ドローンの機体(100g以上)の登録が2022年6月から義務化、登録が既に始まってます
物流やインフラ点検などに活用が広がるドローン(小型無人機)において、所有者の登録を義務付ける航空法改正案参院本会議で可決、成立。それにともない国土交通省は2021年10月12日に、ドローンの機体登録を来年6月20日から義務化すると発表しました。
ドローンは、利用シーンの拡大に伴い落下事故や違反も増加傾向にあるため、機体情報を管理し、安全確保のルールを整備される見通しです。法改正を受け、国土交通省は来年の6月20日から登録制度を導入し、申請手続きは12月20日からインターネットから行うことができます。
航空法が規制対象とする100グラム以上のドローンの所有者は、氏名や住所、機種などを国交省に申請し、個別の登録記号(ID)の通知を受ける必要があります。また、落下事故が多いなど安全性に問題がある機種は登録が認めない見通しです。
IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要があり、登録せずに飛行させた場合は50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科される見込み。将来的にはドローンから電波発信される機体情報(リモートID)を管理し、飛行中の機体を把握できるようにしたいとのこと。
登録制度施行の背景
近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、無人航空機が関連する事故や、必要な安全性の審査を経ずに無許可で飛行させる事案が頻発しています。このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備するため、航空法改正に基づき登録制度が施行されます。
この法改正によって、2022年6月以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。<無人航空機登録ポータルサイトより>
対象機体
重さ100g以上の機体が対象で、これまで航空法による飛行規制の対象外だった小型タイプも含まれます。
登録情報
登録申請
登録申請は今年12月20日からインターネットか書面で受け付けるとのこと。詳細は、無人航空機ポータルサイトをご覧ください
追加規制
登録記号の表示を怠った場合は、50万円以下の罰金又は1年以下の懲役が科されます。
また、航空法改正とは別に、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正も行われ、警察や空港管理者によるドローンの退去命令、やむを得ない場合の電波妨害が可能になりました。
今後、ドローンに関する免許制度も創設される予定で、学科や実技試験などを課して、ドローンの事故防止を防ぐ狙いがあるよう模様。政府は、登録制度導入から2023年までにドローン1万台あたりの事故等の発生率の半減を目標としています。
加えて現行の航空法では、バッテリーを含む重さ200g以上の機体を対象に人口集中地区(DID地区)や高度150m以上などの空域でドローンの飛行を規制してます。一方で、小型でも飛行性能の向上により飛行可能距離が延びており、機体登録の義務化と同時に規制対象となる機体重量も100g以上に拡大される見込みです。100g以上の200g未満の機体を所有する方は下記の規制を改めて確認ください。(詳細は、こちら)
(A)空港等の周辺の空域
空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
(B)緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、当ホームページ・Twitteにて公示します。
空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。
(C)地表又は水面から150m以上の高さの空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。
(D)人口集中地区の上空
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区については、「人口集中地区境界図について」(総務省統計局ホームページ)をご参照下さい。
また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。
「地理院地図」(国土地理院)
「地図で見る統計(jSTAT MAP)」(e-Stat 政府統計の総合窓口)
(2)無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。※令和元年9月18日付けで1号~4号の遵守事項が追加されました。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
飛行禁止空域及び承認が必要となる飛行の方法5号~10号の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
(3)関係法令及び条例等について
航空法令の他、関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。
ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
その他の法規制として、現在多くのドローンが2.4GHz帯の周波数を使い、有視界の範囲で操作したり、スマホとドローンカメラを使ったFPV(First Person View)、つまりドローンから一人称視点映像で操縦している。
しかし、最近ではFPVは伝送のタイムロスが少ない5GHz帯を使うことが多くなり、この帯域には無線従事者免許が必要である。個人で楽しむためには「アマチュア無線4級」以上、ビジネス用途では「第三級陸上特殊無線技士」が必要となっている。
最近では災害時の非常時通信手段やドローン操作の為など、免許の取得や無線局の開局数も一時期よりは増えており、若年層の免許取得率も増えてきている。
21年6月「航空法等の一部を改正する法律」が成立した。これまで認められていなかった有人地帯(第三者上空)での補助者なしの目視外飛行、いわゆる「レベル4」の実現である。これによって都市部を始めとして、ドローンの適用領域が大きく広がる可能性がある。
今回の改正では、機体の安全性を担保するための機体認証制度(第一種と第二種)が新設されるとともに、操縦者には技能証明である操縦ライセンス(一等と二等)の取得が求められる見通し。飛行リスクに応じたカテゴリーには、リスクが高い「Ⅲ(レベル4に相当)」、リスクが比較的高い「Ⅱ(レベル3を含む)」、リスクが低いカテゴリー「Ⅰ」の3つがある。Ⅲは、「第一種機体認証」を受けた機体を、「一等操縦ライセンス」を持つ操縦者が、飛行ごとの許可・承認を取得すれば認められる。
今後、レベル4の社会実装において産業機の普及と同時に利用頻度の向上が望まれる。そのため、車の車検にあたる機体認証制度や機種ごとに申請が必要な型式認証の取得も必要になる。型式認証はメーカーが機体の安全性について国のお墨付きを得る制度である。
空飛ぶクルマを開発するSkyDriveが、2021年10月に型式証明申請を国土交通省に行い、受理されたとの報道もありました。機体は、2025年に事業化を目指しているとのことです。
自動車の車検のように、自動車整備工場やガソリンスタンドなどでドローンのバッテリー交換や部品交換、機体整備が行われる日も近いかもしれません。
まとめ
補助金を活用して、機体購入などのイニシャルコストを低減しながら、最新テクノロジーを活用した新規事業に活かしていきましょう。下記のCONTACT USから是非ともご相談ください。