最大1億円! ものづくり補助金(ビジネスモデル構築型)が募集開始
ビジネスモデル構築型については、令和5年度に廃止されましたのでご注意ください!。
最新の補助金情報は、こちらから検索ください。
中小企業によるイノベーション創出を後押しするためには、従来のものづくり・商業・サービス補助金のような事業計画の実行支援のみならず、その事業計画自体に 斬新なアイデア、革新的なビジネスモデルが含まれていることが必要です。 本事業により、民間サービスとして継続的に中小企業のビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する、拡張 可能な先駆的プログラムの立ち上げを後押し、中小企業が持続的に経営革新に取り組んでいける「イノベーション・エコシステム」を構築します。
ものづくり補助金 ビジネスモデル構築型 概要
事業目的 中小企業が ①革新性、②拡張性、③持続性、を有する ビジネスモデルを構築できるよう、30者以上の中小企業 を支援するプログラムの開発・提供を補助します。 (例:面的デジタル化支援、デザイン経営実践支援、 ロボット導入FS等)
補助上限 1億円
補助率 大企業1/2 上記以外2/3
事業期間 交付決定日から10ヶ月以内
スケジュール
・令和4年9月9日(水)2次 公募開始
・令和4年10月6日(金)17時~申請受付開始
・令和4年11月11日(火)17時 公募締切
・令和4年1月中旬 採択発表 ※採択者及び不採択者に通知
・令和4年2月~ 交付決定後、順次事業開始
事業実施期間:10ヶ月以内(ただし、令和5年12月20日まで)
事業終了後 実績報告、確定検査が必要となります
補助金の支払い
終了後1年 フォローアップ調査
※今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、申請及び事業実施にあたって事業者間での調整が必要な場合は、対面ではなくウェブ会議等の実施を推奨します。また、感染症の影響が長期化する場合は、採択事業の開始時期を遅らせる等の相談が可能です。
従来のものづくり補助金との関係性
従来のものづくり補助金(一般型・グローバル展開型)は、革新的な事業計画実行のための設備投資等に対する補助(事業実行プロセス)であり、中小企業個社に対する「点」の支援と言えます。一方で、ものづくり補助金(ビジネスモデル構築型)は、革新的な事業計画策定のための支援プログラムに対する補助(事業創造プロセス)であり、複数の中小企業を束ねて支援する「面」的支援と言えます。
補助対象経費
①人件費 | 本事業に直接従事する者に対する給与・賃金として支払われる経費 ※ 補助事業者と雇用契約が結ばれている者(パート労働者 を含む)及び本事業に直接従事する派遣社員が対象。 ※ 人件費単価は、補助事業事務処理マニュアルにある実績単価又は健保等級単価を用いて算出。※本事業に必要な最小限の人件費に限ります。不必要な人件費が認められた場合、補助対象外とします。 | ⑥消耗品費 | 事業を行うために必要な物品であって、備品費に属さないものの購入に関する経費 ※ 購入する消耗品等の数量は必要最小限にとどめ、受払簿に て管理し、補助事業終了時には使い切ることを原則とします。 補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象となりません。 |
②機械装置・システム構築費(備品費) | 本事業に必要となる機械装置及び情報システム の購入・構築・借用に要する経費 ※ 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された 相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象。 ※ 支援先の中小企業が購入する設備・システムは対象外で すが、ビジネスモデルの検討のために試用する設備・シス テムのリース費用や利用料は補助対象とすることは可能。 | ⑦広報費 | 本事業に必要となる広報を実施するための経 費及び印刷製本費として支払われる経費 ※ パンフレットやチラシ、ホームページ、SNS等の広報媒 体の作成に要する経費及びテキスト等の印刷、製本、購入に 要する経費が対象。 |
③旅費 | 本事業に必要となる旅費(交通費・宿泊料・ 日当)及び専門家等に支払われる旅費の実費 ※ 旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に 関する基準」(別紙1)の通り | ⑧運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ※ 購入した機械装置等の納品に必要な運搬費については、 「機械装置・システム構築費」に計上してください。 |
④謝金 | 本事業の実施のために依頼した外部の専門家 等に謝礼として支払われる経費 ※ 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。 ・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万 円以下 ・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下 ※ 専門家経費支出対象者には、外注費を併せて支出するこ とはできません。 | ⑨クラウドサービス利用費 | クラウドサービス等の利用に関する経費 ※ 補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプ ラットフォーム、サブスクリプションサービスの利用費で あって、他事業と共有する場合は補助対象となりません。 ※ サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認 できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。 契約期間が補助事業期間を超える場合は、按分等の方式によ り算出された当該補助事業期間分のみとなります。 ※ クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象 となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料 等)。パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本 体費用は対象となりません。 |
⑤会議費 | 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借 料等)※ 補助事業者が所有する会議室を使用する等の場合、原則会場借料は発生しません。 | ⑩知的財産権 関連経費 | 特許・意匠・商標等の知的財産権の取得に要 する弁理士の手続代行費用等の経費 ※ 事業成果でない知財や事業期間内に出願を完了しないもの、 出願手数料や審判請求・訴訟費用は補助対象外。 |
ものづくり補助金(ビジネスモデル構築型)の採択傾向
デジタル技術による業務プロセスの変革やプラットフォームビジネス、生産性や付加価値を向上させるビジネスモデルの変革などが採択される傾向にあるようです。広く中小企業を対象にしたものから、製造業に特化したDXの取り組み、営業活動(Field Sales)のデジタル化、農業の生産や流通のDX、地域に特化した取り組みなど様々なプランが採択されています。特に業種の偏り等は内容に感じます。是非とも参考になさってください。
補助金の活用や資金調達については下記までお気軽にご相談下さいませ。