令和6年度 静岡県内の起業を促す「地域創生起業支援金」とはどんな制度か?
静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方に対して起業に必要な経費の一部を補助する「地域創生起業支援金」の公募を開始しました。
この補助金は内閣官房・内閣府が中心となり、各都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業する方を対象に、起業のための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。
子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など地域の課題に応じた幅広いものが想定され、各都道府県の執行団体(静岡県の場合は静岡県産業振興財団)が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業に必要な経費の2分の1に相当する額を交付します。
この支援金は内閣府が実施する「デジタル田園都市国家構想交付金」を基とした国及び県の補助金であるため、「デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)交付要綱」や「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、「静岡県補助金等交付規則(昭和31年静岡県規則第47号)」等の規定が適用されます。
補助対象者
(1) | 以下のいずれかに該当する者
| ||||||||
(2) | 静岡県内に居住している者、又は、本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住することを予定している者であること。 | ||||||||
(3) | 静岡県内で起業、事業承継又は第二創業を行う者であること。 | ||||||||
(4) | 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。 | ||||||||
(5) | 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。 | ||||||||
(6) | 対象事業を実施する者が、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する会社の場合は、次の項目に該当しないこと。
|
補助対象事業
(1) | 新たに起業する者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業でありSociety5.0(AIやIoT等の未来技術を活用した新たな社会システムづくり)に関連する事業であること。 |
(2) | 静岡県内で実施する事業であること。 |
(3) | 新たに起業する者にあっては、令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに新たに起業する事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに事業承継又は第二創業により実施する事業であること。 |
(4) | 許認可が必要な事業については、令和7年2月14日(金)までに許認可を受けたことを示す書類を提出できること。 |
(5) | 公序良俗に反する事業でないこと。 |
(6) | 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 |
【地域課題とは】
地域において、次に掲げる分野に該当する課題のことです。 ①保健・医療・福祉の増進 ②子育て支援 ③防災・減災対策 ④まちづくり・地域活性化
【社会的事業とは】
次に掲げる全ての事項に該当する事業のことです。
①我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
③地域課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの提供が十分でないこと(必要性)
④市町、商工会議所、商工会、金融機関等、地域の機関・団体等と連携して実施することが見込まれる事業であること(地域連携)
⑤地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果など、地域経済への波及効果が見込まれる事業であること(波及効果)
⑥起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
補助率等
補助率は、補助対象となると認められる経費の2分の1以内であって、上限額は、200万円となります。
補助対象経費
人件費区分について
対象となる経費:
- 令和6年4月1日以降に契約された補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイト含む)の給与や賃金。対象は国内の事務所等と直接雇用契約を締結した従業員のみ。
対象とならない経費:
- 代表者及び役員(監査役、会計参与を含む)の人件費
- 社会保険料や労働保険料などの法定福利費
- 食事手当やレクリエーション手当などの法定外福利費
- 通勤手当、交通費の消費税及び地方消費税相当額
事業費区分について
店舗等借料
対象経費:
- 令和6年4月1日以降に契約した店舗・事務所・駐車場等の賃借料
- 住居兼店舗・事務所の場合、店舗・事務所専用部分の賃借料
対象外経費:
- 店舗・事務所の賃貸契約に関する敷金・保証金等の一時金
- 火災保険料や地震保険料
設備費
対象経費:
- 県内の店舗・事務所開設時に発生する外装工事・内装工事費用
- 単価1万円以上の機械装置・工具・器具・備品の購入費用(税抜)
対象外経費:
- 中古品の購入費、不動産の購入費
- 汎用性が高く、使用目的が明確に必要でない設備の購入費
その他の経費区分について
知的財産権等関連経費
対象経費:
- 知的財産権の取得に関連する弁理士の手続き代行費用や外国特許出願の翻訳料等
対象外経費:
- 日本の特許庁に納付される出願手数料等
謝金
対象経費:
- 専門家等に支払われる謝金
対象外経費:
- 本補助金の応募に関する費用(コンサル費用等)
旅費
対象経費:
- 国内出張旅費(交通費・宿泊料)の実費
対象外経費:
- タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金等
その他の対象外経費
- 通信運搬費(電話代、インターネット利用料金等)
- 店舗・事務所の水道光熱費
- 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
- 税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等への支払い
- 商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料
経費が補助の対象となるかどうかを事前に把握し、計画的な資金管理を行いましょう。
補助事業期間
補助事業期間は、交付決定日から令和6年12月31日(火)までとなります。
募集期間
令和6年5月1日(水) ~ 6月10日(月) (17:00必着)
提出先
公益財団法人 静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム宛
応募書類
※全ての書類が必要となります。
(※起業場所の市町が作成する書類です。事業を行う市町で発行していただけます。
発行に時間がかかる場合がありますので、市町へお早めにご相談ください)
(※問い合わせ場所は、公募要領 P.32のⅤ.市町窓口一覧表をご覧ください)
添付書類
添付書類につきましては、公募要領をご確認ください。
最後に
静岡県においては、スタートアップ支援にも力を入れています。
本事業以外にも助成金事業があります。
静岡県にて創業される個人・法人の方は活用を検討しましょう。給付金や補助金についてご相談がありましたら弊社までお問い合わせ下さい