中小企業倒産防止共済のメリット、デメリット、その他注意点を解説!
中小企業倒産防止共済制度は、中小企業が直面する経営上のリスクに対応し、連鎖倒産の危機を防ぐために設けられた日本の支援制度です。
以前、中小企業倒産防止共済の概要と加入条件などについてまとめました。
関連記事:中小企業倒産防止共済の概要と加入条件
本日は、中小企業倒産防止共済加入のメリットなどについてまとめていきたいと思います。
中小企業倒産防止共済加入のメリット
広範な加入資格
多くの中小企業や個人事業主が加入できます。1年以上事業を行っており、資本金の額や出資の総額、常時使用する従業員数などの条件を満たせば加入可能です。
連鎖倒産の危機に借入れ可能
あなたの会社の取引先が倒産してしまったため売掛債権が回収できなくなってしまうと、
あなたの会社自身の資金繰りまでも危なくなり、連鎖倒産の危機となります。
それでは具体的にどの程度の資金調達ができるのかを見ていきましょう。
取引先が倒産し、売掛金の回収が困難になった場合に、共済金としての貸付を受けることができます。
これは、連鎖倒産のリスクを軽減します。
結果から言えば、『実際の損害額』 と 『納付済掛金の10倍の金額』
のいずれか小さい額を貸してくれます。
より具体的な例を出してみましょう。
現在掛金を400万円納付済みの状態で、5000万円の売掛債権が回収できないという場合
5000万円(実際の損害額) > 400万円(納付額)×10倍 = 4000万円
ということで、4000万円の借入れができます。
掛金が全額経費で節税できる
支払った掛金は全額が損金または必要経費に算入されるため、節税効果があります。
これは特に決算対策として有効です
払い込んだ掛金は、その全額が損金、または必要経費に算入できます。
掛金は月額5,000円~20万円の範囲で選択できます。
掛金総額800万円まで経費計上可能になります。
加入後にも増額ができます。
また、減額・掛止めもできるので、途中解約のリスクも軽減できます。
連鎖倒産のリスクに備えながら、掛金を全額経費計上して節税できるのはとても大きなメリットです。
解約しても掛金が戻ってくる
40ヶ月以上加入していれば、解約時に支払った掛金全額が戻ってきます。また、解約後の再加入も可能です
契約を解約した場合でも、解約の返戻金を受け取ることができます。
解約理由がなにであっても掛金を12ヵ月以上払っていれば
納付額の8割以上が戻ってきますし、40ヵ月以上納めていれば掛金は全額戻ります。
ただし、12ヵ月未満での解約は掛け捨てになります。
つまり、掛け金を40カ月以上納めていれば、経費節税分を貯金しているのと同じことになります。
取引先が倒産していなくても借入れ可能
急な資金が必要な場合に、無担保・低利率で貸付を受けられる点も大きなメリットです。
これにより、突発的な資金調達のニーズに対応できます。
中小企業倒産防止共済は、取引先事業者が倒産していなくても、
急遽、事業資金を必要とする場合に「一時貸付金」として納付期間に応じて95%を上限に借入れることができます。
(※12カ月以上掛金を納付していることが条件になります。)
返済期間は1年、利率は年0.9%となります。
ただし、今後、金融情勢等で利率は変わる可能性があります。
中小企業倒産防止共済加入の注意点
無利息だが貸付けを受けると利息分の掛金が消える
取引先が倒産してしまったため売掛債権が回収できなくなった場合、
「実際の損害額」と「納付済掛金の10倍の金額」の
どちらか小さい額を貸してくれるのはメリットの方でも説明しました。
この返済に関しては無利息になります。
どうせ無利息なら・・・と考える方もいるかもしれませんね。
しかし、中小企業基盤整備機構(中小機構)の契約内容に下記のような記載があります。
共済金の借入れは無利子です。
ただし、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。
例えば400万円納めていて、4000万円借りた場合、400万円はなかったものになってしまいます。
貸付時に10%利息を取られているのと同じことになります。
もし制度の利用を検討する場合は、十分に検討する必要があるでしょう。
納付期間が40ヵ月以下だと元本割れする
メリットでも述べましたが、この共済は解約時に返戻金を受け取ることができます。
注意点は、40カ月以上納付をしていなければ100%は戻ってこないということです。
40カ月未満だと元本割れしてしまします。
特に12カ月未満だと掛け捨てになってしまいます。
掛金納付月数に応じて辺戻金がいくらになるかの詳細は、
中小機構HPでチェックできるので、しっかり確認しておきましょう。
解約返戻金を受け取ったら全額が利益で課税される
こちらもメリットで説明しましたが、
中小企業倒産防止共済は、納付する掛金が経費計上できるということは説明しました。
それでは逆に解約して返戻金を受け取った場合はどうでしょう。
これは全額が利益となります。
すなわち、掛けるときは節税になりますが、
解約して返戻金を受けとる時には節税した分の税金を納めなければならないということです。
税法上、支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。
最後までご覧いただきありがとうございました。
中小企業倒産防止共済はメリットも多くあり、安心材料にもなりますが、
注意点もあることがおわかりいただけましたでしょうか。
加入の際は、効率よく安心して事業を運営できるよう内容をよく理解して検討してみましょう。
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