まった働き方の変化は、在宅勤務やテレワークなど、人口密度の高い都心部にいる必要性を改めて考える良い機会になりました。
人材会社大手のパソナグループも、本社を東京から淡路島(兵庫県)に移すなどがニュースになりましたが、地方での生活への関心は高まっています。
このきっかけを逃さないよう、地方に移住してテレワークで仕事をする新たな働き方を後押しし、東京一極集中の是正につなげることが狙いの交付金です。
働きながら移住しても良し、移住して起業しても良し
まとめ
今回のテレワーク支援の交付金に限らず、新型コロナウイルス対策として様々な支援が発表されています。
企業向けの施策は多いものの、経営者だけではなく、フリーランスやサラリーマンが享受できる「Go Toキャンペーン」制度もありますので、使える制度はどんどん活用が広がってほしいです。
内閣府地方創生推進事務局
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局
東京都千代田区永田町 1-6-1 中央合同庁舎第 8 号館
電話番号 03-5253-2111(代表)
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