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雇用調整助成金は、経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために行う休業、教育訓練、出向にかかる費用の一部を助成する制度です。この制度は、労働者の解雇を避け、雇用の安定を図ることを目的としています。
制度の概要
雇用調整助成金は以下のような状況で利用されます:
経済的理由:景気の変動、産業構造の変化、自然災害、感染症の流行などにより事業活動が縮小した場合。
雇用維持のための措置:休業、教育訓練、出向を実施した場合に助成されます。
助成内容
助成率と助成額
中小企業:休業手当の2/3
大企業:休業手当の1/2
教育訓練加算:1人1日あたり1,200円が加算されます(教育訓練の加算額は上限額の計算に含まれません)。
上限額
対象労働者1人1日あたりの上限額は8,490円です。
支給日数
1年間で最大100日分
3年間で最大150日分。
申請要件
雇用調整助成金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
雇用保険の適用事業主であること。
最近3カ月間の生産指標(生産量、売上高など)が前年同期と比べて10%以上減少していること。
最近3カ月間の月平均値の雇用指標(雇用保険被保険者数など)が一定規模以上増加していないこと(大企業:5%を超えてかつ6人以上、中小企業:10%を超えてかつ4人以上)。
特例措置
特定の災害や感染症の流行などにより、特例措置が設けられることがあります。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置や、令和6年能登半島地震に対する特例措置などがあります。
最新の改定
2024年4月から、雇用調整助成金は在職者によるリスキリング(再教育)に重点を置くように見直されました。これにより、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくする方向にシフトしています。
雇用調整助成金は、企業が経済的な困難に直面した際に従業員の雇用を維持するための重要な支援策です。企業はこの制度を活用することで、従業員の解雇を避け、事業の再建を図ることができます。