令和6年台風第10号被災中小企業への新たな支援措置
2024年8月30日、経済産業省は令和6年台風10号による災害で被災した中小企業・小規模事業者を支援するための新たな措置を発表しました。今回の発表では、静岡県、福岡県、大分県の89市町村に災害救助法が適用されたことを受け、支援対象地域が拡大されています。以下に、具体的な支援措置を紹介します。
特別相談窓口の設置
被災した中小企業・小規模事業者を支援するために、静岡県、愛知県、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県に特別相談窓口が設置されます。この窓口では、資金繰りや経営に関する相談に応じ、迅速な支援を提供します。
令和6年台風第10号に伴う災害に関する特別相談窓口一覧(PDF形式:214KB)
災害復旧貸付の実施
日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が、被災した企業を対象に運転資金や設備資金の融資を行う災害復旧貸付を実施します。これにより、企業の早期復旧を支援します。
日本政策金融公庫災害復旧貸付の概要(PDF形式:95KB)
制度内容 | 国民生活事業 | 中小企業事業 |
---|---|---|
融資限度額 | 3千万円 (※1) | 1億5千万円(別枠) |
融資期間 | 10年以内 (2年以内) | 15年以内 (2年以内) (※2) |
金利 (※3) | 1.45% | 1.50% |
- ※1: 国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
- ※2: 国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間 (うち据置期間) です。
中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内 (うち据置期間2年以内) です。 - ※3: いずれも令和6年8月1日現在、貸付期間5年の場合。
セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された地域において、売上高が減少した中小企業を対象に、信用保証協会が100%保証するセーフティネット保証4号が適用されます。これにより、企業の資金繰りを安定させることが期待されます。
自然災害等(噴火、地震、台風など)の突発的事由により経営が不安定になった中小企業者への資金供給を円滑にするための制度です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で、100%保証を行います。
災害の指定基準
指定の要請
災害により多数の中小企業・小規模事業者が被害を受けた、または受ける可能性があるとして都道府県から指定の要請があった場合、国として指定が必要と認められたとき。
対象災害:
災害救助法が適用された災害及び地域。
対象中小企業者
- 事業継続:
指定地域で原則1年間以上継続して事業を行っていること。 - 売上減少:
災害発生により、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間の売上高等も20%以上減少すると見込まれること。(市区町村長の認定が必要)
保証条件
対象資金:
経営安定資金
保証割合:
100%保証
保証限度額:
無担保: 8,000万円
普通: 2億円(別枠)
保証人:
原則、第三者保証人は不要。
保証限度額の内訳
一般保証限度額:
普通保証: 2億円以内
無担保保証: 8,000万円以内
別枠保証限度額:
普通保証: 2億円以内
無担保保証: 8,000万円以内
既往債務の返済条件緩和
既存の債務について、返済猶予や条件変更の対応を柔軟に行い、被災企業の負担を軽減する取り組みが進められています。
小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法適用地域の小規模企業共済契約者を対象に、即日融資が可能な災害時貸付を適用します。これにより、早急な資金調達が可能となります。
貸付対象者
①小規模企業共済制度に加入し、12カ月以上の掛金を納付している共済契約者。
②災害救助法が適用される被災区域内に事業所を有し、以下のいずれかの条件を満たすこと。
1. 事業所または主要な資産が全壊、流失、半壊、床上浸水などの損害を受けている。
2. 災害の影響で、1カ月間の売上高が前年同月に比べて減少する見込みがある。
貸付条件
貸付限度額: 納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割をかけた額(50万円以上で5万円単位)と1,000万円のいずれか少ない額。
貸付利率: 年0.9%(2024年8月29日現在)。
貸付期間:
500万円以下の場合は36カ月。
505万円以上の場合は60カ月。
償還方法: 6カ月ごとの元金均等割賦償還。
担保、保証人: 不要。
借入窓口: 商工組合中央金庫本・支店。
即日貸付の条件即日貸付を受けるためには、以下の書類が必要です。
- 被災を証明する書類(市町村発行の罹災証明書など)。
- 中小企業基盤整備機構からの通知物(共済契約者の氏名及び契約者番号が分かるもの)。
- 貸付契約に必要な実印、印鑑証明(3カ月以内発行の原本)。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)。
- 収入印紙。
なお、借入窓口を商工中金以外に登録している場合は、商工中金に変更する手続きが必要です。この手続きが完了していない場合、即日貸付はできません。詳細については、中小企業基盤整備機構共済相談室(050-5541-7171)までお問い合わせください。
この貸付制度を活用し、被災された企業が一日も早く復興できるよう、迅速かつ効果的な支援がされることを期待しています。
まとめ
これらの支援措置により、被災した中小企業・小規模事業者が速やかに復旧し、地域経済の安定に寄与することが期待されます。詳細は、各機関の相談窓口や経済産業省の公式ウェブサイトでご確認ください。
対象地域
<災害救助法適用地域> ※ 下線が、今回追加された地域
静岡県:静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡河津町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡松崎町、賀茂郡西伊豆町、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町
愛知県:蒲郡市
福岡県:久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、嘉穂郡桂川町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町
大分県:大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
宮崎県:宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡川南町、児湯郡都農町、東臼杵郡門川町、東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村、東臼杵郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町
鹿児島県:鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町
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