東京都補助事業の一つ「株式投資型クラウドファンディング助成金』をご存知でしょうか。株式投資型クラウドファンディング(ECF)の利用に伴う手数料の一部が助成される補助事業で、スタートアップやベンチャー企業によるHTT・ゼロエミッションやDXの推進等、新しいビジネス等への挑戦を促進することを目的としています。
支援対象企業
本助成金は、以下の条件をいずれも満たす企業のみ申請が可能です。その他要件については申請要件をご確認ください。
- 株式会社である
- 令和5年4月1日以降に、取扱ECF事業者のサイトで募集を開始し、プロジェクトを成功させた企業
- 取扱ECF事業者に利用手数料を支払い、助成金の申請期限までに申請を終えた企業
- 創業した日から5年未満である企業
- 東京都内に本店もしくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業
助成金の内容
1.助成対象経費
取扱ECF事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料
①審査料
②募集業務における成約手数料、株式募集の取扱手数料
③プロジェクトページを作成するための費用(株主募集ページの文章・画像作成費用など)
④株式発行企業の広報活動にかかる費用(SNS等によるWeb広告費用など)
《助成対象とならない場合の例》
- システム及びサポート機能利用料
- 取扱ECF事業者以外の事業者等に支払った経費
- 手数料に含まれる消費税
2.助成率
ア. | 助成対象経費の2分の1 |
イ. | 申請企業の主たる事業で実施しており、かつプロジェクトページの内容が次に掲げる条件のいずれかに該当する場合は、助成対象経費の3分の2 ①HTT・ゼロエミッションの推進を目的とするもの |
3.助成限度額
上記ア. | 上限300万円
| ||
上記イ. |
申請要件
助成金を申請するためには、次に掲げる条件をいずれも満たすことが必要です
- 創業した日から5年未満である企業(個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から5年未満)。
- 東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること。
※資本金又は従業員数のどちらかが、下表の金額・人数以下であることが中小企業者の範囲となります。業種 資本金又は従業員等 製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 - 大企業が実質的に経営を支配していないこと。
- 宗教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業でないこと。
- 政治活動に該当する事業でないこと。
- 以下の事業に該当しないこと。
- 違法若しくは適法性に疑義のある事業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業又は公序良俗に問題のある事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
- 現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
- 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
- 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。
- 事業の形態は、株式会社であること。
※令和5年4月1日より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象になりません。
※プロジェクトで設定した目標調達額を達成しなければ、助成金の対象になりません。
※取扱ECF事業者は、東京都が選定したECF事業者です。「取扱ECF事業者の紹介」ページに最新の事業者を掲載しています。
※取扱ECF事業者の対象サイト以外のサイトに掲載したプロジェクトは助成金申請できません。
※同一申請者による株式投資型クラウドファンディング助成金の利用は、
し、プロジェクトを成功させた者。- 令和6年3月15日までに、株式(新株予約権を除く)を発行し、事務局に助成金申請をした者。
助成金申請の流れ
株式投資型クラウドファンディングでの資金調達(下図のオレンジ矢印部分)を完了した後、「助成金申請」を行ってください。
- 取扱ECF事業者に支払った、利用手数料の額の証明書類
支払った利用手数料の額を証明する書類は、取扱ECF事業者ごとに異なります。詳細は以下の表でご確認ください。
※助成対象となる利用手数料は、令和5年4月1日~令和6年3月15日までの間に、取扱ECF事業者に対し支払っていることが必要です。
利用手数料の額の証明書類一覧
取扱ECF事業者(アルファベット順) 利用手数料の額を証明する書類 AngelNavi 請求書 CF Angels 請求書 イークラウド 請求書 FUNDINNO 請求書 Unicorn 請求書 助成対象経費のうち、「プロジェクトページを作成するための費用」と「株式発行企業の広報活動にかかる費用」について、
上記表に記載の書類で証明できない経費の場合は、支払った金額と内容がわかる書類を別途提出してください。
(例:当該経費にかかる請求書及び支払いが確認できる書類) - 直近の法人事業税・法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)
※申請時点で、1期目の法人の方や、確定申告の提出が済んでいない2期目の法人の方は提出不要です。
※東京都外から移転したばかりで都税事務所発行の納税証明書が提出できない方は、
他の道府県税事務所発行の、直近の法人住民税・法人事業税の納税証明書をご提出ください。 - 次のいずれかの書類
助成金申請時点で、【原則】本店が都内にあることが必要ですが、【例外】本店が都内にない場合は、都内に主たる事業所を置き、都内で事業活動をしている証明書類が必要です。原則 東京都内に本店がある登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行後3か月以内) 例外 直近の法人事業税・法人都民税の納税証明書(都税事務所発行) - 上記(1)に関連して取扱ECF事業者に利用手数料を支払った旨を確認するため、支払が確認できるページを提出してください。
また、助成金の支払先銀行口座として登録します。
助成金を申請した法人名義の口座にしてください。
通帳の写しは、支払が確認できるページに加えて、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影してください。
上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。※取扱ECF事業者に利用手数料をクレジットカードで支払った企業は、別途事務局に連絡ください。
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。
2.事務局で助成金申請の内容を審査 交付決定・支給決定の実施
連絡先としてご登録いただいた担当者からメールで採択の可否が送付されます。採択者には確定した支給額も伝達されます。
申請内容の不明点は事務局から電話やメールで確認の連絡が来ることがあります。
注意事項
- 審査結果に関する問合せ(不採択の理由等)には一切応じられない
- 審査結果については、採択の可否をメールで通知
- 交付決定・支給決定を受けた後、申請を取り下げようとする場合は、事務局に対し「申請取下届出」を行う必要あり
助成金交付決定の取消し及び助成金の返還
申請者が、次のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定の全部又は一部の取り消しがされる可能性があります。既に申請者に助成金が支給されている場合は、期限を定めて返還する必要があります。
- 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
- 助成金を他の用途に使用したとき。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき。
- 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき。
- 以下の事業を行っていたことが判明したとき。
- ①違法若しくは適法性に疑義のある事業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業又は公序良俗に問題のある事業
- ②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
- 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていることが明らかになったとき。
助成金の交付要綱は以下になります。
株式を活用したクラウドファンディングによるベンチャー企業支援助成金交付要綱
まとめ
東京都内に事務所を構えて、株式投資型クラウドファンディングで資金調達を検討している企業は活用価値の高い助成金だと考えられます。複数の補助金を同時に走らせたい方などは是非とも専門家にご相談ください。
補助金の活用や資金調達については下記までお気軽にご相談下さいませ。