浜松市ファンドサポートとは?
浜松市ファンドサポート事業とは、起業後の事業の本格的な離陸や急成長を目指す浜松市内ベンチャー企業等に対し、研究開発・事業開発に必要な資金を、浜松市認定ベンチャーキャピタル(以下、認定VC)の投資活動と協調しながら、浜松市が交付金(浜松市ファンドサポート事業費交付金)を交付しハンズオンで支援する補助金です。
2023(令和5)年度「浜松市ファンドサポート事業」の交付申請に先立ち、申請を希望するスタートアップに対する事前相談を実施します。
- 対象
2023(令和5)年度浜松市ファンドサポート事業への交付申請を検討しているスタートアップ
※浜松市認定ベンチャーキャピタルからの出資を受けている、または、出資を予定しているスタートアップであること
- 実施時期
開始日:2023(令和5)年7月13日(木曜日)
終了日(予定):【第1期分:8月31日(木曜日)/第2期分:11月30日(木曜日)】
- 実施内容
浜松市職員等が、対面又はオンラインにより、次の点に相談対応する
(浜松市ファンドサポート事業受託事業者への情報共有及び事前相談会への参加の可能性がございます)
- 「浜松市ファンドサポート事業」制度について
- 浜松市のスタートアップ施策、支援メニューについて
- 浜松市での事業展開に向けた相談について
- 今後のスケジュール(予定)
【2023年度 第2期公募(10月1日〜3月31日に出資を受けたもの)】
日程 | 内容 |
---|---|
7月13日(木曜日)〜11月30日(木曜日)まで | 事前相談 |
12月1日(金曜日)〜1月5日(金曜日)まで | 公募期間 |
1月下旬 | 審査会 |
【参考】令和5年度募集概要
区分 | シード・R&D枠 | 一般枠 | 協業枠 |
---|---|---|---|
目的 | 市内での成長 | 市内での成長・事業化実現 | 市内企業とのオープンイノベーション |
本社・事業所 | 浜松市内に本社又は主たる事業所を置き、市内で認定事業を実施しようとするもの | ||
雇用 | 交付決定の日から1年以内:事業責任者が市内事務所に常駐(※2) (※2)常駐とは、概ね営業日の3分の2以上、事務所に出勤することをいう 交付決定の日から2年以内:正社員又は役員を新規で雇用予定(シード・R&D枠を除く) | ||
投資条件 | 第1期:2023年 4月から2023年9月までに認定VCから出資を受けるもの 第2期:2023年10月から2024年3月までに認定VCから出資を受けるもの | ||
最大交付額 | 1,000万円 (認定VC投資額を上限) (全体事業費の2分の1を上限) | 4,000万円 (認定VC投資額を上限) (全体事業費の2分の1を上限) | 2,000万円 (認定VC等投資額を上限) (全体事業費の2分の1を上限) |
事業期間 | 2年以内 | ||
その他 | 併願申請不可 | R1~R4年度採択企業を対象 | |
創業から5年以内 | ― |
交付対象事業者の要件
令和5年4月1日から令和5年9月30日までに認定VCからの投資を受けたの事業者で、次の共通要件及び区分ごとの要件の全てを満たすものが対象です。
<共通要件>
1 | 国内に事務所を有する中小企業者(中小企業基本法(1963(昭和38)年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)であって、みなし大企業に該当しないこと。 |
2 | 浜松市内に本社又は主たる事業所を置き、浜松市内において認定事業を実施しようとする事業者であること。(登記必要) |
3 | 認定VCからの出資又は出資意向確認書を受けていること。 |
4 | 市区町村税を完納していること。 |
5 | 令和5年度において、浜松市から同種の補助金の交付を受けていないこと。(同種の補助金例:浜松市新産業創出事業費補助金等) |
6 | 過去3年以内において、浜松市ファンドサポート事業費交付金の交付決定の取り消しを受けたことがないこと。 |
7 | 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人に該当しないこと。 |
<区分ごとの要件>
区分 | 対象事業者の要件 |
---|---|
シード・ R&D枠 |
ただし、技術開発の要素の薄いものや、既存市場を活用するだけのものは対象外とする。 |
一般枠 |
|
協業枠 |
|
(注)常駐とは、概ね営業日の3分の2以上、事務所に出勤することをいう
交付対象事業の要件
- 対象事業:『はままつ産業イノベーション構想』に掲げる「成長7分野」に関連性がある事業
- 事業期間:事業開始から2年以内 ※原則令和6年1月から令和7年12月を事業期間とする
- 交付額:予算の範囲内で、区分に応じて次の表の金額を上限とします。
区分 | 交付金の額の上限 |
---|---|
シード R&D枠 | (1)~(3)の基準のうち、そのいずれか低いものを超えない金額 (1)令和5年4月1日から令和5年9月30日までに認定VCから受けた投資額 (2)浜松市が独自に設ける1件あたりの上限金額(1,000万円) (3)申請事業全体事業費の2分の1(50%) |
一般枠 | (1)~(3)の基準のうち、そのいずれか低いものを超えない金額 (1)令和5年4月1日から令和5年9月30日までに認定VCから受けた投資額 (2)浜松市が独自に設ける1件あたりの上限金額(4,000万円) (3)申請事業全体事業費の2分の1(50%) |
協業枠 | (1)~(3)の基準のうち、そのいずれか低いものを超えない金額 (1)令和5年4月1日から令和5年9月30日までに認定VCから受けた投資額に、市内に本社を有する企業が投資した金額、又は市内に本社を有する企業が主体となって設立したCVCが投資した金額を加えた金額 (2)浜松市が独自に設ける1件あたりの上限金額(2,000万円) (3)申請事業全体事業費の2分の1(50%) |
詳細については『令和5年度 浜松市ファンドサポート事業スタートアップ公募要領(PDF:386KB)』をご覧ください。
補助対象事業
補助対象となる事業は、浜松市が「はままつ産業イノベーション構想」の中で位置づけた7つの分野に関連のあるものとの条件が定められています。
分野名 |
健康・医療関連分野 |
次世代輸送用機器関連分野 |
環境・エネルギー関連分野 |
新農業関連分野 |
光・電子関連分野 |
デジタル関連分野 |
ロボティクス関連分野 |
はままつ産業イノベーション構想とは、古くから様々なものづくり産業により地域経済を支えられてきた浜松市が、次世代に向けた持続的な経済発展に向けて地域産業のイノベーションを推進する上で策定した構想です。7つの分野は、どれもものづくりの街浜松市にゆかりのある産業分野が選ばれています。
また以下に該当する事業は対象外となります。
ここでいう「調査・研究のみの事業」とは、調査・研究だけで、研究成果を活用し事業化に向けた取り組みを行わない事業のことを指しており、注意が必要です。
補助対象費目
対象事業の事業開発及び研究開発に関連し、認定事業者の事業の成長と発展に資すると認められるものが対象費目として挙げられています。そのため、例えば固定資産の取得自体が事業活動の中心となる場合は、対象のその他固定資産取得費には該当しません。人件費が含まれるのは非常にありがたいですね。
交付対象事業者(スタートアップ)の申請の手続
申請書式及び提出について必要な添付データをご用意のうえ、はままつスマート申請から、申請ください。
はままつスマート申請は、回答途中での保存が可能です。
- 必要となる添付データ
下記17項目について、それぞれ書類を作成・ご用意いただき添付してください。
代表者印の捺印または代表者の署名が必要な書類は原本を提出してください。
最後に
弊社は、実際に浜松市ファンドサポート事業の補助金の獲得支援を行っており、ノウハウに基づいた適切なサポートをご提供いたします。
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正しく獲得・運用することでスタートアップの強力なブースターとなり得る補助金。
いつでも下記お問い合わせフォームよりご相談をお待ちしております。