【令和6年度 静岡県中⼩企業等省エネ設備導⼊促進事業】とは?
静岡県では、県内の事業者の「温室効果ガス排出削減計画書制度」への参画、省CO2性の高い設備等の導入による脱炭素化を支援しています。静岡県下で省エネ機器の入替をご検討の県内の事業者様におすすめの補助金、『令和6年度 静岡県中⼩企業等省エネ設備導⼊促進事業』を紹介します。
▼通常枠
補助額:上限200万円/下限20万円
補助率:補助対象経費の3分の1以内
▼特別枠(※対象設備の追加要件を満たした場合)
補助額:上限600万円/下限20万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内
静岡県においてはスタートアップ支援も積極的です。
公募期間
令和6年5月13日(月)~令和6年6月10日(月)17時必着
※応募期間以降に SERA に到着した書類のうち、遅延が SERA の事情に起因しない場合は、いかなる理由があっても公募を受け付けされません。 募集終了後に評価が実施され、採択はホームページにて発表されます
▼事務局ポータルサイト
https://www.siz-kankyou.jp/sizhojo_r6.html
対象事業者
交付の対象者は中⼩企業等で、次に掲げる要件を全て満たすものとなります。
① 「エネルギーの使⽤の合理化及び⾮化⽯エネルギーへの転換等に関する法律」第7条第1項に定める特定事業者及び同法第19条第1項に定める特定連鎖化事業者でないこと(県内外に設置する事業所全体での年間エネルギー使⽤量が原油換算で 1,500kLに満たないこと)
② 県税の未納がないこと
③ 役職員も含め、暴⼒団等の反社会的勢⼒ではなく、また、反社会的勢⼒との関係を有しないこと
④ 政治活動及び宗教活動を主な⽬的としていないこと
⑤ 「⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性⾵俗関連特殊営業を営む者でないこと
⑥ 法⼈税法第2条第5号に定める公共法⼈でないこと
⑦ 原則として、事業の実施に係る⾒積先、契約先及び施⼯を⾏う事業者は県内にある本社⼜は⽀店等の事業所であること(特殊な設備等の場合は除く※事務局に事前にご相談ください)
事業実施に関しては建設業法等の法令を遵守すること。
前回の事業は以下になります。
補助⾦の交付額
(通常枠)
補助対象経費の次の割合を補助する。
3分の1以内 (上限︓200万円 下限︓20万円)
(特別枠)
通常枠の要件に追加して、「図表特別枠の要件」に⽰す要件のうち、1つ以上を満たすことを条件に次の割合を補助する
2分の1以内 (上限︓600 万円 下限︓20 万円)
図表特別枠の要件
・ CO2 削減量が10t/年を超えること※1
・ 複数種別を導⼊すること(照明設備を除く)※2
・ ⾃然(ノンフロン)冷媒機器を導⼊すること
※1 省エネ計算は第三者が計算過程を追えることとし、計算の根拠資料も提出すること
電気の⼆酸化炭素排出係数は、購⼊先の電気事業者に関わらず 0.000457 (t-CO2/kWh)を使⽤すること。
申請方法
募集要領、Q&Aを確認の上申請してください。また、提出書類の一つである温室効果ガス排出削減計画書の様式については、手引きを参考に作成してください。
※申請先のメールアドレスは下記お問い合わせアドレスとは異なりますのでご注意ください。
■募集要領:募集要領案1.0.pdf
■様式等: 様式類1.0.zip
■Q&A: Q&A .pdf
■温室効果ガス排出削減計画書制度手引き :R6温室効果ガス排出削減計画書制度手引き.pdf
■案内チラシ:案内チラシ.pdf
注意事項(重要)
2025年1月末日までに事業を完了し支払いを終え、2月10日までに協会への報告が求められます。期限を過ぎると補助金の支払いができなくなりますので、事業実施期間を十分留意し申請を行ってください。
問い合わせ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 第2支援グループ
〒420-0852
静岡市葵区紺屋町12‐6 シャンソンビル紺屋町6階
TEL: 054-270-6165
9時~12時/13時~17時
Email:sizhojo@siz-kankyou.or.jp
最後に
静岡県においては、スタートアップ支援にも力を入れています。
本事業以外にも助成金事業があります。
静岡県にて創業される個人・法人の方は活用を検討しましょう。給付金や補助金についてご相談がありましたら弊社までお問い合わせ下さい