
2020年7月6日、事業再編・事業統合等に伴う中小企業者の経営資源の引継ぎを後押しするため、「経営資源引継ぎ補助金」が発表されました。
今回の補助金は、事業再編・事業統合等に伴う中小企業者の経営資源の引継ぎに要する経費の一部を国が補助することで、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中小企業者に対して、
①経営資源の引継ぎを促すための支援
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援
の売り手と買い手、どちらも支援することで経済活性化を図ることを目的としています。新型コロナウイルス対策の補正予算で成立していますが、支給要件にコロナウイルスの影響を受けているか否かは問われません。
申請受付期間は、
2020年7月13日(月)~8月22日(土)19:00(オンライン申請)
2020年7月13日(月)~8月21日(金)※(郵送申請)※当日消印有効
2次公募申請受付期間
2020年10月1日(木)~10月24日(土)(予定)
交付決定日は2020年9月中旬頃を予定しています。
申請期間は1ヶ月強となりますので、ご注意下さい。
公募要領ダウンロードはこちら
交付規程ダウンロードはこちら
「経営資源引継ぎ補助金」について40秒程度でまとめられている動画です。
申請から受給までは以下の流れで進みます。
①2020年7月13日(月)~2020年8月22日(土)に申請
②2020年9月中旬予定、国が採択審査を実施
③交付決定
④2021年1月15日締切で申請者が一定期間内に対象コストを支出
⑤2021年3月末までに、補助金が支給される(実績報告が必要)
経営資源引継ぎ補助金とは

補助金の対象にはM&Aアドバイザーへの手数料も含まれます。似たような補助金で「事業承継補助金」というものもありますが、
「事業承継補助金」はM&Aの後の新規事業への取り組みなどに対して支払われる補助金に対して、「経営資源引継ぎ補助金」はM&Aをするときの仲介手数料やM&Aにかかる旅費や委託費、再生計画書のコンサルティング代など、M&A実施時にかかる諸経費を補助するものになります。
経営資源を譲り受ける「買い手」と経営資源を譲り渡す「売り手」の双方の取り組みを、「買い手支援型」「売り手支援型」として支援します。
ポイント3.引継ぎ形態別の補助対象者
経営資源の引継ぎ形態によって申請可能な補助対象者が変わります。承継者、被承継者に加え、引継ぎ形態によっては支配株主も補助対象になります。
ポイント4.専門家活用に係る経費等を一部補助
仲介業者やコンサルティングなど専門家等を利用する場合の委託費等が補助対象経費となります。売り手支援型では、廃業に係る経費も補助対象となります。
経営資源引継ぎ補助金の支給対象とは
補助金対象(買い手の企業)
事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者で、以下の全ての要件を満たす者
・事業再編引継ぎ後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること
・事業再編引継ぎ後に、地域雇用、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
補助金対象(売り手企業)
事業再編・事業統合等に伴い経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者で、以下の要件を満たす者
地域雇用、地域経済全体を牽引する事業を行っており、事業再編による第三者の事業継続が見込まれること。
中小企業・小規模事業者とは、中小企業基本法で定められた以下の要件を満たす法人・個人です。
●製造業
その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
●卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
●小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
●サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
上記に当てはまらないケースも多々ありますので、
詳しくは以下をご参照下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1
なお、大企業の買い手などは対象外となります。
経営資源引継ぎ補助金の給付額は?
対象コストの3分の2が、立場や状況に応じた上記上限額まで補助されます。
買い手の場合
・システム利用料
など、補助対象経費の3分の2が支給されます。下限は50万円、上限は200万円になります。
売り手の場合
・廃業登記費、在庫処分費
・解体費、原状回復費
など、補助対象経費の3分の2が支給されます。下限は50万円。上限は650万円ですが注意点があります。
注意点①満額支給の条件は要確認
受け取れる金額の整理を以下にまとめます。
売り手が650万円受け取れるケース
条件③買い取られる時期が決まっている
売り手が200万円受け取れるケース
条件②廃業はしない
条件③買い取られる時期が決まっている
売り手が100万円受け取れるケース
つまり、売却の相手(M&Aの相手)が決まっていない場合補助金は100万円までとなります。買い手の場合も同様で
買い手が200万円受け取れるケース
条件②買収時期が決まっている
注意点②支給対象の案件は審査される
つまり、申請すれば必ず補助金を受けられるわけではなく、早い者勝ちでもありません。応募が予算を超えた場合事業予算36億円の中から、国が案件を選び採択・非採択を決められます。
補助金の審査基準とは
【買い手支援型(Ⅰ型)】
- 案件が具体化していること
- 財務内容が健全であること
- 買収目的・必要性
- 買収による効果・地域経済への影響
【売り手支援型(Ⅱ型)】
- 案件が具体化していること
- 譲渡/廃業の目的・必要性
- 譲渡/廃業による効果・地域経済への影響
また以下のいずれかの事由に該当する場合は、審査時に加点が実施されます。加点対象である場合、それぞれ該当することを証する書類を提出することが必要です。
- 経営力向上計画の承認を得ており、承認通知を交付申請時に提出した場合
- 経営革新計画の承認を得ており、承認通知を交付申請時に提出した場合
- 地域未来牽引企業の認定を受けており、認定通知を交付申請時に提出した場合
- 中小企業の会計に関する基本要領を遵守しており、顧問税理士のあるチェックリストを交付申請時に提出した場合
- 中小企業の会計に関する指針を遵守しており、顧問税理士のあるチェックリストを交付申請時に提出した場合
注意点③2021年1月15日までに利用した費用が対象
補助金の対象となるコストは、採択がされる予定である9月中旬から2021年1月15日に支払いが完了したものに限ります。支払いが完了したものに限りますので、相当な理由がない限り、実際に支払っていなければ原則は補助金対象額には含まれません。交付決定日より前に発生したコストも同様です。補助金がもらえることが決定する前に着手金を支払った場合は、その着手金は補助金の対象になりませんのでご注意ください。(ただし、「事前着手届出書」を提出すれば、遡っての発注が認められる可能性があります。※必ず事前にご確認下さい)
申請から受給までの流れ
冒頭で記述していますが以下の流れで進みます。
①2020年7月13日(月)~2020年8月22日(土)に申請
②2020年9月中旬予定、国が採択審査を実施
③交付決定
④2021年1月15日締切で申請者が一定期間内に対象コストを支出
⑤2021年3月末までに、補助金が支給される(実績報告が必要)